○月形町有住宅管理規則
昭和56年3月27日
規則第1号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
月形町有住宅管理規則
(目的)
第1条 町が所有する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)及び月形町営住宅高齢者等向け住宅条例(平成10年月形町条例第20号)の規定に基づく住宅を除く。以下「所有住宅」という。)及び町が借り上げた住宅(月形町借上住宅貸与に関する規則(平成30年11月28日)の規定に基づく借上住宅をいう。以下「借上住宅」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。
(貸与者の資格)
第2条 所有住宅及び借上住宅(以下「町有住宅」という。)の貸与を受けることのできる者は、次に掲げる者とする。
(1) 月形町の職員
(2) 月形町内の学校の教職員
(3) 町長が特に必要と認めた者
(令8規則6・追加)
(貸与)
第3条 町有住宅の貸与を受けようとする者は、様式第1号により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(令8規則6・旧第2条繰下・一部改正)
(貸付料)
第4条 貸付料は、月額とし、毎月25日までに納入しなければならない。ただし、町長が指定する町有住宅を使用する者については、貸付料を免除することができる。
2 所有住宅の貸付料は、1平方メートル当たりの基準貸付料の額(以下「基準貸付料の額」という。)に当該住宅の延べ面積を乗じて得た額とする。
(1) 基準貸付料の額は、木造(モルタル塗りのものを含む。)にあっては489円、ブロック造及び鉄筋コンクリート造のものにあっては561円とする。ただし、耐用年数(国税庁取扱通達)の2分の1が経過した建物については、経過した日の属する月の翌月からそれぞれの額に2を除した額とし、耐用年数が経過した建物については、経過した日の属する月の翌月からそれぞれの額に3を除した額とする。
(2) 貸付料の算出に当たり、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 借上住宅の貸付料は、月形町借上住宅貸与に関する規則に定めるところによる。
4 新たに町有住宅の貸付を受け、又は町有住宅を明け渡した場合における、その月の貸付料は、日割により計算した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(令8規則6・旧第3条繰下)
(使用者の履行すべき事項)
第5条 町有住宅の入居者は、必要な注意を払い、町有住宅を正常な状態において維持することに努めるとともに、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 町有住宅は、他に転貸若しくは譲渡することができない。
(2) 町有住宅の模様替えをし、又は工作を加えるようなときは、町長の承認を受けなければならない。
(3) 町有住宅を滅失し、又は毀損した場合において、町長がその入居者の故意又は重大な過失により生じたものであると認めるときは、これを原形に復し、又は、その損害を賠償しなければならない。
(令8規則6・旧第4条繰下)
(住宅の修繕)
第6条 天災その他使用者の責に帰すことのできない事由により所有住宅が滅失、又は毀損した場合における所有住宅の修理費その他の費用は、町が負担する。
(令8規則6・旧第5条繰下)
(住宅の返還)
第7条 町有住宅を返還しようとするときは、様式第3号により少なくとも5日前に町長に届け出し住宅その他附属建物について、当該職員の検査を受けなければならない。
2 前項の場合において、毀損し、又は滅失したものがあるときは、返還前に、これを賠償しなければならない。
3 第4条第2号の模様替えをし、又は工作を加えた者は、自費をもって原形に復さなければならない。ただし、町長において原形回復の必要ないと認めたときは、この限りでない。この場合において、その工作物は、町の所有に帰属するものとする。
(令8規則6・旧第6条繰下)
(住宅の明け渡し命令)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は、町有住宅入居の承認を取消し、又は町有住宅の返還を命ずることができる。
(1) 入居者がこの規則、月形町借上住宅貸与に関する規則及びこれらに基づく諸規定に違反したとき。
(2) 貸付料を指定期日までに納入しないとき。
(3) 職員でなくなったとき。
(4) 職員が死亡したとき。
(5) 町長において必要と認めたとき。
(令8規則6・旧第7条繰下)
(実施に関し必要事項)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令8規則6・旧第8条繰下)
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に町有住宅に入居している者は、この規則の規定による入居の承認を受けたものとみなす。
附則(昭和57年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月1日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月19日規則第7号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)
