○月形町借上住宅貸与に関する規則
平成30年11月28日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、町が町有住宅の代替として借上げた住宅の管理及び貸与に関し必要な事項を定め、その適正化を図ることにより、職務の能率的な遂行を確保し、もって町の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 職員 町の職員をいう。
(2) 借上住宅 職員を居住させるため、町が町有住宅の代替として借上げた居住用の家屋及び家屋の共用部分並びにこれらに附帯する工作物をいう。
(3) 賃貸人 借上住宅の所有者をいう。
(借上住宅の設置)
第3条 借上住宅の名称、位置、構造及び戸数は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 建築年度 | 構造 | 間取り | 戸数 | 1戸当たり専有面積 | 備考 |
カーサ・ミライ | 月形町1025番地18 | 平成30年度 | 木造 | 1LDK | 3戸 | 43.47m2 | 単身用 |
1LDK | 3戸 | 41.32m2 | 単身用 |
(借上料及び借上期間)
第4条 借上料、借上期間その他の条件は、賃貸人との契約によるものとする。
(入居者の資格)
第5条 借上住宅に入居することができる者は、職員であって、町長の許可を受けた者とする。
(貸与の申請)
第6条 借上住宅の貸与を受けようとする者は、借上住宅貸与申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(貸付料)
第8条 借上住宅に入居する者(以下「入居者」という。)は、当該入居する借上住宅(以下「被貸与住宅」という。)について、貸付料を納入しなければならない。
2 貸付料は月額とし、23,000円とする。
3 月の途中で借上住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡しした場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は、日割計算による。
4 前項の規定により日割計算された貸付料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 貸付料は、毎月25日までに納入しなければならない。ただし、納入日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)規定による祝日にあたるときは、その翌日とする。
(設備の費用等)
第9条 電気、ガス、水道その他居住に要する設備等の費用は、入居者の負担とする。
(入居者の管理義務)
第10条 入居者は、被貸与住宅の使用について、善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、被貸与住宅が滅失又は破損したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
3 入居者が故意又は過失によって、被貸与住宅を滅失又は破損させたときは、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
4 入居者は、被貸与住宅に機器新設し、被貸与住宅の敷地内に工作物を設置し、又は地形を変更する場合は、町長の承認を得なければならない。
5 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が被貸与住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(禁止事項等)
第11条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 被貸与住宅の全部又は一部を転貸すること。
(2) 入居者以外の者を同居させること。
(3) 被貸与住宅の一部又はその付属物の用途を変更し、若しくは増改築し、若しくは模様替えその他の工事をすること。
(4) 被貸与住宅に設置されている設備又は機器を除去し、又は撤去すること。
(5) 被貸与住宅内で犬、猫その他動物を飼育すること。
(6) その他町長において禁止したこと。
(1) 入居者の都合により明け渡しする事由が生じたとき 入居者の希望日
(2) 職員でなくなったとき 発令の日から30日以内
(3) 職員が死亡したとき 死亡した日から90日以内
(4) その他の事由により明け渡しを命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内
2 入居者が、この規則に違反する事実があって、町長が期限を付してその是正を要求したにもかかわらず、それに従わなかったときは、被貸与住宅の明け渡しを求めることができる。
(明け渡し手続)
第13条 入居者が、被貸与住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき借上住宅退去届(様式第6号)を町長に提出し、係員の検査を受けなければならない。
(借上住宅貸与簿)
第14条 町長は、借上住宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。
(1) 借上住宅入居者の氏名
(2) 貸与及び返納の年月日
(3) 付属する施設及び物件
(4) その他承認等の管理上必要な事項
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





