○月形町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月11日
条例第26号
月形町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(令7条例21・全改)
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町の執行機関は特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 町長は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自ら保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令7条例21・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7条例21・一部改正)
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年月形町条例第14号)による重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年月形町条例第15号)による乳幼児等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例(平成10年月形町条例第20号)による高齢者等向け住宅に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令7条例21・一部改正)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例による高齢者等向け住宅に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |