○月形町乳幼児等医療費助成に関する条例

昭和48年10月1日

条例第15号

月形町乳幼児等医療費助成に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児等」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で、現に乳幼児等を監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法の規定による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときはその満たない額をいう。

(5) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準額により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(6) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(7) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等

(受給資格者の認定)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(受給者証の提示)

第5条 前条第2項の規定により受給資格者の認定を受けた者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該医療機関等において医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。

(助成の範囲)

第6条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児等に係る医療費から受給者が負担すべき基本利用料、食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。

2 前項に規定する助成は、町長がその額を医療機関等に支払うことにより行うものとする。

3 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を保護者に支給することにより行うことができる。

4 町長は、第2条第5号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の申請及び申請期間)

第7条 前条第3項の規定による助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過する日までとする。

(届出の義務)

第8条 受給資格者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者はその旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、乳幼児等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第10条 町長は、詐欺その他不正の行為により第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第26号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和59年11月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成6年12月20日条例第49号)

1 この条例は、平成7年1月1日より施行する。

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成11年12月22日条例第18号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年3月28日条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号イ及び第3条第4号及び第5号の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成14年10月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年7月1日条例第15号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年9月15日条例第23号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月15日条例第37号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第20号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の月形町乳幼児等医療費助成に関する条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る申請について適用し、同日前に受けた医療に係る申請については、なお従前の例による。

(平成24年3月8日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町乳幼児等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町乳幼児等医療費助成に関する条例

昭和48年10月1日 条例第15号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第15号
昭和53年12月21日 条例第26号
昭和59年11月2日 条例第15号
平成6年12月20日 条例第49号
平成11年12月22日 条例第18号
平成13年1月30日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第23号
平成14年10月28日 条例第20号
平成16年7月1日 条例第15号
平成16年9月15日 条例第23号
平成18年6月26日 条例第33号
平成18年9月15日 条例第37号
平成20年3月18日 条例第12号
平成20年6月25日 条例第20号
平成21年3月23日 条例第7号
平成22年3月23日 条例第4号
平成24年3月8日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第7号
令和2年3月13日 条例第17号
令和3年3月2日 条例第3号