○月形町不当要求行為対策規則
平成23年3月23日
規則第6号
月形町不当要求行為対策規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成23年月形町条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、不当要求行為への対処について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(月形町不当要求行為対策委員会)
第3条 月形町における法令遵守体制の確立を図るとともに、不当要求行為に町として統一的な対応方針等を定めることにより、職員の安全及び公務の円滑かつ適正な執行を確保するために月形町不当要求行為対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、副町長及び次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 企画振興課長
(4) 住民課長
(5) 保健福祉課長
(6) 農林建設課長
(7) 町立病院事務長
(8) 教育委員会教育次長
3 対策委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、町長の指定する委員がその職務を代理する。
6 対策委員会は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
7 対策委員会の庶務は、総務課がこれを行う。
(所掌事務)
第4条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 第7条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(2) 不当要求行為に関する関係機関との連絡又は協議
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(職員の責務)
第5条 職員は、公務員としての法令遵守の重要性を深く認識し、町民全体の奉仕者としての立場を自覚して、常に公共の利益の増進をめざして公平公正な職務の遂行に努めなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、町民に対し、常に業務内容の説明ができるよう整理しておかなければならない。
(管理職員の責務)
第6条 管理職員は、管理監督者として部下職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。
2 職員から不当要求行為の報告を受けた管理職員は、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該報告内容が公正な職務の遂行を妨げるおそれのある行為と認められる場合は、次条に定めるところにより対策委員会に通知しなければならない。
3 不当要求行為の報告を受けた管理職員は、不当要求行為に関する記録を書面により整理し、適切に保管するとともに異動に際しては、後任者に確実に引き継がなければならない。
(不当要求行為発生時の措置)
第8条 管理職員は、不当要求行為が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに不当要求行為の行為者に対して注意若しくは警告を発する、退去を命ずる、排除を行う、警察へ通報する等適切な処置をとり、併せて副町長に報告しなければならない。
(副町長の責務等)
第9条 副町長は、不当要求行為の防止及び対策に関する指導並びに内部の総括、連絡調整、情報交換及び対策委員会との連絡等を行うものとする。
2 副町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する不当要求防止責任者として、北海道公安委員会が行う講習会その他不当要求の防止に係る会議に積極的に参加するものとする。
(不当要求行為の行為者への警告等)
第10条 町長は、対策委員会の協議結果を考慮し、不当要求行為の行為者に対し、文書等で警告を行うものとする。
2 町長は、前項に規定する警告を行った競争入札の参加資格を有する者について、月形町建設工事等入札参加資格審査会規程(平成7年月形町規程第2号)の定めるところにより、指名停止その他必要な措置を講ずるものとする。
3 町長は、必要があると認めたときは、告訴、告発、仮処分の申請、訴えの提起等の法的措置を講ずるものとする。
(職員への配慮等)
第11条 町長は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為の行為者等から職場内及び職場外で不当な権利侵害を受けることがないよう、必要な配慮をしなければならない。
2 町長は、前項の配慮にかかわらず不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、当該職員の公正な職務の遂行を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第9号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
