○月形町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例
平成23年3月23日
条例第8号
月形町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、職員の行動規範を確立し、法令遵守を推進する体制を整備するとともに、町民に対して法令遵守への理解と協力を求めることにより、職員の公平かつ公正な職務の遂行を実現し、町政に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 法令 法律、法律に基づく命令、条例、規則及び訓令並びに本町の機関がその職務を執行するために定める基準をいう。
(2) 通報対象事実 次に掲げる事実をいう。
ア 法令に違反する事実、又は違反するおそれのある事実
イ 人の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれのある事実
(3) 職員 町の職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する嘱託員並びに月形町職員の臨時的任用に関する規則(令和元年月形町規則第14号)第2条の規定により任用する職員をいう。
(4) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 職員
イ 町が委託契約、請負契約その他の契約を締結している者が行う、当該契約に基づく事業に従事するもの
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町が指定した者が行う町の公の施設の管理業務に従事するもの
(5) 管理職員 職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)第12条の2第1項の規定により管理職手当の支給を受ける者をいう。
(6) 公益通報 町政の適法かつ公正な執行を期するため、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、職員により行われる事務事業に関し、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報をいう。
(7) 不当要求行為 次に掲げる行為をいう。
ア 職員の職務に関し、その地位を利用し、又はその権限に基づく影響力を行使して、職員の公正な職務の執行を妨げる次に掲げる事項を求める行為
(ア) 許認可その他の行政処分に関し、合理的な理由なく特定の者に対して有利又は不利益な取扱いをすること。
(イ) 入札の公正を害し、又は公正な契約事務の執行を妨げること。
(ウ) 人事(職員の採用、昇任、降格、転任等をいう。)に関し有利又は不利益な取扱いをすること。
(エ) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。
イ 暴力、乱暴な言動その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(職員の基本的心構え)
第3条 職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを深く自覚し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、町職員としてふさわしい品位と能力を養い、良識ある行動を常に心がけなければならない。
3 職員は、町を愛する心を持ち、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に全力で取り組まなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、公私の別にかかわらず、町職員としての職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、町政が町民の信託によるものであることを認識し、常に法令を遵守するとともに、町民に対して業務についての十分な説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
3 職員は、法令により与えられた職務に利害関係のある者との間において、町民から疑惑及び不信等を招くような行為をしてはならない。
(管理職員の責務)
第5条 管理職員は、自己の管理監督下にある部署において法令遵守の推進を図るため、適切な指揮監督及び支援を行わなければならない。
(町長の責務)
第6条 町長は、職員の法令遵守の推進が図られるよう、効果的な職員研修を実施するとともに、行動の指針となる倫理規則を制定し、法令遵守の推進を図るための必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、職員がその正当な職務行為に起因して、職場内及び職場外で不当な権利侵害を受けることがないよう、必要な配慮をしなければならない。
(町民等の責務)
第7条 町民は、地方公共団体を構成する一員として本町の行政運営に関心を払い、職員による公平かつ公正な職務の遂行について理解し、協力するよう努めるものとする。
2 何人も、職員に対して不当要求行為をしてはならない。
(法令遵守委員会の設置)
第8条 町長は、職員における法令遵守の推進を図るため、月形町法令遵守委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員3人をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認めるもののうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 この条例に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、規則で定める。
(公益通報)
第9条 職員等は、公益通報するときは、規則で定めるところにより委員会に対して公益通報を行うことができる。
2 職員等は、前項の規定により公益通報するときは、自己の氏名を明らかにしなければならない。ただし、通報対象事実を客観的に証明できる資料があるときは、匿名によりこれを行うことができる。
3 公益通報を受けた委員会は、規則で定めるところにより、公益通報の内容について必要な調査及び審査を実施するものとする。
4 委員会は、公益通報を受けた件数(以下「通報件数」という。)並びに前項に規定する調査及び審査の結果を速やかに町長に報告するものとし、町長は、当該報告に関し、必要な措置を講じなければならない。
5 町長は、委員会から前項の規定により報告を受けたときは、その通報件数並びに調査及び審査件数を公表するものとする。
6 この条例に定めるもののほか、公益通報について必要な事項は、規則で定める。
(不当要求行為への対処)
第10条 職員は、職員以外の者又は他の職員から不当要求行為があったと思料するときは、これを拒否しなければならない。この場合において、職員は、拒否したにもかかわらずなおも不当要求行為があったと思料するときは、当該不当要求行為の内容を管理職員に報告しなければならない。
2 不当要求行為の報告を受けた管理職員は、規則に定めるところにより、当該不当要求行為に対し組織的に対処しなければならない。
3 この条例に定めるもののほか、不当要求行為への対処について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。