○月形町建設工事等入札参加資格審査会規程

平成7年4月1日

規程第2号

月形町建設工事等入札参加資格審査会規程

(設置)

第1条 この規程は、月形町建設工事執行規則(昭和43年月形町規則第1号。以下「規則」という。)第2条に規定する建設工事(調査、設計及び工事監理を含む。)及び測量の請負又は委託若しくは建設工事用物件の購入(以下「建設工事等」という。)を請負等に付する場合の請負業者等の適格性の判定及び格付を行うために、月形町建設工事等入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(業務)

第2条 審査会は、月形町競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成7年月形町要綱第1号)の規定に基づき、次の各号に定める事項の審査をし、その適格性の判定及び格付をするものとする。

(1) 競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録すべき法人及び事業者(以下「法人等」という。)の級別の格付に関すること。

(2) 資格者名簿に登録された法人等の登録取消しに関すること。

(3) 資格者名簿に登録された法人等の資格変更に関すること。

(4) 指名停止に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画振興課長及び農林建設課長をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員のうちから臨時に委員を指名することができる。

(委員長の職務及びその代理等)

第4条 委員長は、審査会を代表し、会務を処理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理又は代行する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 審査会は、隔年ごとに3月に開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 審査会において、委員長が必要と認めるときは、関係職員を出席させ意見を求めることができる。

(報告及び資格者名簿)

第7条 委員長は、審査会の結果を速やかに町長に報告するとともに、資格者名簿を作成する。

(秘密を守る義務)

第8条 審査会の委員長、委員及び会議に出席した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において行うものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に訓令で定める。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月19日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月29日訓令第23号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第16号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

月形町建設工事等入札参加資格審査会規程

平成7年4月1日 規程第2号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成7年4月1日 規程第2号
平成8年1月19日 訓令第1号
平成15年12月29日 訓令第23号
平成18年6月30日 訓令第16号
平成19年3月19日 訓令第1号
令和元年9月13日 訓令第12号