○安全運転管理規程

昭和59年6月20日

訓令第5号

安全運転管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全運転管理体制(第7条―第11条)

第3章 安全運転管理者等の業務

第1節 通則(第12条)

第2節 運転管理(第13条―第16条)

第3節 車両管理(第17条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、月形町(以下「町」という。)の職員の交通事故を防止するため、町の公用車の安全な運転の確保並びに効率的な使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 「車両」 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 「公用車」 町が現に所有し、又は現に使用管理及び借上使用する車両をいう。

(3) 「運転者」 町の認定運転者、又は運転免許証を有する職員をいう。

(4) 「車両管理責任者」 公用車の配置を受け、それを管理する課、局の長をいう。

(心がまえ)

第3条 職員は、公用車の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、かつ交通法令並びにこの規程を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者の選任等)

第4条 安全運転管理者は職員のうちから法定の要件を備える者を町長が選任するものとする。

2 町長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じて、公安委員会に届けるものとする。これを解任したときも同様とする。

3 町長は、安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ職員に告知するものとする。

(副安全運転管理者の選任)

第5条 安全運転管理者の業務を補佐させるため、安全運転管理者のもとに副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者を選任したときは前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(安全運転管理者等の解任)

第6条 町長は、安全運転管理者又は、副安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は、長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者(副安全運転管理者)としてふさわしくない行為のあったとき。

第2章 安全運転管理体制

(安全運転管理の統轄)

第7条 第3章に規定する安全運転管理者の業務(以下「管理業務」という。)については、副町長が統轄する。ただし、重要項目についてはあらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

(安全運転管理者の任務と権限)

第8条 安全運転管理者は、副町長の指揮を受け、管理業務を適正に行うものとする。

2 安全運転管理者等は前項の任務を遂行するため、必要な権限を有するほか、公用車の管理等について、必要な範囲内において、意見を述べることができる。

(副安全運転管理者の任務)

第9条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補佐するものとする。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者に事故あるときは、その任務を代行するものとする。

(車両管理責任者の責務)

第10条 車両管理責任者は、その課、局における運転者及び課、局において使用する車両を管理し、安全運転について指導するものとする。

(運転者の義務)

第11条 公用車を運転する者は、別に定める運転者服務規程(昭和59年月形町訓令第6号)を遵守するとともに、安全運転管理者等及び上司の指示に従わなければならない。

第3章 安全運転管理者等の業務

第1節 通則

(通則)

第12条 安全運転管理者及び、副安全運転管理者は公用車の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。

第2節 運転管理

(車両の使用規制)

第13条 公用車は、町の用務以外の目的に使用させてはならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、使用許可することができる。

(交替運転者の配置)

第14条 運転者に、長距離又は夜間にわたる長時間の運行を命じようとする場合において、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替させるための運転者を配置するよう必要な措置をとるものとする。

(異常気象等の場合の措置)

第15条 異常な気象、天災その他の事変(以下「異常気象」という。)により安全な運行ができないおそれがあるときは、その状況に応じ公用車の運転を禁止することができる。ただし、用務に関し緊急に必要あるため運行を指示する場合には、次の各号に掲げる事項についてあらかじめ必要な措置を講じたうえ、公用車を運転させるものとする。

(1) 運転者に対し、異常気象等の状況及び、これに伴う道路又は、交通の障害状況並びに迂回等の情報を伝達するとともに、安全な運転を確保するため必要な指示を行うこと。

(2) 運転者に対し、事態に即応した連絡方法、危険回避の方法、運行の継続、中止又は、待機等について具体的な指示を行うこと。

(3) 次条に規定する応急用具等の点検と確認を行うこと。

(応急用具等の備えつけ)

第16条 公用車には、次に掲げる応急用具等を備えつけ、かつ運転者がその使用方法に習熟するよう教育する。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は、赤色合図等)

(2) 運転の目的及び、道路交通状況、気象状況に応じて適宜必要な応急修理用具部品及び、応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチエーン、照明器具、消化器等)

第3節 車両管理

(車両管理の基本)

第17条 車両管理責任者は、公用車を車両台帳に登載し、毎月1回点検し、定期整備の実施状況、車検の期限、強制任意保険の期限等を確認しなければならない。

(自動車保険の加入)

第18条 公用車に法令の定める自動車損害賠償責任保険(強制保険)のほかに、次の自動車保険を付保するものとする。

ア 対人保険 1億円以上

イ 対物保険 300万円以上

ウ 車両保険 時価額以上

(速度超過運転の禁止)

第19条 車両管理責任者は、目的、その他道路交通事情などから運転時間を勘案して法定速度を超えないように指導監督するものとする。

(運行前点検)

第20条 車両管理責任者は、公用車を運転しようとする運転者に対して、運行前点検を次の各号に掲げるところにより実施させなければならない。

ア 点検は、点検表により確実に行わせ、その結果を記録し、車両管理責任者に提出すること。

(かぎの保管)

第21条 公用車のかぎは、車両管理責任者が保管しなければならない。

第4章 雑則

(自動車事故処理)

第22条 公用車により事故が発生したときには、的確に処理し、事故報告書により車両管理責任者、安全運転管理者等を経て、副町長に報告するものとする。

2 事故報告書は、安全運転管理者等が保管するものとする。

(懲戒)

第23条 懲戒は、別に定める職員の懲戒処分等に関する基準(昭和47年月形町訓令第3号)により行う。

この規程は、昭和59年6月20日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

安全運転管理規程

昭和59年6月20日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)