○職員の懲戒処分等に関する基準

平成20年3月31日

訓令第5号

職員の懲戒処分等に関する基準

(目的)

第1条 この訓令は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年月形町条例第57号)に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)及び懲戒処分以外の措置(以下「措置」という。)を厳正かつ公平に行うため、人事院が定める懲戒処分の指針に準じ、標準的な懲戒処分及び措置(以下「懲戒処分等」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(基準の適用機関)

第2条 この基準を適用する機関は、町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会とする。

(懲戒処分等の基準)

第3条 任命権者は、懲戒処分等の具体的な量定の決定に当たり、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分等の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分等の標準的な量定(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。なお、標準例に掲げられていない非違行為については、標準例に掲げるもののうち類似のものを参考とし判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び非違行為の後における態度や対応

2 懲戒処分に至らない程度の行為と認められる場合の措置は、訓告、厳重注意、注意とし、文書又は口頭をもって行う。

(懲戒処分等の加重)

第4条 職員の行為が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、標準例で規定する最も重い懲戒処分等よりも重い処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去3年以内に類似の非違行為を行ったことを理由として戒告以上の処分を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

2 非違行為を行った職員の管理及び監督者であることにより受けた懲戒処分等については加重しない。

(懲戒処分等の軽減)

第5条 職員の行為が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、標準例で規定する最も軽い懲戒処分等よりも軽い処分を行い、又は懲戒処分等を行わないことができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

(昇給の取扱い)

第6条 懲戒処分を受けた場合には、処分を受けた日又は翌日以降の最初の昇給における昇給の号俸数の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 戒告 3号俸(昇給抑制年齢職員 1号俸)

(2) 減給以上 2号俸(昇給抑制年齢職員 0号俸)

(交通事故等の報告義務)

第7条 交通事故又は交通違反を起こした職員は、速やかに交通事故(違反)報告書(別記様式)を所属の長を経由のうえ、町長に報告しなければならない。

2 自家用車の私用中の事故等の報告は、前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 免許停止処分以上の処分を受ける行為をした場合

(2) 死傷事故に係る場合

(非違行為の審査機関)

第8条 職員の非違行為を適正に審査するため、懲戒処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会の構成員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 非違行為を行った職員の属する所属の長

(5) 職員団体の代表者

(6) その都度町長が指定する者

2 委員会は、副町長が委員長となり、委員会を招集するものとする。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、町長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員会には参考意見を徴するため、非違行為を行った職員及び関係者を出席させることができるものとする。

(公表の対象)

第9条 次の各号のいずれかに該当する懲戒処分は公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

(3) 懲戒処分に関連して行われる管理監督責任の措置

(公表の内容)

第10条 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本とする。

2 前項の規定にかかわらず、非違行為の内容が極めて悪質な場合又は刑事事件等で既に公表されている場合は、所属部署、職名及び氏名を公表することができる。

(公表の例外)

第11条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 事案に係る被害者が公表を望まないとき。

(2) 公表することにより、被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の権利利益に十分配慮する必要があるとき。

(3) その他被害者及びその関係者に特に配慮する必要があると認められるとき。

(公表の時期)

第12条 公表は懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとし、町議会への資料提供、町広報及び町ホームページにより公表する。

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前にした行為に対する処分は、なお従前の例による。

(平成24年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(令和3年12月9日訓令第8号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

【別表】

区分

項目

内容

処分

1 一般的服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員

免職又は停職

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員

戒告

(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員

減給又は戒告

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

(5) 職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員

停職又は減給

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員

減給又は戒告

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員

減給又は戒告

(7) 違法な職員団体活動

ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は本町の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員

減給又は戒告

イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員

免職又は停職

(8) 秘密漏えい

ア 職務上知りえることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

免職又は停職

うち、自己の不正な利益を得る目的で秘密を洩らした職員

免職

イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職、減給又は戒告

(9) 政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した職員

戒告

(10) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員

減給又は戒告

(11) 入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員

免職又は停職

(12) 個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した職員

減給又は戒告

(13) 公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員

免職又は停職

イ 決裁文書を改ざんした職員

免職又は停職

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職、減給又は戒告

(14) 個人情報の盗難、紛失又は流出

過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出した職員

減給又は戒告

(15) 政治的行為の制限違反

ア 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした職員

減給又は戒告

イ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員

停職又は減給

ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条規定に違反して特定公務員として選挙運動をした職員

免職又は停職

エ 公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした職員

免職又は停職

(16) セクシャル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司と部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙及び電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員

停職又は減給

うち、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が極度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき

免職又は停職

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員

減給又は戒告

(17) パワー・ハラスメント

ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員

停職、減給又は戒告

イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員

停職又は減給

ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員

免職、停職又は減給

(注) (16)及び(17)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

2 公金公物取扱い関係

(1) 横領

公金又は公物を横領した職員

免職

(2) 窃取

公金又は公物を窃取した職員

免職

(3) 詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた職員

免職

(4) 紛失

公金又は公物を紛失した職員

戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員

戒告

(6) 公物損壊

故意に職場において公物を損壊した職員

減給又は戒告

(7) 失火

過失により職場において公物の出火を引き起こした職員

戒告

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令等に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員

減給又は戒告

(9) 公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員

減給又は戒告

(10) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

3 公務外非行関係

(1) 放火

放火をした職員

免職

(2) 殺人

人を殺した職員

免職

(3) 傷害

人の身体を傷害した職員

停職又は減給

(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員(人を傷害するに至らなかったとき)

減給又は戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員

減給又は戒告

(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物を横領した職員

免職又は停職

イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員

減給又は戒告

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員

免職

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員

免職又は停職

(9) 賭博

ア 賭博をした職員

減給又は戒告

イ 常習として賭博をした職員

停職

(10) 麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員

免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員

減給又は戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員

免職又は停職

(13) 痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員

停職又は減給

(14) 盗撮行為

公共の場所又は乗物において他人の通常衣類で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣類の全部もしくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員

停職又は減給

(15) わいせつ行為

強制性交等、強制わいせつ、公然わいせつ又はわいせつ目的を持って体に触れる等の行為をした職員

免職、停職又は減給

人の住居等をひそかに覗き見した職員

停職又は減給

(16) ストーカー行為

ストーカー行為をした職員

減給又は戒告

ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした職員

停職又は減給

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転

ア 酒酔い運転をした職員

免職又は停職

うち、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員

免職

イ 酒気帯び運転をした職員

免職、停職又は減給

うち、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員

免職又は停職

うち、人に傷害を負わせ、事故後の救援を怠る等の措置義務違反をした職員

免職

ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員

※飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を勘案し決定

免職、停職、減給又は戒告

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

免職、停職又は減給

うち、事故後の救護等を怠るなどの措置義務違反をした職員

免職又は停職

イ 人に傷害を負わせた職員

減給又は戒告

うち、事故後の救護等を怠るなどの措置義務違反をした職員

停職又は減給

(3) 飲酒運転以外の交通法規違反

ア 無免許運転をした職員

停職又は減給

イ 物損事故により損害を発生させた職員

戒告、訓告、厳重注意又は注意

ウ 物損事故により損害を発生させた職員のうち、事故後の処理等を怠るなどの措置義務違反をした職員

停職又は減給

エ 最高速度遵守違反(30km以上)をした職員

減給又は戒告

オ 最高速度遵守違反(30km未満)をした職員

戒告又は厳重注意

カ その他道路交通法の交通違反点数が2点の違反をした職員

厳重注意

キ その他道路交通法の交通違反点数が1点の違反をした職員

注意

(3)の処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

5 管理監督責任

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分等を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた職員

減給、戒告、訓告、厳重注意又は注意

(2) 非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員

停職、減給、戒告、訓告又は厳重注意

画像

職員の懲戒処分等に関する基準

平成20年3月31日 訓令第5号

(令和4年1月1日施行)