○運転者服務規程

昭和59年6月20日

訓令第6号

運転者服務規程

(目的)

第1条 この規程は、公用車の安全運転を図るため、町の運転者が服務上守らなければならない事項を定めたものである。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転に当たっては常に交通法令を守り、安全運転に努めるとともに、この規程及び、安全運転管理者等又は、車両管理責任者の指示、注意に従わなければならない。

(運転時の服装等)

第3条 運転者は、運転業務に適した服装に心がけなければならない。

(車両使用の届出)

第4条 運転者は、車両使用の際は車両管理責任者に届出て、かぎを借り受け使用しなければならない。

(乗車準備)

第5条 運転者は、運転を行うに当たっては、次の各号に定める事項の点検又は、確認を行うものとする。

(1) 運転免許証、携帯品及び、車両備付器具などの確認をすること。

(2) 常に使用車両に対し、体面をけがさぬよう洗車、注油を行うこと。

(使用時の車両点検)

第6条 運転者は、使用前に車両点検を行い、整備を要する異常を発見した場合は、直ちに車両管理責任者に届出なければならない。

2 運転者は、点検の際発見した異常箇所は、みずから保守整備するものとする。ただし、専門工場で保守整備の必要あるときは、車両管理責任者に届出の上、整備工場で修理するものとする。

(運転記録)

第7条 運転者は、運転を終了したときは、日誌に記録し、車両管理責任者に提出しなければならない。

(運転上の遵守事項)

第8条 運転者は、運転に当たっては、交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 停車中のバス等の側方を通過するときは、徐行又は、一時停止すること。

(2) 踏切を通過する時は、踏切内にて変速操作をしないこと。

(3) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。

(4) 勾配の急な下り坂においては、必ずエンジンブレーキを使用すること。

(5) 狭い道路において歩行者又は、軽車両等と接近して並進又は、対向するときは徐行すること。

(6) 貨物を積載して運転するときは、適宜積載状況を点検すること。

(7) 自動二輪車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。

(私用運転の禁止)

第9条 公用車を私用に使用することは禁止する。

(故障及び破損の報告)

第10条 運転者は、業務中に車両の破損あるいは故障が生じたとき又は、発見したときは、車両管理責任者に報告しなければならない。

(交通事故の処置と報告)

第11条 運転者が車両を使用して万一交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署への急報、その他臨機応変の処置を行ったのち、速やかにその状況を車両管理責任者等に報告し、その指示に従わなければならない。

2 運転者は、交通事故を起こした場合は、必ず事故報告書を管理責任者に提出しなければならない。

(交通違反等の報告)

第12条 運転者は、職務の内外を問わず、交通に関する法令に違反したとき又は、交通事故、交通違反による処分が決定したときは、その旨を安全運転管理者に報告しなければならない。

(提案)

第13条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に安全運転管理者に提案するよう努めなければならない。

この規程は、昭和59年6月20日から実施する。

(昭和60年11月1日訓令第3号)

この規程は、昭和60年9月1日から施行する。

運転者服務規程

昭和59年6月20日 訓令第6号

(昭和60年9月1日施行)