○月形町副町長に対する事務委任規則
平成28年3月30日
規則第10号
月形町副町長に対する事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長がその権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を副町長に委任する。
(委任事務の専決又は代決)
第3条 前条の委任事務に係る専決又は代決については、月形町事務決裁規程(昭和63年月形町訓令第1号)の規定を準用する。この場合において同規程中「町長」とあるのは「副町長」と読み替えるものとする。
(副町長の代理)
第4条 副町長に事故がある場合又は副町長が欠けた場合は、月形町長の職務代行者の順序に関する規則(昭和36年月形町規則第4号)に規定する者に第2条の事務を代理させる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。