○月形町長の職務代行者の順序に関する規則

昭和36年3月28日

規則第4号

月形町長の職務代行者の順序に関する規則

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(職務代行者)

第2条 前条の上席の職員は課長(月形町課設置条例(昭和42年月形町条例第19号)に規定された課の課長をいう。)とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(以下「職級」という。)の多い者を上席とする。

(2) 職級の同じ者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職級も給料の号給もともに同じ者については、その職級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

月形町長の職務代行者の順序に関する規則

昭和36年3月28日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和36年3月28日 規則第4号
平成19年3月19日 規則第1号