○月形町行政組織規則
昭和63年10月1日
規則第9号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
月形町行政組織規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁
第1節 課及び係(第4条―第10条)
第2節 会計管理者の権限に属する事務の補助組織(第11条・第12条)
第3章 出先機関(第13条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(機関の区分)
第2条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された課及び法第171条第5項の規定に基づき設置する出納室をいう。
3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を所掌させるため本庁の外に設ける機関をいう。
(臨時又は特別の組織等)
第3条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。
第2章 本庁
第1節 課及び係
(課及び係)
第4条 月形町課設置条例(昭和42年月形町条例第19号)により設置された課に次の表の右欄に掲げる係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 総務係、財政係、危機管理係 |
企画振興課 | 企画係、地域振興係、商工観光係 |
住民課 | 戸籍保険係、生活環境係、税務係 |
保健福祉課 | 保健係、高齢者支援係、地域福祉係 |
農林建設課 | 農政係、農村整備係、土木管理係、住宅建築係 |
(分掌事務)
第5条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 議会及び公職者に関すること。
(2) 儀式及び渉外事務に関すること。
(3) 栄典、褒章及び表彰に関すること。
(4) 訴訟及び不服申立てに関すること。
(5) 請願及び要請に関すること。
(6) 町村会に関すること。
(7) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。
(8) 庁中令達に関すること。
(9) 文書の収受、発送及び法規図書の整理保存に関すること。
(10) 文書の管理に関すること。
(11) 職員の服務、身分、進退、賞罰及び給与に関すること。
(12) 職員の共済及び退職手当組合に関すること。
(13) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
(14) 職員団体に関すること。
(15) 職員の研修に関すること。
(16) 臨時職員等の社会保険及び雇用保険に関すること。
(17) 公印の管守に関すること。
(18) 宗教法人及び学校法人に関すること。
(19) 安全運転管理者に関すること。
(20) 町長及び副町長の秘書に関すること。
(21) 町長公用車の運行・管理に関すること。
(22) 庁舎管理に関すること。
(23) 情報公開及び個人情報に関すること。
(24) 行政改革の推進に関すること。
(25) 物故者追悼式に関すること。
(26) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(27) 総合教育会議に関すること。
(28) 公平委員会に関すること。
(29) 選挙管理委員会に関すること。
(30) 各課の連絡調整に関すること。
(31) 課内の文書の保存及び廃棄に関すること。
(32) 課内における分掌事務の法令に関すること。
(33) 課内における企画調整及び他課との連絡調整に関すること。
(34) 課内における情報機器の管理に関すること。
(35) 課内の庶務に関すること。
(36) 他課及び課内他係の所管に属さないこと。
財政係
(1) 予算編成及び予算執行に関すること。
(2) 財政計画に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 決算状況に関すること。
(5) 町債に関すること。
(6) 予算経理及び支出命令に関すること。
(7) 収入の調定に関すること。
(8) 一時借入金及び資金計画に関すること。
(9) 財政事情の公表に関すること。
(10) 源泉所得税に関すること。
(11) 町有財産の総括に関すること。
(12) 町有財産(他課の所管に属するものを除く。)の取得、貸借、管理及び処分に関すること。
(13) 基金の設置、管理及び処分に関すること。
(14) 財産台帳に関すること。
(15) 町有財産の共済保険に関すること。
(16) 庁用物品の購入に関すること。
(17) 複写機及び印刷機の管理に関すること。
(18) 公共施設(他課の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。
(19) 公共施設の省エネルギー対策に関すること。
(20) 職員住宅の管理・入退居に関すること。
(21) 建設工事等入札参加資格及び指名委員会並びに入札に関すること。
(22) 公用車及び車庫の管理に関すること。
(23) その他財政及び財産管理に関すること。
危機管理係
(1) 防災に関すること。
(2) 水防に関すること。
(3) 災害対策本部に関すること。
(4) 非常無線通信業務に関すること。
(5) 交通安全に関すること。
(6) 暴力追放及び防犯に関すること。
(7) 国民保護に関すること。
(8) 自衛隊に関すること。
(9) 消防事務組合に関すること。
(10) 樋門・樋管に関すること。
(11) 危険家屋に関すること。
(12) ICTに関すること。
(13) デジタル推進に関すること。
(14) その他危機管理に関すること。
(令8規則11・一部改正)
第6条 企画振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
企画係
(1) 行政区及び住民自治活動に関すること。
(2) ふるさと会に関すること。
(3) 広域行政、合併に関すること。
(4) 町の総合計画策定及び推進に関すること。
(5) 町の主要施策の企画及び調整に関すること。
(6) 国及び道に対する要請並びに予算要望に関すること。
(7) 男女共同参画社会の形成(配偶者暴力対策を除く。)に関すること。
(8) 地域間交流に関すること。
(9) 定住化の促進に関すること。
(10) コミュニティ運動に関すること。
(11) 国際交流に関すること。
(12) 広報紙の発行その他広報活動に関すること。
(13) 広聴及び世論調査に関すること。
(14) 町公式ホームページに関すること。
(15) 町勢要覧に関すること。
(16) 北方領土返還運動に関すること。
(17) 報道機関との連絡及び調整に関すること。
(18) 町史編さんに関すること。
(19) 統計調査に関すること。
(20) ふるさと納税に関すること。
(21) 過疎対策の推進に関すること。
(22) 地方分権の推進に関すること。
(23) 課内の文書の保存及び廃棄に関すること。
(24) 課内における分掌事務の法令に関すること。
(25) 課内における企画調整及び他課との連絡調整に関すること。
(26) 課内における情報機器の管理に関すること。
(27) 課内の庶務に関すること。
地域振興係
(1) 地域交通に関すること。
(2) 土地利用計画の総合調整に関すること。
(3) まちづくりの人材及び組織の育成に関すること。
(4) 地域CIに関すること。
(5) その他地域づくりに関すること。
商工観光係
(1) 商工鉱業の振興に関すること。
(2) 消費者対策に関すること。
(3) 中小企業対策に関すること。
(4) 企業の誘致に関すること。
(5) 商店街の振興施策に関すること。
(6) 商工関係団体に関すること。
(7) 計量器及び商品量目等の検査に関すること。
(8) 観光振興に関すること。
(9) 観光関係団体に関すること。
(10) 自然公園に関すること。
(11) イベント委員会に関すること。
(12) 資源エネルギーの調査及び開発に関すること。
(13) 労政に関すること。
(14) 皆楽公園周辺施設の運営管理に関すること。
(15) 振興公社に関すること。
(16) 特産物に関すること。
(17) その他商工業及び観光に関すること。
(令8規則11・一部改正)
第7条 住民課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
戸籍保険係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民登録に関すること。
(3) 人口動態に関すること。
(4) 印鑑登録に関すること。
(5) 身分証明に関すること。
(6) 諸証明に関すること。
(7) 犯罪者名簿等に関すること。
(8) 埋火葬の許可に関すること。
(9) 相続税法に基づく報告に関すること。
(10) 庁舎内の受付け及び案内に関すること。
(11) 国民年金に関すること。
(12) 国民健康保険事業に関すること。
(13) 後期高齢者医療に関すること。
(14) 乳幼児等医療の助成に関すること。
(15) ひとり親家庭等医療の助成に関すること。
(16) 重度心身障害者医療の助成に関すること。
(17) その他医療費助成に関すること。
(18) 課内の文書の保存及び廃棄に関すること。
(19) 課内における分掌事務の法令に関すること。
(20) 課内における企画調整及び他課との連絡調整に関すること。
(21) 課内における情報機器の管理に関すること。
(22) 課内の庶務に関すること。
生活環境係
(1) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。
(2) 野犬掃討に関すること。
(3) 衛生害虫駆除に関すること。
(4) 一般廃棄物処理に関すること。
(5) 環境保全(地球温暖化対策を含む。)及び公害に関すること。
(6) 飲用水に関すること。
(7) 火葬場及び墓地に関すること。
(8) 衛生団体に関すること。
(9) 自然保護及び鳥獣保護に関すること。
(10) 狩猟に関すること。
(11) 有害鳥獣及び鳥獣飼養に関すること。
(12) 農業集落排水事業に関すること。
(13) 合併浄化槽に関すること。
(14) し尿処理に関すること。
税務係
(1) 町税の賦課及び徴収に関すること。
(2) 国税及び道税事務に関すること。
(3) 固定資産の評価に関すること。
(4) 課税台帳等の整備及び保管に関すること。
(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(6) 土地台帳、家屋台帳の整備及び保管に関すること。
(7) 自動車臨時運行許可に関すること。
(8) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。
(9) 滞納処分に関すること。
(10) 徴収の嘱託及び受託に関すること。
(11) 営業の開廃異動に関すること。
(12) その他税務に関すること。
(令8規則11・一部改正)
第8条 保健福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
保健係
(1) 地域医療対策に関すること。
(2) 保健指導に関すること。
(3) 母子保健に関すること。
(4) 精神保健に関すること。
(5) 配偶者暴力対策に関すること。
(6) 歯科保健に関すること。
(7) 栄養改善に関すること。
(8) 介護予防事業に関すること。
(9) 予防接種、結核予防及び感染症予防に関すること。
(10) 生活習慣病予防に関すること。
(11) 健康づくりに関すること。
(12) 健康教育・相談に関すること。
(13) 献血事業に関すること。
(14) 保健福祉総合センターの管理運営に関すること。
(15) 麻薬及び覚せい剤に関すること。
(16) 児童福祉に関すること。
(17) 学童保育に関すること。
(18) 母子及び寡婦福祉に関すること。
(19) 食品衛生に関すること。
(20) 課内の文書の保存及び廃棄に関すること。
(21) 課内における分掌事務の法令に関すること。
(22) 課内における企画調整及び他課との連絡調整に関すること。
(23) 課内における情報機器の管理に関すること。
(24) 課内の庶務に関すること。
(25) その他保健に関すること。
高齢者支援係
(1) 高齢者支援に関すること。
(2) 地域包括支援センターに関すること。
(3) 居宅介護予防支援事業所に関すること。
(4) 要介護認定に関すること。
(5) 介護サービスに関すること。
(6) 介護予防に関すること。
(7) 介護認定審査会に関すること。
(8) 介護保険の被保険者資格管理、保険料及び介護給付に関すること。
(9) その他高齢者支援に関すること。
地域福祉係
(1) 障害者福祉に関すること。
(2) 社会福祉法人に関すること。
(3) 社会福祉施設等に関すること。
(4) 社会福祉団体に関すること。
(5) ボランティアに関すること。
(6) 月新障がい者認定審査会に関すること。
(7) 民生委員及び児童委員に関すること。
(8) 生活保護に関すること。
(9) 児童手当等に関すること。
(10) 保育所に関すること。
(11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(12) 日本赤十字社に関すること。
(13) 人権擁護に関すること。
(14) 行政相談に関すること。
(15) 社会福祉団体(遺族会)に関すること。
(16) 社会を明るくする運動に関すること。
(17) 援護及び恩給に関すること。
(18) 戦没者追悼式に関すること。
(19) 交流センターの管理に関すること。
(20) その他地域福祉に関すること。
第9条 農林建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
農政係
(1) 農畜産物の生産振興に関すること。
(2) 農業災害対策に関すること。
(3) 農業安全に関すること。
(4) 農業関係資金に関すること。
(5) 農業経営の安定及び改善に関すること。
(6) 経営所得安定対策に関すること。
(7) 地域農業技術の改良及び普及に関すること。
(8) 農業体験交流に関すること。
(9) 地域計画に関すること。
(10) 担い手への農地の集積に関すること。
(11) 鳥獣被害防止対策(農業被害に関するものに限る。)に関すること。
(12) 農業関係団体に関すること。
(13) 農業後継者に関すること。
(14) 米穀の需給及び生産調整に関すること。
(15) 新規就農者に関すること。
(16) 地産地消に関すること。
(17) 畜産及び畜産団体に関すること。
(18) 家畜衛生に関すること。
(19) 町営草地に関すること。
(20) 担い手の育成に関すること。
(21) 課内の文書の保存及び廃棄に関すること。
(22) 課内における分掌事務の法令に関すること。
(23) 課内における企画調整及び他課との連絡調整に関すること。
(24) 課内における情報機器の管理に関すること。
(25) 課内の庶務に関すること。
(26) その他農業一般に関すること。
農村整備係
(1) 農業振興地域整備計画に関すること。
(2) 中山間地域等直接支払制度に関すること。
(3) 農業に係る環境保全対策に関すること。
(4) 農業農村整備事業に関すること。
(5) 穀類乾燥調製貯蔵施設に関すること。
(6) 内水面漁業に関すること。
(7) 治山に関すること。
(8) 森林整備に関すること。
(9) 森林伐採に関すること。
(10) 林野火災に関すること。
(11) 緑化推進事業に関すること。
土木管理係
(1) 道路、橋梁及び河川の整備、計画に関すること。
(2) 道路、橋梁及び河川の災害復旧に関すること。
(3) 土木工事の調査、設計及び施工に関すること。
(4) 工事の契約に関すること。
(5) 道路及び治水事業の整備促進に関すること。
(6) 道路、橋梁及び河川の管理に関すること。
(7) 道路及び公共施設の除排雪に関すること。
(8) 除雪機械の管理に関すること。
(9) 地籍に関すること。
住宅建築係
(1) 町営住宅の建設計画及び供給に関すること。
(2) 建築工事の調査、設計及び施工に関すること。
(3) 建築申請及び現場審査に関すること。
(4) 建築相談及び指導に関すること。
(5) 住宅の補助金等に関すること。
(6) 都市計画に関すること。
(7) 景観に関すること。
(8) 町営住宅の管理に関すること。
(9) 公営住宅入居者選考委員会に関すること。
(10) 町営住宅及び職員住宅の家賃の収入に関すること。
(令8規則11・一部改正)
第2節 会計管理者の権限に属する事務の補助組織
(出納室)
第11条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として出納室を置く。
(出納室出納係)
第12条 出納室に出納係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出予算及び決算に関すること。
(2) 現金(歳入歳出外扱いを含む。)並びに基金の出納及び保管運用に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中のものを除く。)に関すること。
(4) 現金及び財産の記録に関すること。
(5) 収入命令及び支出命令の審査並びに支出負担行為の確認に関すること。
(6) 物品の検収に関すること。
(7) 出納員及び会計職員に関すること。
(8) 有価証券の保管に関すること。
(9) 出納に関する帳簿及び証書の保管に関すること。
(10) 公印(会計管理者印)の管守に関すること。
(11) その他出納に関すること。
(令8規則11・一部改正)
第3章 出先機関
(出先機関)
第13条 国民健康保険月形町立病院事業設置条例(平成6年月形町条例第31号)により設置された病院は、町民の診療に関する事務を分掌し、病院の内部組織及び分掌事務は、別に定める。
(出先機関の長)
第14条 出先機関に出先機関の名を冠した長(以下「病院長等」という。)を置く。
(事務長)
第15条 国民健康保険月形町立病院(以下「病院」という。)に事務長を置く。
(その他の職)
第16条 前2条に定めるもののほか、必要に応じ出先機関にその他の職を置く。
2 前項の職の区分及びその職務は別に定める。
(職の任命)
第17条 前3条に定める職は、職員のうちから町長が命ずる。
第4章 雑則
(臨時又は特別の組織に置く職及び職務)
第18条 第3条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月16日規則第3号)
この規則は、平成3年5月20日から施行する。
附則(平成4年3月17日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月4日規則第8号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第16号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年2月26日規則第4号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月22日規則第14号)
この規則は、平成12年5月22日から施行する。
附則(平成13年3月13日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成15年12月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(財政事情説明書の作製及び公表に関する条例施行規則)
2 財政事情説明書の作製及び公表に関する条例施行規則(昭和36年月形町規則第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「財政課財政係」を「総務課財政係」に改める。
(月形町公印規則)
3 月形町公印規則(昭和47年月形町規則第5号)の一部を次のように改正する。
別表中「町民生活課長」を「住民課長」に、「町民生活課」を「住民課」に改める。
(月形町河川法施行細則)
4 月形町河川法施行細則(昭和61年月形町規則第9号)の一部を次のように改正する。
第2条中「建設課」を「産業課」に改める。
(月形町出納員等設置規則)
5 月形町出納員等設置規則(平成元年月形町規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2及び別表第3を次のように改める。
別表第2(第2条関係)
設置箇所 | 出納員等の名称 | 委任する会計事務 | |
課等 | 現金出納員 | 現金取扱員 | |
総務課 | 総務課長 | 危機管理係 | 町民交通傷害保険料収入事務 |
住民課 | 住民課長 | 住民係 | 各種証明手数料収入事務 畜犬登録手数料収入事務 じん芥収集手数料収入事務 |
税務係 | 一般会計に属する町税、その他歳入金出張徴収事務 国民健康保険特別会計に属する国民健康保険税、その他歳入金出張徴収事務 | ||
住民課主幹 | 保健福祉係 | 各種予防接種手数料収入事務 各種検診料収入事務 調理実習負担金収入事務 介護保険料徴収事務 | |
産業課 | 産業課長 | 整備係 | 下水道使用料収入事務 |
教育委員会 | 教育次長 | 社会教育係 | 月形樺戸博物館入館料収入事務 月形町総合体育館諸使用料収入事務 月形町円山総合運動公園諸使用料収入事務 社会教育事業参加負担金収入事務 |
学務係 | 給食費収入事務 | ||
別表第3(第6条関係)

(月形町財務規則)
6 月形町財務規則(平成元年月形町規則第5号)の一部を次のように改正する。
本則中「財政課長」を「総務課長」に、「財政課財政係」を「総務課財政係」に改める。
別表第1中「財務課長」を「総務課長」に改める。
別表第4、5を次のように改める。
別表第4、5(第209条、第210条関係)出納職員配置及び事務委任
課等 | 出納員等の名称 | 委任事項 | |
現金出納員 | 現金取扱員 | ||
出納室 | 出納係長 | 出納係 | |
総務課 | 総務課長 | 危機管理係 | 町民交通傷害保険料収入事務 |
住民課 | 住民課長 | 住民係 | 各種証明手数料収入事務 畜犬登録手数料収入事務 じん芥収集手数料収入事務 |
税務係 | 一般会計に属する町税、その他歳入金出張徴収事務 国民健康保険特別会計に属する国民健康保険税、その他歳入金出張徴収事務 | ||
住民課主幹 | 保健福祉係 | 各種予防接種手数料収入事務 各種検診料収入事務 調理実習負担金収入事務 介護保険料徴収事務 | |
産業課 | 産業課長 | 整備係 | 下水道使用料収入事務 |
教育委員会 | 教育次長 | 社会教育係 | 月形樺戸博物館入館料収入事務 月形町総合体育館諸使用料収入事務 月形町円山総合運動公園諸使用料収入事務 社会教育事業参加負担金収入事務 |
学務係 | 給食費収入事務 | ||
別表第6中「財政課長」を「総務課長」に改める。
(月形町保育所条例施行規則)
7 月形町保育所条例施行規則(平成11年月形町規則第10号)の一部を次のように改正する。
別記様式第1号中「役場町民生活課」を「役場住民課」に改める。
(月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例施行規則)
8 月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例施行規則(平成13年月形町規則第3号)の一部を次のように改正する。
第5条中「町民生活課」を「住民課」に改める。
(月形町住宅マスタープラン策定委員会条例施行規則)
9 月形町住宅マスタープラン策定委員会条例施行規則(平成16年月形町規則第11号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「建設課長」を「産業課長」に改める。
附則(平成19年3月19日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第10号)
この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(月形町公印規則)
2 月形町公印規則(昭和47年月形町規則第5号)の一部を次のように改正する。
別表中「
10 | 月形町長認印 | 住民課長 | 円形 | 10 | 2 | 母子手帳証明欄証明用 | 住民課 |
」を「
10 | 月形町長認印 | 保健福祉課長 | 円形 | 10 | 2 | 母子手帳証明欄証明用 | 保健福祉課 |
」に改める。
(月形町出納員等規則)
3 月形町出納員等規則(平成元年月形町規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第6条関係)

(月形町不当要求行為対策規則)
4 月形町不当要求行為対策規則(平成23年月形町規則第6号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第6号を第7号とし、第4号及び第5号を1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 保健福祉課長
附則(平成24年6月22日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(月形町出納員等規則の一部改正)
2 月形町出納員等規則(平成元年月形町規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表 (略)
(月形町保育所条例施行規則の一部改正)
3 月形町保育所条例施行規則(平成18年月形町規則第15号)の一部を次のように改正する。
様式第1号中「役場住民課」を「月形町保健福祉課」に改める。
附則(平成27年3月20日規則第9号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の月形町行政規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(月形町不当要求行為対策規則の一部改正)
2 月形町不当要求行為対策規則(平成23年月形町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(月形町住宅マスタープラン策定委員会条例施行規則の一部改正)
3 月形町住宅マスタープラン策定委員会条例施行規則(平成16年月形町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳富ダム注水工管理条例施行規則の一部改正)
4 徳富ダム注水工管理条例施行規則(平成28年月形町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(月形町出納員等規則の一部改正)
5 月形町出納員等規則(平成元年月形町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令8規則11・一部改正)
施設の所属区分表
課 | 係 | 施設名 |
総務課 | 総務係 | 庁舎 |
財政係 | 月形町福祉会館、札比内コミュニティセンター、月形町南地区広域集落会館、月形町篠津開拓婦人ホーム、月形町南耕地集落会館、月形町多目的研修センター、月形町職員住宅、月形町月ケ岡ふれあいセンター、月形町月ケ岡農村公園、月形町駅前パーク | |
危機管理係 | 昭栄排水機場、防災備蓄倉庫 | |
企画振興課 | 商工観光係 | 月形町民保養センター、月形町皆楽公園、月形町皆楽公園施設(水辺の家、管理事務所及びバーベキューハウス)、月形町つち工房、月形町はな工房 |
住民課 | 生活環境係 | 月形町墓地、月形町火葬場、月形町衛生センター、月形町農業集落排水処理施設 |
保健福祉課 | 保健係 | 月形町保健福祉総合センター |
地域福祉係 | 月形町認定こども園、月形町交流センター | |
農林建設課 | 農政係 | 月形町新規就農実習農場、町営草地、月形町農産物加工施設 |
農村整備係 | 月形町穀類乾燥調製貯蔵施設、月形町青果物集出荷貯蔵施設 | |
土木管理係 | 除雪機械格納庫 | |
住宅建築係 | 月形町営住宅 |