○月形町課設置条例
昭和42年8月16日
条例第19号
月形町課設置条例
月形町課設置条例(昭和30年月形町条例第8号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、次の課を置く。
総務課、企画振興課、住民課、保健福祉課、農林建設課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 議会及び一般行政に関すること。
(2) 情報及び通信体系の整備に関すること。
(3) 町の財政及び財産に関すること。
(4) 安全対策に関すること。
(5) 他課の所管に属しないこと。
企画振興課
(1) 主要施策の企画及び調整に関すること。
(2) まちづくりに関すること。
(3) 広報広聴に関すること。
(4) 商業、工業及び鉱業に関すること。
(5) 観光に関すること。
(6) 勤労者対策に関すること。
(7) 町が出資する法人に関すること。
住民課
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 医療保険及び医療費助成に関すること。
(4) 環境衛生に関すること。
(5) 下水道に関すること。
(6) 税に関すること。
保健福祉課
(1) 高齢者福祉に関すること。
(2) 障害者福祉に関すること。
(3) 児童福祉に関すること。
(4) 地域福祉に関すること。
(5) 介護保険に関すること。
(6) 健康づくりに関すること。
(7) 社会援護に関すること。
農林建設課
(1) 農林水産業に関すること。
(2) 道路、橋梁及び河川に関すること。
(3) 建築に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月19日条例第10号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成18年6月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(月形町議会委員会条例の一部改正)
2 月形町議会委員会条例(昭和62年月形町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「財政課」を削り、「町民生活課」を「住民課」に改め、同条第2号中「建設課」を削る。
(月形町介護保険事業計画等策定委員会条例の一部改正)
3 月形町介護保険事業計画等策定委員会条例(平成10年月形町条例第14号)の一部を次のとおり改正する。
第7条中「町民生活課」を「住民課」に改める。
(月形町住宅マスタープラン策定委員会条例の一部改正)
4 月形町住宅マスタープラン策定委員会条例(平成16年月形町条例第17号)の一部を次のとおり改正する。
第7条中「建設課」を「産業課」に改める。
(月形町次世代育成支援行動計画策定委員会条例の一部改正)
5 月形町次世代育成支援行動計画策定委員会条例(平成16年月形町条例第21号)の一部を次のとおり改正する。
第7条中「町民生活課」を「住民課」に改める。
(月形町総合保健福祉計画策定委員会条例の一部改正)
6 月形町総合保健福祉計画策定委員会条例(平成17年月形町条例第25号)の一部を次のとおり改正する。
第6条中「町民生活課」を「住民課」に改める。
(月形町福祉有償運送等運営協議会条例の一部改正)
7 月形町福祉有償運送等運営協議会条例(平成17年月形町条例第26号)の一部を次のように改正する。
第6条中「町民生活課」を「住民課」に改める。
附則(平成24年3月8日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(月形町総合保健福祉計画策定委員会条例の一部改正)
2 月形町総合保健福祉計画策定委員会条例(平成17年月形町条例第25号)の一部を次のように改正する。
第7条中「住民課」を「保健福祉課」に改める。
(月形町福祉有償運送等運営協議会条例の一部改正)
3 月形町福祉有償運送等運営協議会条例(平成17年月形町条例第26号)の一部を次のとおり改正する。
第6条中「住民課」を「保健福祉課」に改める。
附則(平成26年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(月形町次世代育成支援行動計画策定委員会条例の一部改正)
2 月形町次世代育成支援行動計画策定委員会条例(平成16年月形町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第7条中「住民課」を「保健福祉課」に改める。
(月形町子ども・子育て会議条例の一部改正)
3 月形町子ども・子育て会議条例(平成25年月形町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第8条中「住民課」を「保健福祉課」に改める。
附則(平成31年3月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(月形町まちづくり推進会議条例の一部改正)
2 月形町まちづくり推進会議条例(平成16年月形町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(月形町創生総合戦略審議会条例の一部改正)
3 月形町創生総合戦略審議会条例(平成27年月形町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(月形町地域公共交通活性化協議会設置条例の一部改正)
4 月形町地域公共交通活性化協議会設置条例(平成29年月形町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(月形町住宅マスタープラン策定委員会条例の一部改正)
5 月形町住宅マスタープラン策定委員会条例(平成16年月形町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月2日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。