○国民健康保険月形町立病院事業設置条例
平成6年7月5日
条例第31号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
国民健康保険月形町立病院事業設置条例
国民健康保険月形町立病院事業の設置等に関する条例(昭和41年月形町条例第33号)の全部を改正する。
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険月形町立病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 病院の位置及び名称は、次のとおりとする。
樺戸郡月形町字月形1466番地1
国民健康保険月形町立病院
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 整形外科
(4) 皮膚科
(5) リハビリテーション科
(6) 眼科
(7) 精神科
3 病床数は、一般病床40床とする。
(令6条例9・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 病院事業の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定は、月形町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年月形町条例第29号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 病院事業における診療、健診、介護及び機能訓練に関する業務
(2) 病院事業に係る利用料金及び手数料に関する業務
(3) 病院事業の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、病院事業の運営に関し町長が必要と認める業務
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除については議会の同意を得なければならない。
(令6条例9・一部改正)
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第9条 法第34条の2ただし書きの規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月27日から適用する。
附則(平成10年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国民健康保険月形町立病院条例の廃止)
2 国民健康保険月形町立病院条例(昭和32年月形町条例第28号)は廃止する。
附則(平成13年3月13日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。