○月形町議会事務局規程
昭和43年5月1日
議会訓令第1号
月形町議会事務局規程
(目的)
第1条 この規程は、月形町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び服務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
総務係
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 事務局に次長、係長、係その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、議長の命を受け事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 次長及び係長は、局長の命を受け担当の事務を処理する。
3 係は、上司の命を受け一般事務に従事する。
(職務代理)
第5条 局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(分掌事務)
第6条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 儀式、交際及び渉外に関すること。
(4) 議員の身分及び報酬、費用弁償その他給与並びに処遇に関すること。
(5) 慶弔に関すること。
(6) 官公署、団体等の連絡調整に関すること。
(7) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。
(8) 会計の経理及び物品の出納保管に関すること。
(9) 議長会、議員会及び事務局長会に関すること。
(10) 図書室並びに刊行物の編さん保存に関すること。
(11) 議員共済及び互助に関すること。
(12) 本会議、委員会、全員協議会その他の会議及び公聴会に関すること。
(13) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
(14) 会議録及び記録書の調整、編さんに関すること。
(15) 議場の整理及び傍聴に関すること。
(16) 法令等の調査及び議会資料収集等に関すること。
(17) その他議会の事務に関すること。
(特定事務の分掌)
第7条 議長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務分掌を定めることができる。
(決裁)
第8条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第9条 次に掲げる事項は、前条の規定にかかわらず、局長において専決することができる。
(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤、早退及び私事旅行に関すること。
(3) 予算の編成及び執行並びに経理事務に関すること。
(4) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(事務の代決)
第10条 局長に事故があるときは、あらかじめ指定した職員が局長の事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項は、これを後閲に供しなければならない。
(文書記号)
第11条 起案並びに発送文書には、記号として、年月日の上に「月議号」の文字を用い、機密に属するものは、その次に「秘」の文字を加えること。
(文書の編さん及び保存年限)
第12条 文書の編さん及び保存年限は、別表に定めるところによる。
(保存文書の持出禁止)
第13条 保存文書は、庁舎外に持出してはならない。ただし、局長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(公印の種類等)
第14条 議会の公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 樺戸郡月形町議会議長之印
(2) 月形町議会運営委員会委員長之印
(3) 月形町議会常任委員会委員長之印
(4) 月形町議会特別委員会委員長之印
(5) 月形町議会議員会長之印
2 議会の公印の大きさは、それぞれ縦18ミリメートル、横18ミリメートルとする。
(関係規程の準用)
第15条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務その他必要な事項については、月形町文書取扱規程(平成17年月形町訓令第14号)及び月形町職員服務規程(平成15年月形町訓令第9号)並びに月形町関係条例及び規則等を準用する。
附則
1 この規程は、昭和43年5月1日から施行する。
2 従前の月形町議会事務局規程(昭和26年11月20日)は、廃止する。
附則(昭和63年6月1日議会訓令第9号)
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日議会訓令第1号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日議会訓令第1号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している公印は、この規程により作成したものとみなす。
別表(第12条関係)
文書編さん及び保存年限
保存年限 | 簿冊名 |
永久 | 議員共済会会員台帳等関係、表彰関係、辞令関係、議員職員等原簿、慶弔関係、議決関係、会議録、委員会関係、全員協議会関係、例規綴 |
10年 | 令達番号簿、議員公務災害補償等組合関係、請願・陳情書関係 |
5年 | 予算・決算関係、一般庶務関係、旅行命令簿、議員共済一般関係、報酬・費用弁償関係、各種組織等会議関係、各種選挙の投票関係、議会・委員会の調査研究及び資料関係、公聴会関係、議長会関係、議員会関係、事務局長会関係、議員互助関係、議会・委員会出席簿 |
2年 | 出勤簿、休暇簿、上記に属さない通知等、各刊行物等 |
1年 | 上記保存年限に属さない雑件等 |