○月形町表彰条例施行規則

平成4年10月13日

規則第17号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

月形町表彰条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町表彰条例(平成4年月形町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 条例第4条に規定する、規則で定める表彰の基準は、別表のとおりとする。

2 前項の規定に該当する者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の対象にしないものとする。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 刑事事件に関し起訴され、当該刑事事件が裁判所に係属している者

(3) 罰金刑に処せられ、その執行を終わった日から1年を経過しない者

(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から当該刑期の3倍に相当する期間を経過しない者

(令7規則5・一部改正)

(年数の算定基準)

第3条 前条第1項に規定する在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 町議会議長の職にあった者については、その在任期間に5割に相当する期間を加算する。

(3) 町議会副議長及び農業委員会会長の職にあった者については、その在任期間に3割に相当する期間を加算する。

(4) 町議会常任委員会委員長及び町議会議会運営委員長、選挙管理委員会委員長並びに代表監査委員の職にあった者については、その在任期間に2割に相当する期間を加算する。

(5) 農業委員会会長職務代理者及び選挙管理委員会委員長職務代理者の職にあった者については、その在任期間に1割に相当する期間を加算する。

(被表彰者名簿)

第4条 被表彰者名簿は、様式第1号のとおりとする。

2 被表彰者選考調書は、様式第2号のとおりとする。

(表彰審議委員会の所掌事項)

第5条 表彰審議委員会(以下「委員会」という。)は、条例第2条の規定に基づき町長の諮問に応じ、被表彰者の功績等について審議し、意見を答申するものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

4 委員長は委員会を代表して、会務を処理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長には委員長がなる。

2 会議は委員定数の半数以上をもって成立し、会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(表彰状及び感謝状の授与)

第9条 町長は、条例に該当しないもので、次のいずれかに該当した場合は、随時表彰状又は感謝状を授与することができる。

(1) 全国規模で開催されるスポーツ大会又は文化活動等において、優秀な成績を収めた者。ただし、月形町教育委員会表彰規則(平成6年月形町教育委員会規則第1号)に基づき表彰された者のうち、特に成績が優秀な者に限る。

(2) 町政執行に寄与しその功績が著しく、感謝するに足りると町長が認めた者。ただし、現金寄付にあっては、10万円以上とする。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は委員会で協議し決定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 月形町表彰審議委員会規則(昭和59年月形町規則第9号)は、廃止する。

4 月形町表彰条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年月形町規則第1号)の施行の日の前日までに地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により選任された助役は、別表に規定する副町長とみなす。

(平成12年3月16日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年9月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年9月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第9号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第13号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年6月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正前の月形町表彰条例施行規則別表の規定は、なおその効力を有する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和7規則5)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第3条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月24日規則第5号)

この規則は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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別表(第2条関係)

1 町政功労者賞

表彰の対象

表彰の基準

年齢制限

摘要

自治貢献者

町長

12年以上

満60歳以上


議会議員

副町長

教育長

15年以上

教育委員

選挙管理委員

監査委員

農業委員

16年以上

自治、社会福祉、民生安定、保健衛生、統計、産業、教育文化関係貢献者

自治(消防団員は、30年以上で部長職以上)、社会福祉、民生安定、保健衛生、統計、産業、教育文化等の発展に尽力し又は貢献し、貢献賞授賞後も更なる功績が認められる者又はその功労が特に顕著であると認められる者

満60歳以上

各貢献賞を授賞済みの者

2 貢献賞等

表彰の種類

表彰の対象

表彰の基準

摘要

自治貢献賞

自治貢献者

町長

8年以上


議会議員

12年以上

副町長

教育長

10年以上

教育委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員

12年以上

公平委員、固定資産評価審査委員

15年以上

消防団員

25年以上の者とし、直近3年間の出動が5割以上とする。

行政区長

15年以上

各種委員

20年以上

社会貢献賞

社会福祉貢献者

民生児童委員、保護司、人権擁護委員、行政相談員、附属機関の委員

20年以上


社会福祉関係団体の役員

20年以上

社会福祉施設の役員

20年以上

社会福祉事業の発展に尽力し、公共の福祉を増進した者


民生安定貢献者

防犯協会、交通安全協会、交通安全推進委員会の役員

20年以上


交通安全指導員

20年以上

交通事故防止等民生安定に尽力した者


保健衛生貢献者

学校医

20年以上


附属機関の委員

20年以上

保健衛生及び環境衛生関係の役員

20年以上

予防、公害関係等の向上に尽力した者


統計貢献者

統計調査員

25年以上


産業貢献賞

産業貢献者

農林、畜産、商工関係団体の長

15年以上


附属機関の委員

20年以上

農林、畜産、商工関係団体の役員

20年以上

優良農業指導等産業の開発振興に貢献した者


教育文化貢献賞

教育文化貢献者

教育機関及び附属機関の委員

20年以上


各種学校の理事長等

20年以上

社会教育、保健体育の領域における指導者

20年以上

地方文化の発展に貢献した者


科学技術の進歩、発展に関し発明又は研究を行い成果を挙げた者


善行賞

町の公益事業の促進に尽力し、又は公務を助力する等苦労の割りに人目に着かず、報いられることの少ない領域にあって、その業務に精励し、他の模範となる者

清掃奉仕

町有林等の監視業務

交通安全指導、奉仕の業務

道路、河川愛護の業務

その他上記に類する業務


防災に尽力した者

町民の生命、身体及び財産の防災のために尽力し、他の模範となる者


寄付者

金品 個人

50万円以上

月形町又は月形町社会福祉協議会への寄付に限る。

団体、法人

100万円以上

土地 個人

50万円以上相当額

団体、法人

100万円以上相当額

その他

衆人の模範となるような奇特な行為のあった者


町民栄誉賞

郷土の誇りとなる業績を挙げ、町民に希望と活力を与えた者

全国において、町の誇りとなる業績を挙げ、広く町民から敬愛され、町民に明るい希望と活力を与えた者


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月形町表彰条例施行規則

平成4年10月13日 規則第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成4年10月13日 規則第17号
平成12年3月16日 規則第4号
平成13年9月25日 規則第21号
平成14年9月20日 規則第10号
平成18年9月15日 規則第35号
平成19年3月19日 規則第1号
平成19年9月26日 規則第9号
平成25年11月1日 規則第13号
平成27年6月24日 規則第15号
令和7年3月24日 規則第5号