○月形町教育委員会表彰規則
平成6年3月10日
教育委員会規則第1号
月形町教育委員会表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ・文化その他教育の振興に功績のあった個人及び団体を表彰するものとする。
(表彰の対象)
第2条 この表彰は、次の各号の一に該当する者を表彰する。
(1) スポーツ及び文化の振興に貢献している個人又は団体
(2) スポーツ及び文化で優秀な成績を収めた個人又は団体
(3) 学校教育又は社会教育の振興に寄与し、その功績が顕著な個人又は団体
(4) その他教育委員会が特に認めた個人又は団体
2 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者の決定は、第3条の推薦があった者又は団体の中から選考し、教育委員会が行う。
(再表彰)
第5条 既に表彰を受けた者であっても、その後の功績により、更に表彰することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、11月に行う。ただし、特に必要と認めるときは、その都度表彰することができる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第7条 この規則に定めるところにより、被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、その遺族に表彰状及び記念品を贈呈する。
(被表彰者台帳)
第8条 被表彰者の氏名、功績等は、被表彰者台帳(別記第2号様式)に登録し、永久に保存するものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



