○月形町表彰条例

平成4年10月13日

条例第18号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

月形町表彰条例

(目的)

第1条 この条例は、町の自治、経済、社会、教育、文化等の発展のため尽力又は貢献のあった者の功績を賛え、これを表彰し、町勢の振興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち、月形町表彰審議委員会の審議を経て町長が行う。

(1) 町の自治進展に貢献した者

(2) 町の社会福祉又は民生安定に尽力した者

(3) 町の保健衛生の向上に貢献した者

(4) 町の住民運動の推進に貢献した者

(5) 町の産業の開発振興に貢献した者

(6) 町の教育文化、体育又は科学技術の振興に貢献した者

(7) 町の公共の事業推進に貢献した者

(8) 町の災害の防止に尽力した者

(9) 郷土の誇りとなる業績を挙げ、町民に希望と活力を与えた者

(表彰の種類)

第3条 前条に掲げる表彰のうち、その功労が特に顕著な者に対する表彰は、月形町町政功労者賞とする。

2 前項に定めるもののほか、表彰の種類は次のとおりとする。

(1) 自治貢献賞

町の自治進展に尽力し若しくは貢献し、多年職務に精進し、その功績が顕著な者

(2) 社会貢献賞

町の社会福祉、民生安定等の振興に尽力し若しくは町の進展に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 産業貢献賞

町の産業振興に尽力し若しくは貢献し、多年職務に精進し、その功績が顕著な者

(4) 教育文化貢献賞

町の教育、文化、体育等の振興に尽力し、その功績が顕著な者

(5) 善行賞

他の模範となるような善行のあった者

(6) 町民栄誉賞

郷土の誇りとなる業績を挙げ、広く町民から敬愛され、町民に明るい希望と活力を与えた者

(表彰の基準)

第4条 前条に規定する表彰の基準は、別に規則で定める。

2 前条第1項又は第2項第1号から第4号の規定の表彰は、重複しない。

(表彰審議委員会)

第5条 第2条の規定に基づく、被表彰者の選考等について審議するため、町長の附属機関として、月形町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第6条 委員会の委員は、副町長、町議会正副議長及び町長の委嘱する知識経験者3名をもって組織し、その任期は、知識経験者にあっては4年、その他の者にあっては在職期間中とする。

2 前項の委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(表彰の方法)

第7条 月形町町政功労者賞表彰は、功労記章、表彰状及び記念品を授与して行う。

(1) 功労記章は、別図のとおりとする。

2 第3条第2項の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

3 表彰を受ける者を決定した後に、当該表彰を受ける者が死亡した場合には、表彰状等はその遺族に贈呈する。

4 物故者に対する表彰については、前項に準ずる。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年7月1日現在の調査により11月に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。

(町政功労者の特別待遇)

第9条 町政功労者の待遇は次のとおりとする。

(1) 町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待する。

(2) 死亡したときは、月形町在住者に限り祭祀料、弔詞及び弔花を供する。

(特別待遇の停止)

第10条 町政功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他町長において不適当と認める者

(特別待遇の取消)

第11条 町政功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは第9条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(令7条例2・一部改正)

(功労記章のはい用)

第12条 功労記章は、町の儀式又は公会に出席する場合、はい用するものとする。

(被表彰者名簿)

第13条 被表彰者の氏名、名称は被表彰者名簿に登録する。

2 被表彰者は、月形町広報に登載し公表する。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 前項の条例の廃止前の規定に基づき表彰された表彰は、この条例により表彰されたものとみなす。

4 平成4年7月1日現在で、第2項の条例第3条の2の基準に達した者は、第2項の条例に基づき表彰する。

(平成12年3月16日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月24日条例第2号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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別図(第7条関係)

功労記章仕様書

画像

〔仕様〕

〔本章〕

材質~純銀製

仕上~七宝仕上2色(七宝11A白、227朱赤)銀仕上(町章金仕上)

サイズ~40×40m/m 厚3.2m/m(うち町章1セコ15m/m厚)

〔リボン受け金具〕

材質~真ちゅう製

仕上~金仕上

サイズ~13×41m/m 厚1.5m/m

〔リボン〕

材質~正絹製(紅、白)〔紅幅6m/m)

サイズ~36×32m/m

〔裏面〕

文字~凸研き

面~銀ホーニング仕上

No.~00刻印凹

〔ケース〕

材質~別珍張り

サイズ~155×105m/m 厚30m/m

表文字~金文字(押1)「功労章」

月形町(縦書き)

月形町表彰条例

平成4年10月13日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)