○滝上町「まち・ひと・しごと創生」総合戦略推進本部設置要綱

平成27年1月26日

告示第5号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、滝上町「まち・ひと・しごと創生」総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関する事項

(2) 各施策の推進に関する事項

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は別表に掲げる者その他本部長が必要と認める者をもって充てる。

4 本部長は、本部員の中から統括を指名する。

5 統括は、本部長、副本部長の命を受けて、第6条に規定する部会を掌理する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長が認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。

(部会の設置)

第6条 本部長が必要と認めたときは、部会を設置することができる。

2 部会は、本部長から付託された事項を調査研究し、課題解決のための素案を作成し、本部会議へ報告する。この場合において、部会長は、事前に統括及び他の部会長との協議を経なければならない。

3 部会名、部会長、副部会長及び部会員は本部長が指名する。

4 部会は、部会長が必要に応じて招集する。

5 部会長は部会を総括し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、まちづくり推進課まちづくり推進係において処理する。

2 部会の庶務は、部会内において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年1月20日から適用する。

改正文(平成27年6月1日告示第69号)

平成27年6月1日から適用する。

改正文(令和2年3月9日告示第14号)

令和2年3月16日から施行する。

(令和3年3月29日告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

改正文(令和6年4月15日告示第62号)

令和6年4月1日から適用する。

改正文(令和6年6月17日告示第75号)

令和6年7月1日から適用する。

改正文(令和7年3月3日告示第10号)

令和7年3月1日から適用する。

別表

(令7告示10・全改)

本部長

町長

副本部長

1 副町長

2 教育長

本部員

1 職員の職の設置に関する規則(昭和40年規則第3号)第2条に規定する次の各号の職にある者

(1) 会計管理者

(2) 室長

(3) 課長

(4) 事務長

(5) 所長

(6) 参事

(7) 課長補佐

(8) 事務次長

(9) 副所長

2 滝上町教育委員会行政組織規則(昭和45年教委規則第1号)第12条に規定する次の各号の職にある者

(1) 課長

(2) 参事

(3) 課長補佐

3 滝上町農業委員会事務局規程(昭和62年農委規程第1号)第2条に規定する事務局長

4 滝上町議会事務局規程(昭和42年議会規程第1号)第1条に規定する事務局長

5 紋別地区消防組合消防署滝上支署長

滝上町「まち・ひと・しごと創生」総合戦略推進本部設置要綱

平成27年1月26日 告示第5号

(令和7年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成27年1月26日 告示第5号
平成27年6月1日 告示第69号
令和2年3月9日 告示第14号
令和3年3月29日 告示第14号
令和5年12月7日 告示第79号
令和6年4月15日 告示第62号
令和6年6月17日 告示第75号
令和7年3月3日 告示第10号