○滝上町農業委員会事務局規程
昭和62年9月1日
農委規程第1号
(事務局の設置)
第1条 滝上町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、滝上町役場内に滝上町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織)
第2条 事務局に次の職員を置き、委員会がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 書記の中に係長を置くことができる。
第3条 事務局長は、滝上町農業委員会会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、事務を掌理し、他の書記を指揮する。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務局の分掌事務)
第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
農地係
(1) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 規則、規程の制定改廃及び告示に関すること。
(4) 職員任免に関すること。
(5) 委員の身分に関すること。
(6) 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。
(7) 委員報酬及び費用弁償に関すること。
(8) 出張及び外勤に関すること。
(9) 農業者年金に関すること。
(10) 会議に関すること。
(11) 議案の取扱に関すること。
(12) 議事録に関すること。
(13) 総会傍聴に関すること。
(14) 特別委員会に関すること。
(15) 農用地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止に関すること。
(16) 建議及び答申に関すること。
(17) 証明書及び閲覧に関すること。
(18) 情報公開に関すること。
(19) 個人情報保護に関すること。
(事務決裁)
第5条 事務は、原則として起案者から順次上席の職員を経て、会長の決裁を受けなければならない。
2 会長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 会長及び事務局長が共に不在のときは、係長がその事務を代決する。
4 前2項の代決においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの、又は緊急止むを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、これを代決してはならない。
5 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(事務の専決)
第6条 事務局長は、前条の規定にかかわらず、次の事項について専決することができる。
(1) 職員の事務引き継ぎに関すること。
(2) 職員の特定事務分担の指揮に関すること。
(3) 職員の出張及び外勤の命令に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 申し添えのいらない文書の経由申達に関すること。
(6) 完結文書の保存年限の決定に関すること。
(7) 編さん文書の引き継ぎに関すること。
(8) 調査報告資料の収集に関すること。
(9) 法令・例規類集の加除整理に関すること。
(10) 慣例的な届け出及び諸報告に関すること。
(11) 軽易な証明・送達・報告及び回答に関すること。
(12) 各種公簿の閲覧に関すること。
(13) 公印の管守に関すること。
(14) 物品の管理に関すること。
(15) 税外諸収入の調定に関すること。
(16) その他、前各号に準ずる事務
(公印)
第7条 委員会及び会長の公印は、別記第1号様式のとおりとし、事務局長が管守する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、滝上町の諸規程等を準用する。
附則
この規程は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委告示第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日農委告示第10号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日農委告示第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別記第1号
(1) 会長印

(2) 委員会印
