○職員の職の設置に関する規則
昭和40年2月1日
規則第3号
第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する常勤の職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職の設置及びその職務)
第2条 町に、次の職を置く。
会計管理者、室長、課長、事務長、診療所長、副診療所長、所長、参事、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、看護師長、課長補佐、事務次長、副所長、主任技師、副看護師長、医長、係長、主査、主任、医師、主任薬剤師、診療放射線主任技師、臨床検査主任技師、主任栄養士、保健師長、主事、薬剤師、看護師、保健師、保育教諭、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、栄養士、准看護師、主任技術員、運転技術員、電話交換手、技術員、調理員、用務員、事務生
2 前項に掲げる職の職務は別に規則又は訓令で定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職を命ぜられたものとする。
3 滝上町吏員補職規則(昭和23年滝上町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和45年7月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正前の規則にもとづき発令されたものについては従前の例による。
附則(昭和58年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(第2条、附則第5項及び附則第7項の規定は、昭和61年4月1日)から施行し、この規則(第2条、附則第5項及び附則第7項の規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び職員の職の設置に関する規則(昭和40年規則第3号)の規定は昭和60年7月1日から、滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第11号)の規定は、昭和60年8月31日から適用する。
(職の切替え)
9 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職にある者であつて、別に辞令を発せられないものは、昭和60年7月1日以降引き続き同表の右欄の職に発令されたものとみなす。
主任保母 | 主任 |
附則(昭和61年3月26日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職にある者であつて、別に辞令を発せられないものは、引き続き同表の右欄の職に発令されたものとみなす。
保母補 | 技術補 |
給食婦 | 調理員 |
3 滝上町職員の給与の支給に関する規則(昭和32年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年4月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(職の切替え)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職にある者であつて、別に辞令を発せられないものは、引き続き同表の右欄に掲げる職に発令されたものとみなす。
事務補 | 主事補 |
技術補 | 技師補 |
(滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
3 滝上町職員の給与の支給に関する規則(昭和32年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町立保育所規則の一部改正)
4 滝上町立保育所規則(昭和33年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年6月29日規則第4号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(職の切替え)
2 この規則の施行の日の前日において次の表の左欄に掲げる職にあつて、別に辞令を発せられないものは、引き続き同表の右欄に掲げる職に発せられたものとみなす。
看護婦長 | 看護師長 |
保健婦長 | 保健師長 |
看護婦 | 看護師 |
保健婦 | 保健師 |
准看護婦 | 准看護師 |
附則(平成16年3月22日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に「技術吏員」「事務吏員」に発令されている者は、改正後の規定により「職員」に発令されたものとみなす。
附則(平成27年6月22日規則第15号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年11月2日規則第26号)
1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に「保育士」に発令されている者は、改正後の規定により「保育教諭」に発令されたものとみなす。
附則(令和3年3月29日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に「主査」に発令されている者は、改正後の規定により「主任」に発令されたものとみなす。