○滝上町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、定住促進住宅の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第6条第1項に規定する入居の申込みは、様式第1号により行うものとする。

2 条例第6条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、様式第2号により行うものとする。

(入居の手続き)

第3条 条例第9条第1項に規定する請書の提出は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には連帯保証人の住民票抄本及び所得を証する書類を添付しなければならない。ただし、連帯保証人が町内に居住する場合であるときは、住民票抄本の添付を要しない。

3 条例第9条第2項の規定により入居を取り消すときは、様式第4号により通知するものとする。

4 条例第9条第3項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、様式第5号により通知するものとする。

(連帯保証人及び極度額)

第4条 条例第9条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者であること。ただし、やむを得ない事情があるときは近隣市町村に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者であること。

(3) 町税等を滞納していない者であること。

(4) 連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被補佐人及び破産者を立てることができない。

2 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適性を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

3 連帯保証人が保証する極度額は、入居時の月額使用料の4月分に相当する額とする。

(同居の承認)

第5条 入居者は条例第10条第1項の規定により町長の承認を得ようとするときは、様式第6号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、様式第7号により入居者に通知するものとする。

(入居の継承)

第6条 条例第11条第1項の規定により町長の承認を得ようとする定住促進住宅の同居者は、様式第8号により引き続き当該定住促進住宅に入居したい旨を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、様式第9号により当該同居者に通知するものとする。

(使用料の納付方法)

第7条 条例第12条の規定による使用料の納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 条例第13条第3項の規定による日割計算による使用料の額は、その月の使用料を当該月の実日数で除して得た額に、入居日数を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(長期不使用の届出)

第8条 条例第17条第3項の規定による届け出は、様式第10号により行うものとする。

(定住促進住宅の模様替え又は増築する場合の申請)

第9条 条例第17条第6項の規定により定住促進住宅を模様替え又は増築しようとする者は、様式第11号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、様式第12号により入居者に通知するものとする。

(退去の届出)

第10条 条例第19条第1項の規定により、入居者が定住促進住宅を明け渡そうとするときは、様式第13号により町長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、住宅の設置及び管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第8号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

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滝上町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月17日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)