○滝上町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年9月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、定住促進住宅の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の請書には連帯保証人の住民票抄本及び所得を証する書類を添付しなければならない。ただし、連帯保証人が町内に居住する場合であるときは、住民票抄本の添付を要しない。
(連帯保証人及び極度額)
第4条 条例第9条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者であること。ただし、やむを得ない事情があるときは近隣市町村に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者であること。
(3) 町税等を滞納していない者であること。
(4) 連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被補佐人及び破産者を立てることができない。
2 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適性を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。
3 連帯保証人が保証する極度額は、入居時の月額使用料の4月分に相当する額とする。
(使用料の納付方法)
第7条 条例第12条の規定による使用料の納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。
2 条例第13条第3項の規定による日割計算による使用料の額は、その月の使用料を当該月の実日数で除して得た額に、入居日数を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、住宅の設置及び管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第8号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。













