○滝上町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年9月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、移住者に住宅を賃貸することにより人口の定着、過疎化の防止と町の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「移住」とは、町外に住所を有する者が、定住の意思をもって本町に転入し、本町の住民基本台帳に記載されることをいう。

(設置)

第3条 町長は、前条の目的を達成するため、定住促進住宅を別表第1のとおり設置する。

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅に入居できる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 本町に移住するため住宅を必要とする者であること。

(2) この条例の規定による使用料を支払う能力を有する者であること。

(3) 市町村民税等を滞納していない者であること。

(4) 入居者又は入居者と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 同居しようとする配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予定者を含む。)があり、入居の申込み時において世帯主の年齢が65歳未満の者であること。

 入居者又は入居者と同居し、若しくは同居しようとする親族があり、それらの者のいずれかが、町内で就業し、又はその予定であること。

 扶養する同居親族として学齢に達しない者、小学校の児童、中学校の生徒、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者が同居し、若しくは同居する予定であること。

 入居者又は入居者と同居し、若しくは同居しようとする親族があり、それらの者のいずれかが町内での住宅建設を前提として宅地を購入(購入予定も含む。)していること。

(入居の公募の方法)

第5条 町長は、定住促進住宅入居者の公募を次に掲げる方法のうち、いずれかの方法によって行うものとする。

(1) 町広報誌

(2) 町ホームページ

(3) 新聞等

2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 定住促進住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(2) 入居者の資格

(3) 使用料その他の賃貸条件

(4) 入居の申込み期間及び場所

(5) 申込みに必要な書面の種類

(6) 入居者の選定方法

(7) 入居の時期

(入居の申込み及び決定)

第6条 第4条に規定する入居資格を有する者で、定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、第4条に規定する入居資格を有する者のうちから、町長が別に定める方法により入居者を公正に選考するものとする。

(入居の期間)

第8条 定住促進住宅に入居できる期間は、入居決定後10年間を限度とする。

2 町長は、前項に規定する入居期間が満了しようとする場合において、入居決定者に扶養する同居親族として学齢に達しない者、小学校の児童、中学校の生徒、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者があるときは、当該入居期間を延長することができる。

(住居入居の手続き)

第9条 定住促進住宅の入居決定者は、入居の決定のあった日から30日以内に入居者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人2名の連署する請書を提出しなければならない。

2 町長は、定住促進住宅の入居決定者が、前項の規定により定めた期間内に前項の手続きをしないときは、定住促進住宅の入居決定を取り消すことができる。

3 町長は、定住促進住宅の入居決定者が、第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅への入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第10条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居をしていた親族以外の親族(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた第4条の規定に該当する者が引き続き当該定住促進住宅に住居することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項により引き続き住居を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(使用料の決定)

第12条 定住促進住宅の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第13条 使用料は、第9条第3項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(第18条第1項の明け渡しの請求をしたときは、明け渡しの請求をした日)まで徴収するものとする。

2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算によるものとする。

4 入居者が第18条に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収するものとする。

(督促及び延滞金の徴収)

第14条 町長は、使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前条第2項の納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税滞納処分の例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 延滞金の額を計算する場合において、その納付すべき金額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 第3項に規定する延滞金の額の計算につき同項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

6 町長は、入居者が前条第2項の納期限までに使用料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合については、第2項の延滞金額を減免することができる。

(修繕費用の負担)

第15条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、スイッチその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責任に帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の決定に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道等の光熱水費の使用料

(2) 汚物及びごみ処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持、運営に関する費用

(4) その他前各号に準ずると町長が認めたものの費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責任に帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する損害を賠償しなければならない。

3 入居者が、定住促進住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則に定めるところにより、届け出なければならない。

4 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し付け、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

6 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

7 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

8 第6項の承認を得ないで定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、期日を指定して入居許可を取り消し、定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 第8条に規定する入居の期間を超えたとき。

(2) 不正の行為により入居したとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 当該定住促進住宅を故意に損傷したとき。

(5) 正当な事由によらないで1月以上定住促進住宅を使用しないとき。

(6) 第4条第10条第11条又は前条の規定に違反したとき。

(7) 定住促進住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が定住促進住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、町長は、当該入居者に対し、明け渡しの請求の日の翌日から明け渡しを行う日までの使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(住宅の検査)

第19条 入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第17条第6項ただし書きの規定により、定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(立入検査)

第20条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に、定住促進住宅の検査をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により、検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

(過料)

第21条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年10月15日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

設置場所

建設年度

戸当床面積

濁川定住促進住宅

字オシラネップ原野2050―73

昭和36年度

52.38m2

白鳥定住促進住宅

字滝ノ上原野1414―3

昭和51年度

51.03m2

旭町定住促進住宅

字滝ノ上市街地4条通3丁目19―1

昭和45年度

59.13m2

別表第2(第12条関係)

名称

1カ月当り使用料

濁川定住促進住宅

20,000円

白鳥定住促進住宅

20,000円

旭町定住促進住宅

20,000円

滝上町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年9月17日 条例第16号

(平成22年10月15日施行)