○滝上町教育委員会の職員の勤務条件及び服務に関する規則

平成19年3月30日

教委規則第3号

滝上町教育委員会の職員の勤務条件及び服務に関する規則(昭和55年教委規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育委員会の職員にかかわる同条例の施行について必要な事項を定め、並びに法令及び他の条例に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2に規定する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員に属するものをいう。

(2) 「所管の機関」とは、教育委員会の管理に属する機関及び町立学校を除いた教育機関をいう。

(服務の宣誓)

第3条 滝上町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年条例第25号)第2条第1項の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに、教育長に対してしなければならない。

(勤務時間、休日及び休暇)

第4条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成6年町規則第15号)並びに滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(昭和61年町長訓令第5号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

2 所管の機関に勤務する職員の勤務時間については、前項の準用規定の基準の範囲で、当該機関の業務の特殊事情により、教育長が別に定める。

(職務専念義務の免除)

第5条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第24号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。

(営利企業等従事の許可)

第6条 地方公務員法第38条の規定による営利企業等の従事の許可は、教育長が行う。

(自家用車の公用使用)

第7条 職員の自家用車の公用使用等は、町長事務部局について定められた職員の自家用車の公務使用に関する要綱(平成13年町長訓令第3号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

滝上町教育委員会の職員の勤務条件及び服務に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第8号