○滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程
昭和61年3月26日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第4条第1項並びに滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成6年規則第15号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、職員の勤務時間の割り振りを定めるとともに、職員の休暇の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までの間は休憩時間とする。
第4条 削除
(週休日の振替)
第5条 週休日を他の日に振り替える場合には、別記第1号様式の週休日の振替命令簿によつて行うものとする。
(早出遅出勤務等の請求)
第8条 育児又は介護を行う職員が、早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を行う場合には、別記第7号様式の請求書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は昭和61年4月1日から施行する。
(滝上町職員の勤務時間、休日及び休暇規程の廃止)
2 滝上町職員の勤務時間、休日及び休暇規程(昭和28年訓令第5号)は、廃止する。
(滝上町作業員就業規程の廃止)
3 滝上町作業員就業規程(昭和39年訓令第2号)は、廃止する。
5 前項に規定する現業部門に勤務する職員とは、次に掲げる職員をいう。
(1) こどもに勤務する職員
(2) 農林建設課の職員のうち、運転技術員、道路維持作業及び水道維持補修等に直接従事するもの
(3) 住民生活課の職員のうち、運転技術員及び作業業務に従事するもの
(4) 国民健康保険診療所に勤務する職員
(5) 削除
6 前項第1号に規定する職員の週休日は、日曜日及び任命権者が月曜日から土曜日までのうち職員ごとに指定する一の日とし、1週間当たりの勤務時間は38時間45分とし、その割振り等は次のとおりとする。
(1) 任命権者の指定する日を除き、職員の勤務時間は次のとおりとする。ただし、業務の内容等により、所長が必要と認めるときは、30分を超えない範囲内においてこれを短縮し、1時間を超えない範囲内において始業又は終業時刻を繰り上げることができる。
月曜日から土曜日まで 早出勤務 午前7時30分から午後4時15分まで
中出勤務 午前8時から午後4時45分まで
遅出勤務 午前9時15分から午後6時まで
(2) 休憩時間は、早出勤務については午前11時45分から、中出勤務については午後0時15分から、遅出勤務については午後1時15分からそれぞれ1時間とする。
(1) 月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時から午後4時45分まで(正午から午後1時までの間は休憩時間)。ただし、主管課長が業務の性質上本文の規程により難いと認めたときは、1時間を超えない範囲内において始業及び終業時刻を繰り上げることができる。
(2) 業務の内容等により、主管課長が必要と認めるときは、45分を超えない範囲内において始業時刻を繰り下げ又は終業時刻を繰り上げることができる。
8 附則第5項第4号に規定する職員の週休日は、日曜日及び土曜日とし、1週間当たりの勤務時間は38時間45分とし、その割振り等は次のとおりとする。ただし、看護師、准看護師については業務の性質上本文の規定により難いときは、別に診療所長が定めることができる。
(1) 月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までまで(正午から午後1時までの間は休憩時間)。
附則(昭和63年7月25日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成元年4月24日訓令第4号)
この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日訓令第7号)
この訓令は、平成3年10月6日から施行する。
附則(平成4年12月16日訓令第11号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年2月5日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月30日訓令第10号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月2日から施行する。
附則(平成8年1月12日訓令第1号)
この訓令は、平成8年1月16日から施行する。
附則(平成8年1月30日訓令第2号)
この訓令は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日訓令第12号)
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日訓令第15号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令第7号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年10月22日訓令第8号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月7日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。












