○職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成13年3月26日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が旅行命令を受けた場合等で、職員の自家用車を公務遂行に使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「自家用車」とは、職員が自己の所有権及び使用権を有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。

2 この条例において「公用車」とは、滝上町が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(自家用車の公務使用)

第3条 職員が、自家用車を公務遂行に使用することができるのは、次の場合に限るものとする。

(1) 必要とされる公用車の確保ができない場合

(2) 公共交通機関を利用すれば、公務能率が著しく損なわれる場合

(3) 災害その他緊急を要する場合であつて、公共交通機関を利用することが困難である場合

(公務使用自家用車の登録)

第4条 職員は、自家用車を公務に使用するためには、あらかじめ公務使用自家用車登録申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出し、登録を受けておかなければならない。

2 申請書の記載内容に変更が生じた場合は、改めて速やかに登録をしなければならない。

3 町長は、次に掲げる事項を満たしている場合にのみ、当該自家用車について登録の承認をすることができる。

(1) 当該職員の所有する自家用車について、自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険等」という。)の契約を締結していること。

(2) 前号に規定するもののほか、当該職員の自家用車の運行によつて他人に生命又は身体その他物件を害したときの損害賠償について、対人無制限、対物1,000万円以上の任意保険又は任意共済(以下「任意保険等」という。)の契約を締結していること。

(使用の承認)

第5条 職員は、登録をした自家用車を公務に使用する場合は、その都度旅行命令書等において、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、使用の承認をすることができない。

(1) 当該職員が、自動車運転免許を取得した日から1年を経過していない場合

(2) 当該職員が、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として刑罰に処せられ、かつ、このことを理由として懲戒処分を受けたことがある場合

(同乗の承認及び命令)

第6条 旅行命令を受けた職員等が、前条の規定により使用等の承認の手続を受けた自家用車に同乗して旅行を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、用務の状況を考慮して可能な場合は、職員等に対し同乗により出張を命ずることができる。

(旅費の支給)

第7条 第5条の規定により使用の承認を受けて職員の自家用車を公務に使用した場合の旅費は、日当及び宿泊料のほか、移動に要する旅費として出発地から目的地までの滝上町職員等の旅費支給に関する規則(以下「規則」と言う。)第5条第1項に定める路程に応じた規則第9条に定める自動車燃料賃を支給する。前条の規定により職員等を同乗させた場合においては、規則第9条に定める自動車燃料賃に3分の1を乗じて得た額を加算して支給するものとする。ただし、目的地が、次の各号に定める場合は、当該各号に定める自動車燃料賃とする。

(1) 各鉄道会社の営業する駅所在の市町村へ旅行する場合は、旅行目的地最寄の駅までの路程に応じた自動車燃料賃。ただし、旅行目的地が当該駅から半径5キロメートル以上にある場合は、当該駅から目的地までの分を加算する。

(2) 前号に定める市町村以外の市町村へ旅行する場合は、当該市町村又は市町村内の地域の中心となるバス停留所までの路程に応じた自動車燃料賃。ただし、旅行目的地が当該バス停留所から半径5キロメートル以上にある場合は、当該バス停留所から目的地までの分を加算する。

2 前条の規定により同乗して旅行する者に対しては、日当及び宿泊料のみの支給とする。

(承認を受けた場合の事故等の処理及び損害賠償)

第8条 第4条による使用の承認を受けて職員の自家用車を公務に運行したことにより、当該運行に係る職員に法律上の賠償責任が生じた場合、町が当該賠償に係る事故処理を行い、発生した損害を賠償する。ただし、損害賠償行為の迅速性を考慮して、当該自家用車に係る自賠責保険の保険金、若しくは任意保険、又は共済の保険金、共済金によつててん補可能な損害賠償については、この限りではない。

(損害賠償の求償)

第9条 前条の規定により町が損害賠償を行つた場合は、当該職員に対し求償することができる。

(承認を受けない場合の事故等の処理及び損害賠償)

第10条 第4条による使用の承認を受けないで職員が自家用車を公務に使用した場合にあつては、事故処理にかかる事務は当事者が行い、町はいかなる損害の賠償も行わない。

(事故処理及び報告)

第11条 職員の自家用車の公用使用により事故が発生した場合、当該職員はもとより所属の上司は、ただちに適切な措置を講じ、実情を調査の上、速やかに町長に状況の報告を行うものとする。

(使用承認自家用車の調査)

第12条 町長は、必要と認めるときは、公用使用承認の自家用車を随時調査し、又は報告を求めることができる。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の日において、第4条第2項第4号に規定する任意保険等の要件を満たしていない場合にあつては、当該自家用車に係る任意保険等の次の更新の際に当該要件を満たすこととして登録の承認を行うことができる。

3 職員の自家用車の公用使用等の承認に関する要綱(昭和60年訓令第7号)は廃止する。

(平成21年6月22日訓令第5号)

この訓令は、平成21年6月22日から施行する。

(令和4年4月13日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成13年3月26日 訓令第3号

(令和4年4月13日施行)