○滝上町有住宅管理規則
平成15年12月26日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び滝上町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第31号。以下「町営住宅条例」という。)、滝上町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年条例第8号)、滝上町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第15号)、滝上町住宅規則(昭和27年規則第4号)の規定によるもの以外の町有住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅の名称、所在地等)
第2条 住宅の名称、所在地等は、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によつて行うものとする。
(1) 町の広報紙
(2) 回覧又は広告ちらし
(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示等
2 前項の公募にあたつては、町長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 住宅の使用料を支払う能力を有する者
(3) 現に住居に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 国税及び地方税を滞納していない者であること。ただし、町長が特に事情があるとして認めた場合はこの限りでない。
(5) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、町営住宅条例第6条第2項各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居者資格のある者で住宅に入居しようとする者は、住宅申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住居以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住居に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住居がないため親族と同居することができない者
(3) 住居の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住居がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住居に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住居に困窮する実情を調査し、住居に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住居の困窮順位を定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が、町営住宅条例第9条第4項の町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(入居補欠者)
第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が通知された入居可能日から10日以内に住宅に入居しないとき又は入居者が次の入居者公募の日までに当該住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 第1項の入居補欠者は、次の入居者公募の日までに入居の決定がされないときは、その日において入居補欠者としての資格を失う。
(住宅入居の手続)
第8条 住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者または保証能力を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の4月分に相当する額とする。)の連署する請書を提出すること。
(2) 入居決定者(同居する者を含む。)が、暴力団員でないことを確約する旨及び暴力団員であることが判明した場合は速やかに町有住宅から退去する旨等を明記する誓約書を連帯保証人と連署し提出すること。
2 入居決定者がやむを得ない事情で前項の期間内に請書の提出をすることができないときは、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 町長は、入居決定者から請書の提出がないときは、入居の決定を取り消すことができる。
5 町長は、入居決定者から請書の提出があったときは、速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、滝上町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第17号。以下「町営住宅規則」という。)第10条に規定する方法で算出した数とする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告)
第10条 入居者は、毎年度、町長に対し収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、入居者に通知する。
4 入居者は、前項の認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の納付)
第11条 町長は、入居者から第8条第5項の入居可能日から住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月25日までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 住宅に新しく入居又は退去した場合において、住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
(住宅退去の手続)
第12条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、退去する5日前までに退去届を町長に提出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、町長の許可を受け住宅を模様替え又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の負担により原状回復又は撤去をしなければならない。
(1) 第5条第2項の規定により町有住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者
(2) 第16条において準用する町営住宅条例第12条の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第16条において準用する町営住宅条例第13条の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者
2 町長は、町有住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町有住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、紋別警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第14条 紋別警察署長は、町有住宅への入居を許可しようとする者又は現に町有住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であると判明したときは、町長に対し意見を述べることができる。
附則
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にされたこの規則による改正前の滝上町有住宅管理規則(以下「改正前の規則」という。)第8条第1項の規定による申込みであって、この規則の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がされていないものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年2月28日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月13日規則第12号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第5号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
町有住宅の名称、所在地等
名称 | 所在地 | 建設年度 | 管理開始年度 | 構造 | 戸当床面積 | 戸数 | 備考 | |
栄町団地 | 滝上町字サクルー原野30―37 | 昭和53年度 | 昭和60年度 | 木造平屋建 | 1棟2戸 | 56.70m2 | 4戸 | 2LDK |
1棟3戸 | 51.03m2 | 3戸 | 2LDK | |||||