○滝上町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 滝上町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに滝上町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条に規定する町営住宅及び共同施設の名称、設置場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(町営住宅入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第5項の規定による町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は町長が委嘱又は任命する。

(1) 委員は3人をもって組織する。

2 委員は、非常勤の特別職とし、報酬、費用弁償は別に定める。

3 町長は委員が欠けたときは、必要に応じ第1項の規定に該当する補欠委員を選任することができる。

4 委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

5 町長は、特別の事由のあるときは、委員を解職することができる。

6 第1項により委嘱された委員は、当該職でなくなつた場合においては委員の職を失う。

7 委員会に委員の互選による委員長及び副委員長を置く。

8 委員長は、委員会を代表し議事及び会務を総理する。

9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は、委員長が欠けたとき、その職務を代理する。

10 委員会は必要に応じ、随時町長が招集する。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第6項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳末満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 老人 次のいずれかに該当すること。

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。

 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること又は同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者が条例第6条第2項第2号に該当すること。

(4) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいること、その他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 町長は前項第3号に定める条件を具備している者を優先的に選考して入居させる町営住宅として老人世帯向住宅をあてる。

3 条例第9条第6項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が15万8千円以下であるものとする。

(入居の手続き及び連帯保証人の変更等)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとし、同項第3号に規定する誓約書(別記第3号の2様式)を添付するものとする。

2 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

4 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき若しくは破産その他の事情により、その適正を失つたときは、新たに連帯保証人を立てて、請書を町長に提出しなければならない。

5 第1項の規定は、前項の請書について準用する。

(同居の承認)

第7条 町長は、次の各号(条例第53条において条例第12条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第12条(条例第53条において条例第12条の規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかつていることその他特別な事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認められるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が条例第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第8条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、別記第9号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、前条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の移動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(入居の承継の承認)

第9条 町長は、次の各号(条例第53条において条例第13条の規定を準用する場合は、第2号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第13条(条例第53条において条例第13条の規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかつていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の収入が令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が条例第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第10号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第11号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める数値)

第10条 条例第14条第2項に規定する町長が定める数値(利便性係数)は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案して、次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1―(C―A)÷(B―A))×0.15

この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 町営住宅の敷地に係る地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出した当該町営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1m2当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの

B 町営住宅の敷地に係る地価のうち最も高額であるもの

C 当該町営住宅の敷地に係る地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価)

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置状況に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、風呂釜又は給湯器及び浴槽を町が設置している場合 0

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、風呂釜又は給湯器を町が設置している場合 0.01

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、浴槽を町が設置している場合 0.03

 当該町営住宅に浴室がある場合 0.04

 当該町営住宅に浴室がない場合 0.07

(3) 次の又はに掲げる町営住宅の便所の設備状況に応じ当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅の便所が水洗化(浄化槽方式を含む。)されている場合 0

 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.03

(4) 次の又はに掲げる町営住宅の屋外収納施設等の設置状況に応じ当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅に屋外収納施設(10m2以上)又は暖房機器が設置されている場合 0

 当該町営住宅に屋外収納施設又は暖房機器が設置されていない場合 0.05

2 前項各号により算出した数値を減じても、なお特殊事情により数値を調整する必要があると町長が認めるときは、数値を増減することができる。

(収入申告の方法)

第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額に基づき、町長が別に定める書面を添えて、別記第12号様式の申告書を町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による収入の申告は、町長が別に定める書面を添えて、別記第13号様式の申告書を町長に提出しなければならない。

(収入の認定及び更正)

第12条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第14号様式によつて当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものする。ただし、条例第28条第1項又は第2項の規定により通知をするときは、この限りでない。

2 条例第15条第3項ただし書きの規定で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別な事情が家賃の減免とすることが適当であると認められるもの

3 入居者は、第1項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、前項の規定による通知のあつた日から30日以内に、理由を示して別記第15号様式により意見を述べなければならない。

4 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第16号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条(条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第53条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は家賃の額から別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、病気、災害その他の事情により家賃を支払う能力がないと町長が認めるときは、家賃の全額を免除することができる。

3 条例第16条の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

4 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

5 条例第16条の規定により行う家賃の徴収猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる者に行うものとし、この場合における家賃の徴収猶予の期間は、6月をこえることはできない。ただし、町長が必要と認める場合であつて、徴収の猶予に係る家賃を分納する場合は1年以内の猶予の期間を定めることができる。

6 第1項又は前項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第17号様式により申請しなければならない。

7 町長は、前項による申請を受理したときは、これを審査し、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第18号様式により当該入居者に通知するものとする。

8 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前7項の規定を準用する。

(長期間不使用の申出)

第14条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第19号様式により町長に申し出なければならない。

(町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第15条 条例第26条ただし書きの規定により住宅の一部を住宅以外の用途に使用する者は、別記第20号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第21号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 営業(町長が特に認めた場合を除く。)を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(町営住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第16条 条例第27条の規定により町営住宅を増築又は模様替えしようとする者は、別記第22号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第23号様式により増築又は模様替えの承認をするものとする。ただし、次の各号に該当するときはこれを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を行うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

(収入超過者等に関する認定)

第17条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第24号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第25号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第28条第3項の規定により、前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)

第18条 条例第31条第4項の申出は、別記第26号様式により町長に申請しなければならない。

(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)

第19条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(新たに整備される町営住宅の入居)

第20条 条例第37条(条例第63条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、別記第27号様式によりしなければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第21条 条例第44条に規定する町長が定める額は、近傍同種の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第22条 条例第52条第1項に規定する町長が定める家賃は、近傍同種の家賃の額とする。

(中堅所得者等の収入の申告等)

第23条 条例第49条第1項の規定により町営住宅を使用している中堅所得者等は、収入が条例第28条第2項の金額を超えていないとき(当該収入が同条第1項の金額を超えているときに限る。)は、別記第28号様式の申告書を町長に提出して収入を申告することができる。

2 町長は、前項の規定による収入の申告があつた場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入を認定することができる。

3 町長は前項の規定により収入額の認定をしたときは、別記第29号様式により通知するものとする。

4 同項の規定により収入の額を認定した場合における条例第52条の規則で定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係わる期間、同項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 中堅所得者等は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあつた日から30日以内に別記第30号様式の申出書を町長に提出して意見を述べることができる。

6 町長は、前項の意見があつたときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認められるときは当該認定を更正し、別記第31号様式により通知するものとする。

(退去の届出)

第24条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第32号様式により退去する旨を、町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに町長の指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。

(町営住宅検査員の証票)

第25条 条例第64条第3項の規定による証票は、別記第33号様式とする。

(敷地の目的外使用の申請)

第26条 条例第65条の規定により町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的以外に使用しようとする者は、別記第34号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第35号様式によりその使用を許可するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを許可することができない。

(1) 原状に復することができないと認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滝上町公営住宅管理条例施行規則(昭和28年規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間はこの規則(以下「新規則」という。)第7条から第20条までの規定は適用せず、旧規則第6条から第10条までの規定は、なおその効力を有する。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によつてした請求、手続その他の行為は、この新規則によつてしたものとみなす。

(家賃の減免の特例)

5 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者で、同日において条例第38条又は第39条の規定により家賃を減額されているものの町営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第38条若しくは第39条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の町営住宅の毎月の家賃の額(条例第38条又は第39条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」という。)を超えるとき(第13条第1項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額(改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第38条若しくは第39条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円末満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(A-B)÷(11-C)

(この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 条例第38条に規定する新たに整備された町営住宅又は条例第39条に規定する新たに入居する町営住宅(以下これらを「新町営住宅」という。)に入居している年数(1年末満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 平成21年3月31日において新町営住宅に入居している年数(1年末満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)

C 平成21年3月31日において新町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。))

6 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者で、同日の翌日から平成26年3月31日までの間において条例第38条又は第39条の規定により家賃を減額されることとなったものの町営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超えるとき(第13条第1項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円末満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(B+6)

(この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 新町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 新町営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。))

7 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの町営住宅の毎月の家賃について、減額後の新家賃額が旧家賃額を超え、かつ、条例第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更生後の収入とする。)次の各号のいずれかに該当するとき(第13条第1項又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円末満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円末満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円末満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円末満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円末満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。

(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下

(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下

(3) 18万6,000円を超え20万円以下

(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下

(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下

8 前3項の規定による家賃の減免については、第13条第5項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しないものとする。

9 第5項から第7項までの規定による家賃の減免については、第13条第6項の規定にかかわらず、同項の規定による通知は行わないものとする。

(平成10年12月18日規則第13号)

この規則は、平成10年12月21日から施行する。

(平成11年12月10日規則第17号)

この規則は、平成11年12月10日から施行する。

(平成12年3月30日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月29日規則第46号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年11月30日規則第14号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年11月1日規則第20号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第22号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年11月26日規則第17号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第18号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月13日規則第29号)

この規則は、平成18年12月13日から施行する。

(平成21年4月1日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第12号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月15日規則第15号)

この規則は、平成23年12月15日から施行する。

(平成24年3月23日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月11日規則第20号)

この規則は、平成24年12月12日から施行する。

(平成24年12月12日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月5日規則第18号)

この規則は、平成25年11月14日から施行する。

(平成26年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年3月10日から適用する。

(平成26年9月24日規則第15号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第21号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(平成27年12月30日規則第36号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(滝上町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前の滝上町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年1月29日規則第2号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第13号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第9号)

この規則は、平成29年3月7日から施行する。

(平成29年9月5日規則第15号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日規則第18号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年6月13日規則第10号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年6月30日までに入居決定する家賃の算定の基礎となる収入の計算については、なお、従前の例による。

(令和4年2月22日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

(令和5年10月10日規則第28号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

滝上町営住宅の名称、設置場所、戸数等

名称

設置場所

(北海道紋別郡滝上町)

建設年度

構造

戸当床面積

戸数

旧種別

型式

車庫兼用物置

旭団地

字滝ノ上原野2810―1

昭和54年度

簡易耐火

平家建

1棟4戸建

62.99m2

8戸

1種

3LDK

無し

昭和58年度

木造

1棟2戸建

66.96m2

8戸

1種

3LDK

無し

昭和59年度

1棟2戸建

66.96m2

2戸

1種

3LDK

無し

あけぼの東団地

字滝ノ上原野1164―1、2、6

昭和59年度

木造

平家建

1棟2戸建

66.96m2

4戸

1種

3LDK

無し

昭和60年度

1棟2戸建

66.96m2

4戸

1種

3LDK

無し

平成元年度

1棟2戸建

63.18m2

6戸

2種

3LDK

無し

平成2年度

1棟3戸建

63.18m2

9戸

2種

3LDK

無し

平成7年度

2階建

1棟4戸建

72.01m2

8戸

1種

2LDK

(2階)

3LDK

(1階)

2棟8戸

128.38m2

平成7年度

1棟4戸建

68.98m2

8戸

2種

2LDK

(2階)

3LDK

(1階)

2棟8戸

128.38m2

平成8(9)年度

1棟4戸建

72.05m2

4戸


2LDK

(2階)

3LDK

(1階)

1棟4戸

64.90m2

平成10年度

1棟4戸建

63.12m2

2戸


2LDK

(1階)

1棟4戸

64.90m2

69.01m2

2戸


3LDK

(2階)

平成11年度

1棟4戸建

63.12m2

2戸


2LDK

(1階)

2棟8戸

129.80m2

69.01m2

2戸


3LDK

(2階)

平成12年度

1棟4戸建

63.12m2

2戸


2LDK

(1階)

69.01m2

2戸


3LDK

(2階)

平成13年度

平家建

1棟2戸建

52.92m2

4戸


1LDK

2棟4戸

64.90m2

1棟2戸建

54.27m2

2戸


1LDK

1棟2戸

32.45m2

平成14年度

1棟3戸建

76.81m2

2戸


3LDK

1棟3戸

48.68m2

74.79m2

1戸


3LDK

1棟2戸建

52.92m2

2戸


1LDK

1棟2戸

32.45m2

平成15年度

1棟3戸建

78.84m2

2戸


3LDK

1棟3戸

48.68m2

76.14m2

1戸


3LDK

1棟2戸建

54.27m2

2戸


1LDK

1棟2戸

32.45m2

令和2年度

1棟2戸建

64.34m2

4戸


2LDK

1戸分

17.39m2

令和3年度

1棟2戸建

64.34m2

4戸


2LDK

1戸分

17.39m2

あけぼの西団地

字滝ノ上原野586―4、6

昭和48年度

簡易耐火

平家建

1棟4戸建

45.20m2

1戸

2種

3DK

無し

39.67m2

3戸

2種

2DK

無し

令和4年度

木造

1棟2戸建

52.99m2

2戸


1LDK

1戸分

18.01m2

1棟2戸建

66.24m2

2戸


2LDK

1戸分

18.01m2

令和5年度

1棟2戸建

66.24m2

2戸


2LDK

1戸分

18.01m2

幸町団地

字サクルー原野2120―3

2157―5、96、4151―1、2

昭和41年度

簡易耐火

平家建

1棟6戸建

39.18m2

6戸

1種

2DK

無し

平成16年度

木造

1棟4戸建

78.05m2

2戸


3LDK

1棟4戸

64.90m2

68.12m2

2戸


2LDK

平成17年度

1棟4戸建

77.82m2

2戸


3LDK

1棟4戸

64.90m2

67.89m2

2戸


2LDK

平成18年度

1棟4戸建

77.82m2

2戸


3LDK

1棟4戸

64.90m2

67.89m2

2戸


2LDK

平成19年度

1棟4戸建

77.82m2

2戸


3LDK

1棟4戸

64.90m2

67.89m2

2戸


2LDK

平成20年度

1棟4戸建

77.82m2

2戸


3LDK

1棟4戸

64.90m2

67.89m2

2戸


2LDK

幸和団地

字サクルー原野1563―1、3、4

昭和54年度

簡易耐火

平家建

1棟4戸建

62.99m2

8戸

1種

3LDK

無し

平成3年度

木造

1棟3戸建

71.28m2

6戸

1種

3LDK

無し

平成25、26年度

1棟2戸建

66.24m2

4戸


2LDK

2棟4戸

57.84m2

平成27年度

1棟2戸建

66.24m2

4戸


2LDK

2棟4戸

57.84m2

平成28年度

1棟2戸建

66.24m2

4戸


2LDK

2棟4戸

57.84m2

平成29年度

1棟2戸建

66.24m2

2戸


2LDK

2棟2戸

28.92m2

平成30年度

1棟2戸建

66.24m2

2戸


2LDK

2棟2戸

28.92m2

令和元年度

1棟2戸建

66.24m2

2戸


2LDK

2棟2戸

28.92m2

稲見団地

字サクルー原野2120―26

昭和57年度

木造

平家建

1棟2戸建

66.96m2

6戸

1種

3LDK

無し

元町団地

字サクルー原野1566―5

昭和31年度

簡易耐火

平家建

1棟3戸建

70.50m2

3戸

1種

3LDK

昭和55年度改築

無し

1棟2戸建

70.50m2

2戸

1種

3LDK

昭和55年度改築

無し

新町団地

字オシラネップ原野1577―8

平成21年度

木造

平家建

1棟4戸建

55.46m2

2戸


1LDK

1棟4戸

64.90m2

67.89m2

1戸


2LDK

77.82m2

1戸


3LDK

平成22年度

1棟4戸建

55.46m2

2戸


1LDK

1棟4戸

64.90m2

67.89m2

1戸


2LDK

77.82m2

1戸


3LDK

平成23年度

1棟4戸建

55.46m2

2戸


1LDK

1棟4戸

64.90m2

67.89m2

1戸


2LDK

77.82m2

1戸


3LDK

新和団地

字オシラネップ原野2417―2、5、6

2679―2、8

平成24年度

木造

平家建

1棟4戸建

53.75m2

2戸


1LDK

1棟4戸

64.90m2

65.55m2

1戸


2LDK

77.35m2

1戸


3LDK

平成25年度

1棟4戸建

53.75m2

2戸


1LDK

1棟4戸

64.90m2

65.55m2

2戸


2LDK

新星団地

字オシラネップ原野1938―47

昭和56(57)年度

木造

平家建

1棟2戸建

66.96m2

4戸

1種

3LDK

無し

昭和57年度

1棟2戸建

66.96m2

2戸

1種

3LDK

無し

あかつき団地

字オシラネップ原野285―14

2926―87、4711―3

昭和51年度

簡易耐火

平家建

1棟4戸建

55.15m2

8戸

1種

3LDK

無し

幸永団地

字サクルー原野1605―4

平成5年度

木造

平家建

1棟3戸建

64.80m2

6戸

2種

2LDK

老人世帯向

無し

平成5(6)年度

1棟3戸建

64.80m2

6戸

2種

2LDK

老人世帯向

無し

別表第2

家賃減免の要件

減免する額

1 条例第16条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。

 

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

・家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額

ロ 収入の額が0円で、かつ、総収入の額が1,200,000円以下のとき(イに該当するとき及び家賃が6,000円以下のときを除く。)

・家賃の3割に相当する額

ただし、減免後の家賃が6,000円以下となる場合は、家賃から6,000円を減じた額

2 条例第16条第2号に該当する場合で、収入から町長が療養に要するとして認定した費用の額を減じたものを収入とみなした場合に次のいずれかに該当するとき。

 

イ 収入の額が13,000円以下のとき(家賃が6,000円以下のときを除く。)

・家賃から6,000円を減じた額

ロ 収入の額が13,000円を超え71,000円未満のとき(家賃が6,000円以下のときを除く。)

・家賃から次の算式により算出した額を減じた額

6,000+(家賃-6,000)×(収入-13,000)÷58,000

3 条例第16条第3号に該当する場合で、収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に前号イ又はロのいずれかに該当するとき。

・前号イ又はロの区分に応じ当該イ又はロに掲げる減免する額

4 条例第16条第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。

 

イ 条例第16条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により収入とみなしたものの額が71,000円以上のとき。

・家賃から前2号の規定により収入とみなしたものに基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

ロ 収入が現に認定されている収入より減少したとき。(イに該当するときを除く。)

・家賃から減少後の収入に基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

ハ イ又はロに該当するとき以外のとき。

・前3号の場合に準じて町長が決定する額

備考 総収入とは、入居者及び同居者にかかる所得税法上非課税となるものを含めた一切の収入をいう。

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滝上町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月26日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 公営住宅等
沿革情報
平成9年9月26日 規則第17号
平成10年12月18日 規則第13号
平成11年12月10日 規則第17号
平成12年3月30日 規則第4号
平成12年11月29日 規則第46号
平成13年11月30日 規則第14号
平成14年11月1日 規則第20号
平成15年11月28日 規則第22号
平成16年11月26日 規則第17号
平成17年11月30日 規則第18号
平成18年12月13日 規則第29号
平成21年4月1日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年2月28日 規則第1号
平成23年7月1日 規則第12号
平成23年12月15日 規則第15号
平成24年3月23日 規則第2号
平成24年12月11日 規則第20号
平成24年12月12日 規則第21号
平成25年11月5日 規則第18号
平成26年3月12日 規則第8号
平成26年9月24日 規則第15号
平成27年7月1日 規則第21号
平成27年12月30日 規則第36号
平成28年1月29日 規則第2号
平成28年6月30日 規則第13号
平成29年3月7日 規則第9号
平成29年9月5日 規則第15号
平成30年3月6日 規則第5号
平成30年12月13日 規則第18号
令和元年6月13日 規則第10号
令和2年3月3日 規則第2号
令和3年3月12日 規則第5号
令和3年6月7日 規則第20号
令和4年2月22日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第2号
令和5年9月8日 規則第23号
令和5年10月10日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第6号