○滝上町収入証紙条例施行規則
平成14年5月20日
規則第11号
(目的)
第1条 この条例は、滝上町収入証紙条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町が指定した容器等の表示)
第3条 条例第3条第3項の規則で定める町が指定した容器等は、滝上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年規則第10号)第4条第2号に定める容器とする。
(証紙による収入金の納入方法)
第4条 条例第2条の規定により、証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。
(証紙の売りさばき人)
第5条 条例第4条の規定による売りさばき人の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のうちから、その申請により、町長が指定する。
(売りさばき手数料の支払い)
第8条 町長は、売りさばき人にたいして、売りさばき手数料として売りさばいた収入証紙の額面の100分の10に相当する額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を支払うものとする。
(売りさばき所の廃止)
第9条 売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、町長に滝上町収入証紙売りさばき所廃止届書(別記第9号様式)を提出しなければならない。
(売りさばき人の指定の取消)
第10条 町長は、売りさばき人が次の各号の一に該当する場合は、売りさばき人の指定を取り消すことができる。
(1) 証紙の売りさばきに必要な資力又は信用を失つたとき。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第2号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。












