○滝上町収入証紙条例

平成14年5月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 滝上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第14号)第11条及び第17条に規定する処理手数料は、ごみ処理専用の滝上町収入証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、30円、50円、70円、150円、200円、250円、300円、400円、500円、1,000円、2,000円及び2,300円とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

3 証紙は、町長が指定した容器等に表示することができる。

(証紙の売りさばき)

第4条 証紙は、町長が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより、町から元受けるものとする。

3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したとき、又は指定を取り消したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(証紙の無効)

第5条 著しく汚損し、若しくは破損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第6条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第4条第3項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、又は売りさばき業務を廃止したとき、その他町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第2号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

滝上町収入証紙条例

平成14年5月20日 条例第15号

(平成17年7月1日施行)