○滝上町収入証紙条例
平成14年5月20日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 滝上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第14号)第11条及び第17条に規定する処理手数料は、ごみ処理専用の滝上町収入証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法により徴収する。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、30円、50円、70円、150円、200円、250円、300円、400円、500円、1,000円、2,000円及び2,300円とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
3 証紙は、町長が指定した容器等に表示することができる。
(証紙の売りさばき)
第4条 証紙は、町長が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより、町から元受けるものとする。
3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したとき、又は指定を取り消したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
(証紙の無効)
第5条 著しく汚損し、若しくは破損した証紙は、無効とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第2号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。