○滝上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成14年5月20日

規則第10号

滝上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、滝上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年滝上町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(大掃除の実施)

第2条 清掃義務者は、毎年春、秋2回町長の定める日に、その占有し、又は管理する土地及び建物の清潔を保つように大掃除を実施しなければならない。

2 前項の大掃除の期間は、その都度告示する。

3 町長が必要と認めたときは、臨時に大掃除を実施させることができる。

(一般廃棄物の自己処理)

第3条 一般廃棄物を自ら処埋する場合は、次の事項を守らなければならない。

(1) 一般廃棄物の収集、運搬にあたつては、廃棄物が飛散し及び流出しないようにすること。

(2) 一般廃棄物を埋立処分するにあたつては、生活環境の保全上支障を生ずるおそれがないようにすること。

(3) その他、関係法令を遵守すること。

(一般廃棄物の収集区分及び排出基準等)

第4条 条例第11条第1項に定める一般廃棄物については、町長が容易に収集処分できる次の方法により分別し、または区分して収集当日所定の場所に搬出しなければならない。

(1) 一般廃棄物は、燃やすごみ、燃やさないごみ、資源ごみ(更にアルミ缶、スチール缶、ビン、ペットボトル、その他プラスチック類、紙の種類ごとに分けて)、粗大ごみ、有害ごみ、特定家庭用機器廃棄物に分けて排出するものとする。

(2) 排出方法は、別表第1に示す方法により区分し、粗大ごみ及び特定家庭用機器廃棄物については各区分毎にその見やすいところにごみ処理専用の滝上町収入証紙(以下「証紙」という。)を貼付し、燃やすごみ・燃やさないごみについては証紙付容器(別記第1号様式)に収納し排出するものとする。

(3) 前2号に規定する一般廃棄物は町長が別に定める収集日、中間収集場所に排出しなければならない。

(一般廃棄物の直接搬入)

第5条 一般廃棄物を自ら町クリーンセンターに搬入する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自ら町クリーンセンターに搬入しようとする廃棄物(以下「直接搬入ごみ」という。)条例第10条第1項に規定する廃棄物を混入しないこと。

(2) 直接搬入ごみは、最大の辺の長さをおおむね2メートル以下に破砕、切断し、かつ、収集、運搬にあたつて廃棄物が飛散し及び流出しないようにすること。

(3) 直接搬入ごみのうち資源ごみについては、前条第1号及び第2号に規定する資源ごみの排出区分及び排出基準に準じ搬入し、クリーンセンター内の指定場所に分別して置くこと。

(4) その他町長の指示に従うこと。

(手数料の徴収等)

第6条 条例第11条に規定するごみ処理手数料は、そのごみ処理のつど、その処理量に相当する証紙又は証紙付容器(以下「証紙等」という。)により徴収するものとする。

2 町長が特に必要と認めた場合は、前項にかかわらず、毎月1日から月末までのごみ処理手数料として納入すべき証紙等の代金を納入通知書等により徴収することができるものとし、その納入期限は翌月の25日とする。

3 前条に規定する直接搬入ごみのうち燃やすごみ・燃やさないごみの処理手数料はクリーンセンターの計量装置により計量した量をもとに算定するものとし、その処理量に基礎単位未満の端数がある場合は、これを基礎単位の量とみなして算定するものとする。

(証紙等の売りさばき場所)

第7条 証紙等の売りさばきは、町長が指定する売りさばき人及びクリーンセンターにおいて行うものとし、領収書は交付しない。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、領収書を交付することができる。

(処理手数料の減免申請)

第8条 条例第12条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、「別記第2号様式」によるごみ収集処理手数料減免申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請を受理したときは、これを審査し、認めるときは承認する旨を、ごみ収集処理手数料減免決定通知(別記第3号様式)により通知するものとする。

(廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第9条 条例第14条に規定する一般廃棄物処理業にあつては一般廃棄物処理業許可申請書(別記第4号様式)、浄化槽清掃業にあつては浄化槽清掃業許可申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請を受理したときは、これを審査し、許可をしたときは、一般廃棄物処理業にあつては一般廃棄物処理業許可書(別記第6号様式)、浄化槽清掃業にあつては浄化槽清掃業許可書(別記第7号様式)を交付する。

3 前項の許可を受けた許可業者が許可書を亡失し、汚損し、又は破損したときは直ちにその理由等を記載した再交付申請書(別記第8号様式)を町長に提出して、許可書の再交付を受けなければならない。

(廃棄物処理業等の休止及び廃止)

第10条 前条の規定により許可を受けた許可業者が、その業を休止又は廃止しようとするときは、30日前に業務廃止(休止)(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 町長は第9条第2項の許可を受けた許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくは、この規則に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正行為により許可を受けたとき。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2及び第2条の4の許可基準に該当しなくなつたとき。

(4) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条の許可基準に該当しなくなつたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の旧規則の規定によつてした手続き、その他の行為は、改正後の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成17年3月25日規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

一般廃棄物の収集区分及び排出基準

排出区分

廃棄物区分

廃棄物の種類

区分・排出方法

備考

町が収集、運搬及び処分する一般廃棄物(収集当日、所定の場所に排出)

資源ごみ

アルミ缶

透明容器に収納する

小型発泡スチロール容器は、その他プラスチックに区分

スチール缶

ビン

ペットボトル

その他プラスチック

大型発泡スチロール容器

5個以内ごとに紐状の物で梱包


新聞紙、チラシ

約21センチ×30センチ×厚さ25センチ以内ごとに紐状の物で梱包


紙パック等

雑誌

厚さ25センチ以内ごとに紐状の物で梱包

段ボール

約100センチ×100センチ×厚さ30センチ以内ごとに紐状の物で梱包

粗大ごみ

(最大の辺の長さ1メートル未満)

最大の辺の長さ1メートル未満に分解又は切断、飛散しないようにし、1個につき、収入証紙1枚を貼付

各種類毎に対の物は1個とみなす

(最大の辺の長さ2メートル未満)

最大の辺の長さ1メートル以上2メートル以内に分解又は切断、飛散しないようにし、1個につき、収入証紙1枚を貼付

各種類毎に対の物は1個とみなす

燃やすごみ・燃やさないごみ

資源ごみ、粗大ごみ、有害ごみ以外

町指定の各専用収入証紙付容器45リットル、30リットル又は15リットルに区分


排出者が直接ごみ処理施設に搬入し、町が処理する一般廃棄物(クリーンセンター内の指定の場所に区分して置く、その他管理者の指示に従うこと)

資源ごみ

缶・ビン・ペットボトル

透明容器に収納する

小型発泡スチロール容器は、その他プラスチックに区分

その他プラスチック

大型発泡スチロール容器

5個以内ごとに紐状の物で梱包

 

新聞紙、チラシ

約21センチ×30センチ×厚さ25センチ以内ごとに紐状の物で梱包

クリーンセンター内の指定の場所に区分して置く

紙パック等

雑誌

厚さ25センチ以内ごとに紐状の物で梱包

段ボール

約100センチ×100センチ×厚さ30センチ以内ごとに紐状の物で梱包

粗大ごみ

(最大の辺の長さ1メートル未満)

最大の辺の長さ1メートル未満に分解又は切断、飛散しないようにし、1個につき収入証紙1枚を貼付

各種類毎に対の物は1個とみなす

(最大の辺の長さ2メートル未満)

最大の辺の長さ1メートル以上2メール以内に分解又は切断、飛散しないようにし、1個につき、収入証紙1枚を貼付各種類毎に対の物は1個とみなす

 

燃やすごみ・燃やさないごみ

資源ごみ、粗大ごみ、有害ごみ以外

収集、運搬時に飛散し及び流出しないようにすること。計量により処理量を算出し、処理量に応じた収入証紙を添付

 

動物の死体

 

1体につき1枚の収入証紙を添付

有害ごみ

 

乾電池(ボタン型・筒型・充電型)、家庭用温度計、蛍光灯

他のごみと区分して透明容器に入れて排出する

破砕、分解しないこと

特定家庭用機器廃棄物

特定家庭用機器廃棄物

 

1台につき1枚の収入証紙を貼付

別に家電リサイクル券(リサイクル料金)の貼付が必要

備考

1 計量による手数料の算出は、クリーンセンターの計量装置で計量した量をもとに算出するものとする。

2 手数料の算出にあたつて、処理量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

3 その他、廃棄物の区分、排出方法について指示に従うこと。

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滝上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成14年5月20日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)