○滝上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年5月20日
条例第14号
滝上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第13号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定により、町と町民の協力のもとに廃棄物の排出を抑制し再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、ふん尿、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他汚物又は不要物であつて固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチツク類、その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)に定めるものをいう。
(4) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する廃棄物をいう。
(5) 清掃義務者 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。)をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、日常の生活に伴つて生ずる廃棄物の排出を抑制するとともに、不用品の有効活用等により、廃棄物の再生利用を図らなければならない。
2 町民は、廃棄物を分別して排出するとともに、生活環境の保全上支障のない方法で、その生じた廃棄物を自ら処分すること等により廃棄物の減量に努めなければならない。
3 廃棄物の排出抑制及びその適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じる廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を行うなどその廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴つて公共の廃棄物処理施設を著しく損壊し、又は処理に支障をきたすおそれのある製品等が廃棄物化したときは、すみやかにこれを回収し、公害発生を伴わない方法で処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、一般廃棄物の排出抑制及び再生利用に関して、町民及び事業者の意識の啓発を図り、その適正な処理に協力を求めるとともに、自主的な活動を促進するように努めなければならない。
(清掃の保持)
第6条 清掃義務者は、その占有し、又は管理する土地及び建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(町が処理する廃棄物)
第8条 町長は一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。
(町民の協力義務)
第9条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するよう努めなければならない。
2 清掃義務者は、一般廃棄物の処分に際し、有価物の再生利用若しくは資源化等により廃棄物の減量化に努めなければならない。
3 清掃義務者は、自ら処分できない一般廃棄物については、種類ごとに分別して各別の容器に収納、梱包して所定の場所に集める等容易に収集、運搬及び処分ができるように協力しなければならない。
(排出等の禁止)
第10条 排出者及び搬入者は、次の各号に掲げる廃棄物を排出又は町の処分施設へ搬入してはならない。
(1) 毒性、感染性、爆発性、引火性等危険のあるもの、又は著しく悪臭を発するもの
(2) 収集、運搬又は処分するための施設及び機材を著しく汚損、損壊並びに付近の環境を損なう恐れのあるもの
(3) 町長が適正に処理することが困難なもの
(4) 町長が定めた分別をしていないもの
2 町長は、前項各号に規定する廃棄物を排出又は搬入された場合は、これらの処分を拒否することができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第11条 町が一般廃棄物を処理するときは、地方自治法第228条第1項の規定により、次の処理手数料を徴収する。
(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料
(2) 特定家庭用機器廃棄物については、指定引取場所までの運搬にかかる手数料
3 第1項に規定する処理手数料の徴収方法については、規則で定める。
(処理手数料の減免)
第12条 町長は、災害、その他特別の事情があると認めたときは、前条の処理手数料を減免することができる。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)
第13条 町長は、法第6条の2第2項の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。委託する場合の基準は、施行令第4条の規定によらなければならない。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第14条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 許可の期間は、2年とする。
第3章 産業廃棄物
(町が処理する産業廃棄物)
第16条 法第11条第2項の規定により町が一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物は、固形状のもので、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、町長が必要のつど指定するものとする。
(産業廃棄物の処理手数料)
第17条 前条の規定により町が産業廃棄物を処理するときは、法第13条第2項の規定により、その産業廃棄物の処理に要する手数料を徴収する。
2 前項に規定する処理手数料の額については、第11条第1項第1号及び同条第2項、その徴収方法については同条第3項、処理手数料の減免については、第12条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、第11条第1項第1号中「一般廃棄物」とあるのは、「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(廃棄物の自己処理)
第18条 廃棄物を自ら収集、運搬及び処分する者は、施行令第3条又は第6条に定める基準に従い処理しなければならない。
2 廃棄物を町の処理施設へ搬入しようとするときは、必ず町長の指示に従わなければならない。
(投棄の禁止)
第19条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
第20条 詐欺その他の不正行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れたときは、その者に5万円以下の過料を科すことができる。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の旧条例の規定によつてした手続き、その他の行為は、改正後の相当規定によつてしたものとみなす。
附則(平成17年3月25日条例第7号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
廃棄物処理手数料
廃棄物区分 | 廃棄物の種類 | 基礎単位 (排出基準) | 金額 | 備考 | |
町が収集、運搬及び処分する一般廃棄物 | 排出者が直接ごみ処理施設に搬入し、町が処分する一般廃棄物(直接搬入ごみ) | ||||
資源ごみ | アルミ缶 | 透明容器に入れて排出する | 無料 | 無料 | 小型発泡スチロール容器は、その他プラスチックに区分 |
スチール缶 | |||||
ビン | |||||
ペットボトル | |||||
その他プラスチック | |||||
大型発泡スチロール容器 | 5個以内ごと | 無料 | 無料 | ||
新聞紙、チラシ | 約21センチ×30センチ×厚さ25センチ以内ごと | 無料 | 無料 | ||
紙パック等 | 厚さ25センチ以内ごと | ||||
雑誌 | 厚さ25センチ以内ごと | ||||
段ボール | 約100センチ×100センチ×厚さ30センチ以内ごと | ||||
粗大ごみ | 小 | 最大の辺の長さ1メートル未満ごと | 200円 | 150円 |
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大 | 最大の辺の長さ1メートル以上2メートル以内ごと | 400円 | 300円 |
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燃やすごみ・燃やさないごみ | 資源ごみ、粗大ごみ、有害ごみ以外 | 町指定容器45リットル1個につき | 70円 |
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〃 30リットル1個につき | 50円 | ||||
〃 15リットル1個につき | 30円 | ||||
燃やすごみ・燃やさないごみ (直接搬入ごみの場合) | 資源ごみ、粗大ごみ、有害ごみ以外 | 10kgごと (10kg未満も10kgと見なす) |
| 50円 |
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動物の死体 |
| 1体につき | 2,000円 | 1,000円 | 持ち込みを原則とする |
有害ごみ | 乾電池(ボタン型・筒型・充電型)、家庭用温度計、蛍光灯 | 透明容器に他のごみと区別して排出する | 無料 | 無料 |
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特定家庭用機器廃棄物 | 特定家庭用機器廃棄物 | 1台につき | 2,300円 | 2,300円 | 別に家電リサイクル券(リサイクル料金)の貼付が必要 |
し尿処理 (ふん尿及び汚でい) | ふん尿及び浄化槽汚でい | 汲み取り量10リットルにつき | 収集及び運搬費 90円 | ||
備考
1 計量による手数料の算出は、クリーンセンターの計量装置で計量した量をもとに算出するものとする。
2 手数料の算出にあたつて、処理量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。
3 手数料のうちし尿処理の算出に当たって、1回の汲み取り量が250リットルに満たないときは、250リットル相当額を徴収する。
別表第2
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請手数料
許可等の区分 | 取扱区分 | 金額 |
法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新 | ・一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 ・一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 2,000円 |
法第7条第4項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第5項の当該許可の更新 | ・一般廃棄物処分業許可申請手数料 ・一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 2,000円 |
一般廃棄物収集、運搬業若しくは一般廃棄物処分業に係る許可証の再交付 | ・一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 ・一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 | 1件につき 200円 |
浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新 | ・浄化槽清掃業許可申請手数料 ・浄化槽清掃業許可更新申請手数料 | 1件につき 2,000円 |
浄化槽清掃業に係る許可証の再交付 | ・浄化槽清掃業許可書再交付申請手数料 | 1件につき 200円 |