○滝上町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成8年10月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の所得基準)
第2条 条例第6条第2号の町長が定める基準の所得は、入居申込みをした日において、次のとおりとする。
(1) 条例第6条第2号アに規定する所得は、158,000円以上487,000円以下とする。
(2) 条例第6条第2号イに規定する特別の事情があるとして町長が認めるものは、次のいずれかに該当する者で、所得が158,000円以上487,000円以下の者とする。
ア 災害による住宅の滅失
イ 不良住宅の撤去
ウ 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
エ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
オ 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(3) 条例第6条第2号ウに規定するものは、年齢が概ね35歳までの者で所得が487,000円以下とする。(158,000円に満たない所得のある者にあつては、所得の上昇が見込まれる者に限る。)
2 住宅入居申込書に添付する書類は、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類とする。
(1) 住民票
(2) 住宅を必要とする状況を証するに足る書類
(3) 所得を証する書類
(4) 納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(抽選の方法)
第5条 条例第8条第1項の規定により入居者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いるもの
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているもの
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいるもの
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がいるもの
(5) 公営住宅の収入超過者であるもの
(6) その他前各号に準ずると町長が認めたもの
(連帯保証人)
第8条 条例第10条第3項に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに届出なければならない。
(家賃及び敷金の納付方法)
第10条 家賃及び敷金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
2 町長は、家賃の減免又は徴収猶予の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、家賃の減免及び徴収猶予を決定し、当該申請者に承認書(別記第12号様式)を交付する。
3 前項の規定により行う徴収猶予をする家賃は2月分以内とする。ただし、町長が特に認めたときは、更にこれを延長することができる。
2 町長は、入居者及び入居承認を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の承認をするものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第12号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(滝上町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前の滝上町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年6月13日規則第11号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月7日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年6月30日までに入居決定する家賃の算定の基礎となる収入の計算については、なお、従前の例による。
附則(令和5年9月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。




















