○滝上町特定公共賃貸住宅管理条例

平成8年10月15日

条例第8号

(この条例の適用)

第1条 特定公共賃貸住宅の管理については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 滝上町(以下「町」という。)が、法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町は法第18条の規定に基づき、特定公共賃貸住宅及び共同施設を設置する。

2 前項の特定公共賃貸住宅及び共同施設の場所、住宅の種類及びその戸数等は、別表のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込み期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号イに掲げる事由に関わる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所若しくは勤務場所を有する者又は町内に居住を希望する者であること。

(2) 次のいずれかの基準に該当するものであること。

 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもので、所得が町長の定める基準に該当するもの

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情のある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもので、所得が町長の定める基準に該当するもの

 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であつて、町長が定める基準に該当するもの

(3) 別表で定める家賃を支払う能力を有する者

(4) 町税及び町使用料等を滞納していない者

(5) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として別に定める基準に該当すると認めたときは、前項によらないで申込をした者の一部について入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。

2 町長は、入居決定者があらかじめ指定された日から10日以内に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住居入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、特定公共賃貸住宅借受書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 第1項に定める特定公共賃貸住宅借受書には、独立の生計を営み、かつ、保証の能力を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の4月分に相当する額とする。)の連署を要するものとする。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に特定公共賃貸住宅借受書を提出しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅借受書を提出したときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

7 入居決定者(同居する者を含む。)が、暴力団員でないことを確約する旨及び暴力団員であることが判明した場合は速やかに特定公共賃貸住宅から撤去する旨を明記する誓約書を連帯保証人と連署し提出すること。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条の規定により算出した額の範囲内において、別表で定める額とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となつたと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があるとき。

(収入の申告及び認定)

第12条 入居者は、毎年度、町長に対して収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、所得の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第10条第5項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条による明け渡しの請求のあつたときは明け渡しのあつた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第28条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を設定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第14条 町長は、家賃の減免又は徴収を猶予する必要がある者に対して、当該家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

(督促)

第15条 家賃を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は当該変更家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 屋根及び周囲の除雪に要する費用

(4) 共同階段の照明、テレビ共聴施設等の維持管理に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境の保持に要する費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利便を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 第13条の規定(同条第3項を除く。)は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅及び共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である模様替えにおいて、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(同居の承認)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する入居者が、同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第26条 次の各号の一に該当する場合で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は、当該特定公共賃貸住宅の入居の承継を承認することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居を継続しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であつて、入居開始当初から(出生にあつては、出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者が、前条の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の承認を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(収入の調査)

第27条 町長は、入居者の収入について調査日を指定し、その調査日から過去1年間の総収入を調査することができる。

2 町長は、前項の収入調査について所得証明等収入を証する書類を提出させることができる。

(住宅の検査)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項により特定公共賃貸住宅を立ち退こうとするときに第25条の同居者があるときは、その者も同時に立ち退かなければならない。

3 入居者は、特定公共賃貸住宅を立ち退こうとする場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 正当な事由によらないで家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅又は共同施設をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第33条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第31条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、紋別警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者

(2) 第25条の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第26条の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、紋別警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第32条 紋別警察署長は、特定公共賃貸住宅への入居を許可しようとする者又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であると判明したときは、町長に対し意見を述べることができる。

(勧告)

第33条 町長は、第31条第2項又は前条の規定による意見が述べられた場合にあって、特定公共賃貸住宅の管理のため必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、特定公共賃貸住宅の明け渡し、その他必要な措置を取るべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第34条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第35条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第8号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の滝上町特定公共賃貸住宅管理条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による申込み、改正前の条例第25条及び第26条の承認の申請であって、この条例の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がされていないものについては、なお従前の例による。

(平成23年2月28日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月13日条例第16号)

この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第13号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

別表(第3条、第11条、第18条関係)

(単位:円)

管理開始年度

団地の名称

所在地

種類

構造

形式

戸当り面積m2

戸数

家賃

共益費

所得

金額

平成8年度

あけぼの東

字滝上原野1164番2

世帯向け

木造2階建て

3LDK

78.86

2

158,000~259,000

34,800

1,000

259,001~487,000

42,500

平成8年度

あけぼの東

字滝上原野1164番2

世帯向け

木造2階建て

3LDK

80.19

4

158,000~259,000

34,800

1,000

259,001~487,000

42,500

滝上町特定公共賃貸住宅管理条例

平成8年10月15日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 公営住宅等
沿革情報
平成8年10月15日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第14号
平成19年3月15日 条例第15号
平成22年3月11日 条例第8号
平成23年2月28日 条例第2号
平成29年12月12日 条例第30号
令和元年6月13日 条例第16号
令和2年3月3日 条例第13号