○滝上町郷土館設置条例施行規則
昭和53年5月15日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町郷土館設置条例(昭和53年滝上町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 滝上町郷土館(以下「郷土館」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 郷土資料及び特に必要と認める関連資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示して一般公衆の観覧に供すること。
(2) 一般公衆に対して資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行ない、又は館内に必要な設備をして研究、実験、工作等に利用させること。
(3) 資料に関する専門的、学術的調査研究を行なうこと。
(4) 資料に関する案内書、目録、解説書、その他調査研究の報告書を作成、頒布すること。
(5) 学校、公民館、図書館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、資料の効果的活用を図ること。
(職員)
第3条 郷土館に、次の職員を置く。
館長 1名
主事 1名
管理人 1名
2 職員は、教育委員会が命免する。
3 職員は、非常勤とすることができる。
4 館長は、教育長の命を受け、郷土館の事務を整理し、所属の職員を指揮監督する。
5 館長に事故あるときは、あらかじめ教育長が指名した職員が館長の職務を代理する。
(公印)
第4条 別に定めるところにより館長の権限に属する事項に関して、館長が発する文書に用いる公印は、「滝上町郷土館長の印」とし、公印のひな形、寸法、員数は、別表のとおりとする。
2 公印の定位置は、館長の勤務箇所とし、公印は館長が管守する。
3 館長は、公印台帳(滝上町教育委員会公印規則(昭和51年教育委員会規則第3号)に定める様式の例による。)を備え、公印を登録しなければならない。
(表簿)
第5条 館長は、別に定めあるもののほか、次の表簿を備え、当該各号に定める期間、保存するものとする。
(1) 郷土館沿革誌(永久)
(2) 資料記録票(永久)
第6条 削除
(開館期間等)
第7条 郷土館の開館期間及び開館日等は、次のとおりとする。
(1) 開館期間、開館日及び開館時間
開館期間 | 開館日 | 開館時間 |
自 4月1日 至 10月31日 | 毎週水曜日から日曜日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
ただし、館長が特に必要と認めたときは、適宜開館時間を延長し、又は短縮することとし、また、開館期間以外にあつても開館することができる。
(2) 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、開館することができる。
ア 毎週月曜日及び火曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 次に掲げる場合において、館長が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
ア 館内模様替え等の工事を施行するとき。
イ 暴風雨豪雪等のため開館が困難なとき。
(観覧料の減免)
第8条 条例第6条第2項の規定により観覧料を減免することができる場合は次のとおりとする。
(1) 郷土館に対する補助金の交付、郷土館の事業に対する助言、指導、援助、協力を目的として官公庁その他団体等の関係者による職務上の観覧
(2) 公共団体及び社会教育団体による研修を目的とする団体観覧
(3) その他館長において特に必要と認めたとき。
2 郷土館観覧料の減免申請書は別記第1号様式による。
(入館及び入館制限)
第9条 郷土館に入館するときは、受付において入館の手続きをしなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、入館者の観覧に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2) 建物、その他資料を損傷するおそれがあると認めたとき。
(資料の寄贈及び寄託)
第10条 郷土館に資料を寄贈若しくは寄託しようとする場合は、館長に申し込みのうえ承認を受けてから現品を搬入しなければならない。
2 寄託を受けた資料が、天災その他避けることのできない事情による損失に対しては、その責に任じない。
(教育長への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか管理運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
2 滝上町郷土資料館条例施行規則(昭和47年滝上町教委規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和56年1月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月1日教委規則第2号)
この教育委員会規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月10日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表
ひな形 | 寸法 | 員数 |
| (方ミリメートル) 20 | 1 |

