○滝上町郷土館設置条例
昭和53年2月23日
条例第2号
(目的)
第1条 滝上町における郷土資料を収集、保存展示し、教育・学術文化の進展に寄与するため、郷土館の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 滝上町郷土館
位置 滝上町字上渚滑原野60線20番地
(管理)
第3条 滝上町郷土館(以下「郷土館」という。)は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 郷土館に館長、その他の職員を置く。
第5条 削除
(観覧料)
第6条 観覧者から次に定める観覧料を徴収する。
区分 | 観覧料(1回につき) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
一般 | 150円 | 100円 |
高等学校生徒 | 100円 | 70円 |
2 学校教育上の目的をもつてする生徒の観覧及び館長が特に必要と認めるものの観覧については、教育委員会規則の定めるところにより減免することができる。
(教育委員会規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滝上町郷土資料館設置条例(昭和47年5月13日条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月21日条例第11号)
この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する社会教育委員、公民館運営審議会の委員、たくみ館運営協議会の委員及び郷土館運営委員会の委員の任期は、改正前の社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年条例第25号)第2条、改正前の滝上町公民館条例(昭和37年条例第19号)第5条第2項、改正前の滝上町農家高齢者創作施設たくみ館設置条例(昭和51年条例第21号)第5条第3項及び改正前の滝上町郷土館設置条例(昭和53年条例第2号)第5条第4項の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。
附則(平成2年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月24日条例第17号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。