○滝上町教育委員会公印規則
昭和51年3月6日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町教育委員会の公印については別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
職印
(1) 滝上町教育委員会教育長之印
(2) 滝上町教育委員会教育長職務代行者之印
庁印
滝上町教育委員会之印
(公印のひな形、寸法、員数)
第3条 公印のひな形、寸法、員数は別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 公印管守箇所の長は、生涯教育課長(総務学校教育担当)とする。
(公印台帳)
第5条 管理課長は、別記様式の公印台帳を備え、公印を登録しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調製したものとみなす。
附則(平成21年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(令和5年6月30日教委規則第4号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ひな形 |
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寸法(方ミリメートル) | 18 | 18 | 21 |
員数 | 1 | 1 | 1 |



