○滝上町桜ケ丘スキー場条例施行規則
平成9年7月10日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町桜ケ丘スキー場条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理業務)
第2条 条例第4条に規定する管理業務は、次のとおりとする。
(1) 管理棟の管理に関すること。
(2) スキー場ゲレンデの管理に関すること。
(3) スキーリフトの運行管理に関すること。
(4) ロープトウの運行管理に関すること。
(5) その他各号に付帯する施設及び管理業務に関すること。
(開設期間及び開場時間)
第3条 スキー場の開設期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、積雪の状況などにより必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設期間 12月20日から翌年3月31日までとする。ただし、12月31日から1月2日までを除く。
(2) 開場時間 昼間は午前9時30分から午後5時まで、夜間は午後6時から午後8時45分までとする。
(利用料金の還付)
第4条 条例第8条の規定により利用料金を還付できる場合は、次に掲げるものとする。
(1) 災害その他使用者の責に帰さない理由により使用できないとき。
(2) その他特に指定管理者が認めたとき。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(滝上町営スキーリフト及びロープトウの設置並びに管理に関する条例施行規則等の廃止)
2 滝上町営スキーリフト及びロープトウの設置並びに管理に関する条例施行規則(昭和53年規則第6号)及び滝上町営スキーリフトに勤務する職員の職制及び服務に関する規則(昭和53年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成17年5月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
