○滝上町桜ケ丘スキー場条例
平成9年7月1日
条例第27号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、桜ケ丘スキー場(以下「スキー場」という。)の設置並びに管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 滝上町桜ケ丘スキー場
位置 滝上町字オシラネップ原野978番1・1970番1・1970番2・1970番3・1970番4・1970番5・1970番10・1970番13・1970番14・1970番15・1970番17・1970番18・2504番2・2504番10
(施設)
第3条 スキー場には、スキーリフト、ロープトウ、管理棟及びその他の施設(以下「スキー場施設」という。)を設置する。
(管理業務)
第4条 スキー場施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることとする。
2 前項の管理については、必要に応じ予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
第5条 削除
(開設期間及び開場時間)
第6条 スキー場施設の開設期間及び開場時間は、町長が別に定める。
(利用料金)
第7条 スキー場施設の利用者は、その種目に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。この場合において利用料金の額は、別表に規定する額の範囲内とする。
3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を制限又は停止することができる。
(1) 公益を害し又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) この条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。
(3) その他業務上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、スキー場施設又は備品を破損、汚損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、町長は、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滝上町営スキーリフト及びロープトウの設置並びに管理に関する条例(昭和53年条例第21号)は、廃止する。
附則(平成17年3月25日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令6条例30・一部改正)
スキーリフト等利用料金
単位:円
区分 | 大人 | 小人 | 備考 | ||
町内 | 町外 | ||||
スキーリフト | 普通券(1回券) | 100 | 無料 | 50 | |
回数券(11回券) | 1,000 | 500 | ロープトウ共通 | ||
普通券(シーズン券) | 15,000 | 5,000 | ロープトウ共通 | ||
ナイター券 | 1,000 | 500 | ロープトウ共通 | ||
1日券 | 1,500 | 750 | ロープトウ共通 | ||
ロープトウ | 普通券(1回券) | 50 | 30 | ||
ナイター券 | 500 | 250 | |||
摘要
・小人とは高校生又は18歳以下の者とする。
・町内とは滝上町に居住している者(滝上町に通学している者を含む。)とする。