○滝上町桜ケ丘スキー場条例

平成9年7月1日

条例第27号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、桜ケ丘スキー場(以下「スキー場」という。)の設置並びに管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 滝上町桜ケ丘スキー場

位置 滝上町字オシラネップ原野978番1・1970番1・1970番2・1970番3・1970番4・1970番5・1970番10・1970番13・1970番14・1970番15・1970番17・1970番18・2504番2・2504番10

(施設)

第3条 スキー場には、スキーリフト、ロープトウ、管理棟及びその他の施設(以下「スキー場施設」という。)を設置する。

(管理業務)

第4条 スキー場施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることとする。

2 前項の管理については、必要に応じ予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

第5条 削除

(開設期間及び開場時間)

第6条 スキー場施設の開設期間及び開場時間は、町長が別に定める。

(利用料金)

第7条 スキー場施設の利用者は、その種目に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。この場合において利用料金の額は、別表に規定する額の範囲内とする。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を制限又は停止することができる。

(1) 公益を害し又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) この条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。

(3) その他業務上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、スキー場施設又は備品を破損、汚損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、町長は、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滝上町営スキーリフト及びロープトウの設置並びに管理に関する条例(昭和53年条例第21号)は、廃止する。

(平成17年3月25日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(令6条例30・一部改正)

スキーリフト等利用料金

単位:円

区分

大人

小人

備考

町内

町外

スキーリフト

普通券(1回券)

100

無料

50


回数券(11回券)

1,000

500

ロープトウ共通

普通券(シーズン券)

15,000

5,000

ロープトウ共通

ナイター券

1,000

500

ロープトウ共通

1日券

1,500

750

ロープトウ共通

ロープトウ

普通券(1回券)

50

30


ナイター券

500

250


摘要

・小人とは高校生又は18歳以下の者とする。

・町内とは滝上町に居住している者(滝上町に通学している者を含む。)とする。

滝上町桜ケ丘スキー場条例

平成9年7月1日 条例第27号

(令和6年12月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年7月1日 条例第27号
平成17年3月25日 条例第3号
平成26年12月11日 条例第30号
令和5年12月8日 条例第32号
令和6年12月5日 条例第30号