○滝上町学校給食等に関する条例施行規則
昭和49年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町学校給食等に関する条例(昭和49年3月15日条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会の委員)
第2条 条例第7条に規定する滝上町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の委嘱は、次に掲げる者のなかから行なうものとする。
(1) 町立学校の長
(2) 町立学校のPTAの代表者
(運営委員会の会議)
第3条 運営委員会の会議は、教育委員会教育長が招集する。
2 会議に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、会議の議事を整理し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長事故あるときこれを代理する。
5 運営委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(職員の配置及び分掌事務)
第4条 滝上町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に次の係を置き、係には係長を置く。
(1) 事務係
(2) 業務係
2 係の分掌事務は、次のとおりとする。
事務係
(1) 経理事務及び給食費の収納及び督励に関すること。
(2) 学校給食等物資の発注及び支払に関すること。
(3) 給食センターの施設の管理に関すること。
(4) 運営委員会に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他学校給食等の事務に関すること。
業務係
(1) 学校給食等物資の購入計画及び検収に関すること。
(2) 献立作成及び調理に関すること。
(3) 厨房器材の管理に関すること。
(4) 給食の配送及び回収に関すること。
(5) 輸送用自動車並びにボイラー等の操作管理に関すること。
(職員の任務)
第5条 係長は、所長の命をうけ、分掌事務を処理する。
2 係は、上司の命をうけ業務を処理する。
(職員の勤務時間、休暇、服務等)
第5条の2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員の勤務時間、休暇、服務等については、滝上町立学校管理規則(昭和43年3月20日教委規則第3号)第27条から第40条までを準用する。この場合において、同管理規則の規定中「校長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
(公印)
第6条 別に定めるところにより、所長の権限とされた事項に関して、所長の発する文書に用いる公印は、「滝上町学校給食センター所長之印」とし、公印のひな形、寸法及び員数は、別表のとおりとする。
2 公印の定位置は、学校給食センターとし、所長が管守する。
3 所長は、公印台帳(滝上町教育委員会公印規則(昭和51年教育委員会規則第3号)に定める様式の例による。)を備え、公印を登録しなければならない。
(学校給食等の内容)
第7条 学校給食等の内容は、学校給食実施基準(平成21年3月31日文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づいて実施する。
(給食費)
第8条 給食費の額は年額とし、実施基準に定める児童または生徒1人当りの平均所要栄養量を基準として算定する。
2 前項の給食費の算出は、毎年3月に翌年度において納付すべき給食費について行なうものとする。
3 町長が、給食費の額を決定したときは、教育委員会はすみやかに学校を通じて保護者に通知するものとする。
(給食費の納入方法)
第9条 給食費は、10回に分割して納入するものとする。
2 義務教育諸学校の給食をうける児童・生徒の保護者は、給食費を別に発布する納付書により町の出納機関に納入するものとする。ただし、北海道滝上高等学校(以下、「滝上高校」という。)の生徒の保護者については、滝上高校の指示する方法にしたがい納入するものとする。
3 前項の場合において、農業協同組合に組合員勘定口座を有する保護者が給食費をその預金口座から町長口座に振り込み納付することの申出があるときは、これによることができる。
(1) 転出、転入もしくは引続き5日以上の欠席または欠勤により給食を受けなかつたときは、日割計算により、給食を受けないこととなつた日以降の分を免除する。
(2) 長期欠席は前号を準用するほか、全月欠席の場合は当該月以降を免除する。
(教育長への委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滝上町学校給食センター設置条例施行規則(昭和46年教委規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和51年10月5日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年1月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月16日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(昭和63年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月14日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月19日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
ひな形 |
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寸法(方ミリメートル) | 20 |
員数 | 1 |
