○滝上町学校給食等に関する条例

昭和49年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第2条に規定する学校給食及びその他町内の公共施設における給食の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(学校給食等施設の設置)

第2条 町は、義務教育諸学校及びその他町内の公共施設の給食を実施するため学校給食等共同調理施設を設置する。

2 学校給食等共同調理施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 滝上町字滝ノ上原野2線北3番地

(2) 名称 滝上町学校給食センター

(学校給食センターの業務)

第3条 滝上町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)は、次の業務を行なう。

(1) 義務教育諸学校及びその他町内の公共施設の児童・生徒等の給食の調理配送に関する事項

(2) 食生活の合理化、栄養改善、健康の増進に関する事項

(管理)

第4条 学校給食センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第6条 所長は、学校給食センターに属する業務を掌り、所属の職員を監督する。

2 職員は、所長の命を受けて、事務に従事する。

(運営委員会)

第7条 学校給食センターの適正、且つ円滑な運営を図るため、滝上町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、14人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、教育委員会または所長に答申する。

4 運営委員会は、前項の審議を行なうため、必要な調査を行なうことができる。

(学校給食等の対象)

第8条 学校給食センターが実施する給食の対象は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 義務教育諸学校に在学する児童・生徒及び教職員

(2) 学校給食センターに勤務する職員

(3) その他教育委員会の教育長が特に認めた者

(経費の負担)

第9条 学校給食等の実施に要する経費のうち、法第6条第1項に規定する経費以外の学校給食等に要する経費(以下「給食費」という。)は、前条第1号の児童・生徒の保護者のほか、給食を受ける対象者の負担とする。

(給食費の決定)

第10条 給食費の額の原案は、教育委員会が運営委員会に諮つて作成する。

2 町長は、教育委員会の申出により、その意見をきいて給食費の額を決定する。

(給食費の会計)

第11条 給食費は、これを町の歳入歳出予算に組入れて経理する。

2 保護者が負担する学校給食費の納付の方法は、運営委員会にはかつて教育委員会が定めるところによる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 滝上町学校給食センター設置条例(昭和41年滝上町条例第7号)は、廃止する。

(昭和63年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月17日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町学校給食等に関する条例

昭和49年3月15日 条例第4号

(令和2年3月3日施行)