○滝上町教育委員会処務規程

昭和56年2月3日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この教育長訓令は、滝上町教育委員会事務処理規則(昭和55年教育委員会規則第6号。以下「事務処理規則」という。)を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。

(事務処理の施行)

第2条 事務局において処理するすべての事務は、所定の手続きに従い、かつ教育委員会又は権限を有する職員の決定がなければ施行することができない。

(不在中の事務処理)

第3条 職員は、出張又は欠勤、休暇等で不在となるときは、あらかじめ、その担当事務の処理に関し必要な事項を直属の上司に申し出なければならない。

2 前項の申し出を受けた直属の上司は、他の職員にその事務の処理を命ずる等、適切な措置を講じて、事務が停滞しないようにしなければならない。

(事務処理の起案の区分)

第4条 事務処理の起案の区分は、別表第1に掲げる区分によつてするものとする。

(公文書の使用名儀)

第5条 事務処理規則第10条第2項の規定により、教育委員会の権限に属する事務に関して発する令達、告示その他の公文書における名儀の用い方は、法令、条例、教育委員会規則その他の規程により定められている場合を除き、別表第2に掲げる区分によるものとする。

2 別表第2によるもなお使用名儀の取扱上分明でないときは、分課の表の指示するところによる。

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条の規定により町長が担任する教育に関する事務に関し、その事務処理のため事務局が補助担当するものの当該公文書の使用名儀については、前2項の規定は適用されないものとする。

(事務処理の方法及び手続き)

第6条 前各条に定めるもののほか、事務処理規則第11条の規定により、事務局における事務処理の方法及び手続きは、滝上町処務規程(昭和38年町長訓令第5号。以下「町処務規程」という。)第3章「事務の処理」及び第5章「補則」各条の規定を準用する。この場合において町処務規程中「町長、副町長」とあるのは「教育長」、「総務課長」とあるのは「生涯教育課長(総務学校教育担当)」、「総務課庶務係」とあるのは「生涯教育課総務学校教育係」と読み替えるものとする。

2 事務処理の方法及び手続について、前項の準用規程によりがたいときは、上司の指示によるものとする。

(文書の書式基準)

第7条 教育委員会の文書の書式基準は、「文書の左横書きに関する規則(昭和44年滝上町規則第1号)」及び「文書の書式基準(昭和36年北海道教育長訓令第5号)」の例によるものとする。

(表簿の備付)

第8条 事務局には、第6条の規定により準用される町処務規程で定める表簿のほか、必要な原簿、台帳、その他の表簿を備付けなければならない。

(文書の編集保存)

第9条 事務局における文書の編集類目及びその保存年限は、別に教育長が定めるところによる。

2 前項の規定によるもののほか、文書の編集保存その他の取扱いについては、滝上町文書編集保存規程(平成15年町長訓令第5号)を準用する。

(書庫の管理)

第10条 教育委員会の書庫は、生涯教育課長(総務学校教育担当)において管理する。

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委教育長訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月30日教委教育長訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年10月29日教委教育長訓令第6号)

この訓令は、平成30年10月29日から施行する。

(令和5年6月30日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第4条)

事務処理の起案の区分

起案の区分

左の定義

(1) 法規制定

条例、教育委員会規則、教育委員会訓令及び教育委員会教育長訓令を制定し、又は改廃するもの

(2) 達

権限に基づいて、特定の者に対し、特定の事項について指揮命令するもの

(3) 指令

申請その他の要求に基づいて、その相手方に対し、当該事項について許可、認可、特許、登録、承認等の処分をするもの

(4) 訓

所属の職員又は所管の機関に対し、個別的に指揮命令するもの

(5) 内訓

所属の職員に対し、秘密の事項を指揮命令するもの

(6) 告示

町内一般に対し公示するもの

(7) 伺定

教育委員会又は教育長の決定により、規程、基準、要綱、方針、計画、取扱手続その他一定の事項を定め、又は改廃するもの

(8) 通達

法令、北海道条例、北海道教育委員会規則、滝上町条例、滝上町教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定その他権限に基づいて、具体的事項について、発するもの

(9) 移達

北海道教育委員会(部局及び地方支分部局を含む。以下同じ。)の通達を所轄の機関又は関係団体に移すもの

(10) 申請

国又は地方公共団体の機関に対し、許可、認可、その他一定の行為を求めるもの

(11) 副申

申請に意見をつけて送付するもの

(12) 進達

法令等若しくは訓令の規定又は通達に基づいて、受理した文書を関係官公庁に対して送付するもの

(13) 証明

一定の事実又は法律関係の存否を公に証明するもの

(14) 通知

通達以外のもので、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの

(15) 照会

一定の事項について尋ねるもの

(16) 回答

照会、協議又は依頼に対し、一定の事項について答えるもの

(17) 報告

法令等若しくは訓令の規定又は通達に基づいて、一定の事項を報告するもの

(18) 協議

法令等若しくは訓令の規定又は通達に基づいて、一定の事項について意見を求めるもの

(19) 依頼

相手方の好意を期待して頼むもの

(20) 諮問

附属機関に対し、教育委員会の意見を諮り、その答申を求めるもの

(21) 送付

資料等を送付するもの

(22) 上申

上司に対し意見を表明するもの

(23) 供覧

閲覧に供するもの

(24) 内簡

事務連絡、礼状等簡易なもの

註 事務処理の起案書には、起案の区分(第2号から第6号までに掲げるものを除く。)を当該処理案の件名(第1号第7号第20号及び第23号に掲げるものにあつては、起案書の件名)の末尾にかつこ書するものとする。

別表第2(第5条)

公文書の使用名儀

公文書の内容

使用名儀

令達文書

教育委員会規則の公布文

教育長

達、訓令、訓、内訓

教育長

教育委員会告示の公示文

教育長

指令書

教育委員会

請願書、陳情書、要望書

教育委員会又は教育長

諮問案、同意書

教育委員会

協議書、意見書

教育長

申請、内申、副申、進達、伺、届、報告、照会、回答、通知、依頼、申出、証明

(他の官公署その他一般に発信する重要な文書)

(所轄機関あてのもの及び左記以外の文書)

教育委員会又は教育長

教育長

辞令書、証書

教育委員会

その他の公文書

式辞文書

教育長

表彰状

教育委員会

感謝状

(議決によるもの)

(その他)

教育委員会

教育長

賞状

教育長

争訟関係文書

教育長

周知広報文書

教育委員会

その他の公文書

教育長

滝上町教育委員会処務規程

昭和56年2月3日 教育委員会訓令第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年2月3日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月30日 教育長訓令第2号
平成21年3月24日 教育長訓令第3号
平成23年8月30日 教育長訓令第5号
平成24年3月28日 教育長訓令第1号
平成30年10月29日 教育長訓令第6号
令和5年6月30日 教育委員会訓令第2号