○滝上町教育委員会事務処理規則

昭和55年12月26日

教委規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、滝上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この教育委員会規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条に規定する教育委員会の事務局で、所管の機関を含めていうものとする。

(2) 「所管の機関」とは、教育委員会の管理に属する機関及び町立学校を除く教育機関をいう。

(行政執行方針)

第3条 教育長は、年度における教育委員会が所管する行政の執行方針案を、年度の開始前に教育委員会の会議に提出することを例とする。

(所管事務報告)

第4条 教育長は、年度の終了後、前年度の期間における主要な施策の成果、その他所管事務の処理概要について、教育委員会の会議に報告することを例とする。

(事務局の任務)

第5条 事務局は、教育長の統轄の下に、教育委員会の職務権限に属する事務を処理し、すべて一体として事務処理機能を発揮しなければならない。

第2章 事務処理の基本方針

(処理の遵守原則)

第6条 すべての事務は、法第24条の規定によるほか教育委員会の方針及び教育長の指揮に従い、公正に、的確に、速やかに、親切に、かつ、能率的に処理しなければならない。

第7条 すべての事務は、別に定めるものを除き、文書をもつて処理するものとする。

第3章 令達及び公文書

(令達の種類)

第8条 教育委員会の発する命令の示達(以下「令達」という。)の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会規則 法第15条第1項の規定に基づいて制定し及び施行するもの

(2) 達 職務権限に基づいて、特定の者に対して、特定の事項を指揮命令するもの

(3) 指令 申請その他の要求に基づいて、その相手方に対し、当該事項について許可、認可、登録、承認の処分をするもの

(4) 訓令 所属の職員又は所管の機関に対し、一般的に指揮命令するもの

(5) 訓 所属の職員又は所管の機関に対し、個別的に指揮命令するもの

(6) 内訓 所属の職員に対し、秘密の事項を指揮命令するもの

2 前項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、教育長の発する令達について準用する。

(令達及び告示の方法)

第9条 法第15条第2項の規定により、令達のうち公布を要するもの及び告示の公表の方法は、滝上町公告式条例(昭和21年条例第3号)の定めるところによるものとする。

(公文書の使用名儀)

第10条 教育委員会の発する令達、告示、その他の公文書には、教育委員会又は教育長の名儀を使用しなければならない。

2 前項の使用名儀の区分は、教育長が定める。

第4章 事務の処理

(事務処理の方法)

第11条 教育委員会の職務権限に属する事務の処理の方法及び手続きは、教育長が定める。

第5章 雑則

(事務の引継ぎ)

第12条 職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職若しくは退職したときは、後任者(後任者に引継ぐことができないときは上司)に事務の引継ぎをしなければならない。

(委任)

第13条 この教育委員会規則について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

滝上町教育委員会事務処理規則

昭和55年12月26日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)