○滝上町職員の給与の支給に関する規則
昭和32年10月1日
規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号。以下「給与条例」という。)に基き、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与条例第7条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうち、いずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2)及び(3) 削除
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(9) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
第2章 給料
第1節 通則
(1) 医療職給料表(1)は、医師及び歯科医師である職員
(2) 医療職給料表(2)は、薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、歯科衛生士、歯科技工士、その他人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第13条の規定に準じ町長が指定する職員
(3) 医療職給料表(3)は、保健師、看護師及び准看護師である職員
(1) 職務の級1級の職
ア 主事補及び技師補
(2) 職務の級2級の職
ア 主事、技師及び保育教諭(次号において「主事等」という。)
イ 技能労務職のうち町長が定めるもの
(3) 職務の級3級の職
ア 主事等のうち町長が定めるもの
イ 技能労務職のうち町長が定めるもの
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準法(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条の2 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 支給定日が日曜日に当たるとき 支給定日の前々日
(2) 支給定日が土曜日に当たるとき 支給定日の前日(その日が休日に当たるときは、その日の前日)
(3) 支給定日が休日に当たるとき(前号に該当する場合を除く。) 支給定日の前日(その日が日曜日に当たるときは、その日の前々日)
2 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
3 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業の許可を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料(休職又は育児休業の場合にあつては、給料と休職給又は育児休業給との差額)をその際給料を支給する。
4 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
5 特別の事情により前4項の規定により難い場合には、別に町長が定める日に給料を支給することができる。
第2節 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸
(新たに職員となつた者の職務の級)
第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ町長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級5級及び6級
イ 医療職給料表(1)の職務の級3級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となつた者の号俸)
第10条 新たに職員となつた者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第19条第1項又は第20条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第10条の2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第11条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて同欄の号俸とすることができる。
(経験年数を有する者の号俸)
第12条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第12条の2 前2条の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他町長が前3号に準ずると認める者
第3節 昇格及び降格
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第17条 職員が、級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つたときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合には、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱いをすることができる。
(降格)
第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第20条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
第3節の2 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第21条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号俸
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第21条の3 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第3節の3 削除
第22条、第22条の2、第22条の3及び第22条の4 削除
第4節 昇給
(昇給の基準)
第23条 職員を昇給させるには、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務成績」という。)、勤務状況並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を考慮して行うものとする。
第24条 削除
(昇給日)
第25条 給与条例第8条第1項の規則で定める日は、第27条の2又は第28条の2に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第25条の2 給与条例第8条第2項の規定による昇給(第27条の2又は第28条の2に定めるものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行なわなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。
(昇給の号俸数)
第25条の3 給与条例第8条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
第26条、第26条の2及び第27条 削除
(研修、表彰等による特別昇給)
第27条の2 勤務成績の特に良好な職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に定める日に、給与条例第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させる場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
第27条の3及び第28条 削除
(特別の場合の昇給)
第28条の2 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合は、あらかじめ町長の承認を得て、給与条例第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。
第29条 削除
第30条 削除
第5節 特別の場合における号俸
(復職時等における号俸の調整)
第31条の2 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第31条の3 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第6節 雑則
(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第31条の4 第14条若しくは第21条の2第1項第2号(第21条の4において準用する場合を含む。)に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第31条の5 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
第3章 諸手当
第1節 扶養手当
(扶養親族の届出)
第32条 給与条例第15条第1項の規定による届出は、別記第1号様式の扶養親族届により行うものとする。
2 次の各号に掲げる者は、扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者(平成5年4月1日適用)
(3) 不具廃疾者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、それらの者の資力、同居、別居の別その他一切の事情を考慮して、その職員が主たる扶養者であると認められる場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うにあたつて必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第34条 削除
(給料を減額された場合の扶養手当との関係)
第35条 職員が次の各号に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにも、扶養手当は、減額しないものとする。
(1) 給与条例第32条の規定により給与を減ぜられた場合
(2) 法第29条第1項の規定による減給の処分として給料を減ぜられた場合
(扶養手当の支給中止)
第36条 職員が次の各号に掲げる場合に該当するに至つたときは、その期間中、扶養手当は、支給しない。
(1) 懲戒処分として停職の処分を受けた場合
(2) 休職の処分を受けた場合。ただし、給与条例第28条第1項から第4項までに該当する場合を除く。
(扶養手当の返還及び支給停止)
第37条 虚偽の申請又は申請の遅延によつて、不当に扶養手当を受けたときは、すでに支給を受けた不当の手当は返還させるものとし、なお、以後の手当は、支給しないことがある。
第38条 前6条に規定するもののほか、扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
第2節 住居手当
(届出)
第38条の2 新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第3号様式)により、その住居の実情をすみやかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第38条の3 町長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第38条の4 第38条の2の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次の基準に定めるところによる。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガスまたは水道の料金が含まれている場合その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第38条の5 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第38条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第38条の6 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第3節 通勤手当
(通勤)
第39条 給与条例第16条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。
(届出)
第40条 職員は、新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記第5号様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに町長に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。
2 職員は、前項後段に掲げる変更により給与条例第16条第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第41条 職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第42条 給与条例第16条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、身体障害のため交通機関を利用し又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認める者とする。(昭和44年1月20日施行)
(運賃相当額の算出の基準)
第43条 給与条例第16条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。(昭和43年5月1日適用)
第44条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務条件に関する条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第45条 運賃相当額は次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。(昭和43年5月1日適用)
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1箇月当りの通勤所要回数分)の運賃の額であつて、最も低廉となるもの。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第45条の2 給与条例第16条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの勤務所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第46条 給与条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第16条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び給与条例第16条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 給与条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第16条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第16条第2項第2号に掲げる額(平成元年4月1日適用)
(交通の用具)
第47条 給与条例第16条第1項第2号に規定する交通用具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー。ただし、原動機付のものを除く。
(支給の始期及び終期)
第48条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第40条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当を支給しない場合)
第49条 給与条例第16条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第50条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第4節 単身赴任手当
(やむを得ない事情)
第50条の2 給与条例第16条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る在宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第50条の3 給与条例第16条の2第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第50条の4 給与条例第16条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第16条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第16条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円
(10) 2,500キロメートル以上 58,000円
(支給の調整)
第50条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第50条の6 新たに給与条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第7号様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第50条の7 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第50条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第50条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第50条の9 町長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 町長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第5節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当
(時間外勤務手当の支給)
第51条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以上「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記第7号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
第52条 給与条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第18条第4項の規則で定める割合は、100分の25とする。
第52条の2 給与条例第21条第2項の規則で定める割合は100分の135とする。
(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の取扱い)
第52条の3 公務の運営上の必要性等からやむを得ず同一週を超える期間において週休日の振替等を行つた結果、職員が1週間の法定勤務時間を超え、かつ、あらかじめ割り振られた1週間の正規の時間を超えて勤務した時間に対しては、時間外勤務手当を支給する。
2 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の各号に掲げる時間については時間外手当を支給しない。
(1) 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定勤務時間を超える場合においては法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次項第2号に該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。
3 交替制等勤務職員について、法定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前項第2号ただし書きに該当する場合を除いて、次の時間については時間外手当を支給しない。
(1) 当該週の勤務時間が法定勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が法定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
第53条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第53条の2 給与条例第23条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計額を乗じて得たものとする。
(宿日直手当の支給)
第54条 給与条例第19条の宿日直勤務は、勤務条件に関する条例第8条に規定する勤務をいう。
2 任命権者は、職員に宿直又は日直を命じたときは、宿直及び日直勤務命令簿に必要な事項を記入し、且つこれを保管しなければならない。
3 前項の宿直及び日直勤務命令簿の様式は、それぞれの任命権者が定める。
(時間外勤務手当等及び宿日直手当の支給日)
第55条 時間外勤務手当等及び宿日直手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(時間外勤務手当等及び宿日直手当の支給方法)
第56条 前3条に規定するもののほか、時間外勤務手当等及び宿日直手当の支給方法は、給料の支給方法に準ずる。
(管理職員特別勤務手当の支給範囲)
第56条の2 給与条例第19条の2第1項及び第2項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職の職員とする。
(1) 国民健康保険診療所の診療所長
(2) 室長
(3) 課長(これに相当する職を含む。)
(4) 国民健康保険診療所の副診療所長、事務長、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長及び看護師長
(5) 議会の事務局長
(6) 農業委員会の事務局長
(7) 課長補佐及び国民健康保険診療所の副看護師長
第56条の4 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第56条の2第1号に掲げる職の職員 7,500円
(3) 第56条の2第7号に掲げる職の職員 4,000円
2 給与条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第56条の2第1号に掲げる職の職員 3,800円
(3) 第56条の2第7号に掲げる職の職員 2,000円
3 給与条例第19条の2第3項の規則で定める勤務は勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第56条の5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
第6節 管理職手当
(管理職手当の支給)
第57条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。
2 給料が給与条例第11条第5項の規定により算出されている場合には、その給料の額(給与条例第13条の規定により給料の調整が行なわれている職にある職員については、調整額を除いた額とする。)に所定の支給割合を乗じて得た額を管理職手当として支給する。
第58条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与条例第28条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり給与条例第32条に規定する勤務しないことにつき承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(1) 室長
(2) 課長(これに相当する職を含む。)
(3) 国民健康保険診療所の診療所長及び副診療所長
(4) 国民健康保険診療所の事務長、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長及び看護師長
(5) 議会の事務局長
(6) 農業委員会の事務局長
(7) 歯科診療所の所長
(8) 課長補佐及び国民健康保険診療所の副看護師長
第7節 期末手当及び勤勉手当
(期末手当の支給を受ける職員)
第60条 給与条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業の関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員
第61条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(会計年度任用職員を除く。)となつたもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(会計年度任用職員を除く。)となつたもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)
第62条 給与条例第28条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第62条の2 給与条例第24条第5項(給与条例第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第8の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与条例第24条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第8の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第63条 給与条例第24条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から滝上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間
(1) 特別職に属する常勤の職員
(2) 常勤の国家公務員
(3) 他の地方公共団体の常勤の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第64条の2 給与条例第24条の2及び第24条の3(これらの規定を給与条例第25条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(令7規則2・一部改正)
(一時差止処分の手続)
第64条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第24条の3第1項(給与条例第25条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、公平委員会に協議しなければならない。
第64条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、滝上町の掲示場に掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第64条の5 給与条例第24条の3第2項(給与条例第25条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて公平委員会に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第64条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び公平委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第64条の7 給与条例第24条の3第5項(給与条例第25条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第64条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を公平委員会に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第65条 給与条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第25条第5項において準用する給与条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第28条第1項及び第5項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員
第66条 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されないものについては、この限りでない。
(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(勤勉手当の支給割合)
第66条の2 給与条例第25条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第66条の6に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第66条の3 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 | 勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 | 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 | 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 | 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 | 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 | 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 | 15日未満 | 100分の5 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 | 零 | 零 |
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第63条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
(4) 給与条例第32条第1項の規定により給与を減額された期間
(6) 勤務条件に関する条例第17条の規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第66条の6 成績率は、100分の300を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(令7規則2・一部改正)
(支給日)
第67条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(端数計算)
第67条の2 給与条例第24条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第8節 寒冷地手当
(寒冷地手当)
第68条 給与条例第26条第1項前段の規則で定める職員は、第60条各号に掲げる職員とする。
第69条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める者は、当該在職することとなつた日の直前の基準日から当該在職することとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後給与条例第27条の3の規定により返納を行つた者であつて、既に支給された寒冷地手当の額(同条の規定により追給を受けた者にあつては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在職することとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に給与条例第27条の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上であるものとする。
第70条 給与条例第27条及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 給与条例第14条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
第71条 給与条例第27条第2項の規則で定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における職員の世帯等の区分をもつて同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第1項の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなつた日に応じ、日割計算により得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあつては、その額から既支給額を減じた額とする。
第71条の2 第69条の規定は、給与条例第27条の2第1項後段の規則で定める者について準用する。この場合において、第69条中「第27条第2項」とあるのは、「第27条の2第2項」と読み替えるものとする。
第72条 給与条例第27条の3の規則で定める場合は、死亡により職員でなくなった場合とする。
2 給与条例第27条の3の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第4号までに掲げる場合とする。
(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合
(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合
(3) 給与条例第27条の3第1号に掲げる事由が生じた場合
(4) 第4項第4号に掲げる事由が生じた場合
3 給与条例第27条の3の規則で定める額は、追給することとなる場合にあつては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあつては第2号に掲げる額とする。ただしこれらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長が定める額とする。
(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(給与条例第27条の3の規定により返納を行つた後に同条の規定により追給すべき事由が生じた場合にあつては、事由発生後の額から既支給額と返納額の差額を減じた額)に当該事由の生じた日に応じ、日割計算により得た額
4 給与条例第27条の3第2号に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 有給休職者(給与条例第27条の2第1項の有給休職者をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。
(2) 給与条例第28条第1項から第3項までの規定による割合の変更
(3) 給与条例第32条第2項の規定により給料の半額が減ぜられることとなること又は同項の規定により給料の半額が減ぜられた職員について同項の引き続き勤務しない期間が終了すること。
(4) 第60条各号に掲げる職員となること。
第73条 給与条例第26条第1項前段又は第27条の2第1項前段の規定による寒冷地手当は、基準日の属する月において、給与条例第12条に規定する給料の支給日に支給する。
2 給与条例第26条第1項後段又は第27条の2第1項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。
3 給与条例第27条の3の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた際に行う。
第74条 削除
第4章 給与簿
(給与簿の作成保管)
第75条 任命権者は、毎年給与簿(別記第9号様式)を作成して、職員に支給する給与に関し必要な事項を記載し、保管しなければならない。
2 給与簿への記載の方法については、同表の備考に定めるところによる。
第5章 給与の減額
(勤務しないことにつき特に承認のあつた場合)
第76条 給与条例第32条の勤務をしないことにつき特に承認のあつた場合は、職務専念義務の特例条例第2条の規定により職務に専念する義務が免除された場合とする。
(1年を超えて勤務しないときに給料の半額を減ずることとなる場合)
第77条 給与条例第32条第2項の規則で定める場合は、同項に規定する病気休暇が結核性疾患、動脈硬化性心臓疾患(心不全、狭心症及び心筋梗塞)、悪性新生物(悪性腫瘍(癌腫、肉腫、白血病又はリンパ組織の腫瘍))、高血圧症による中枢神経系の血管損傷(脳出血又は脳軟化症及びこれらの後遺症)および慢性疾患のうち、町長が特に必要と認める場合とする。
(引き続き勤務しない期間の範囲)
第78条 給与条例第32条第2項の引き続き勤務しない期間には、週休日(勤務条件に関する条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)給与条例第32条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の当該療養期間中の病気休暇等の日以外の日が含まれるものとする。
2 病気休暇の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患等が治癒し、結核性疾患等以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による病気休暇が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による病気休暇により勤務を欠くこととなつた日以後の病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。
(給料の日割計算)
第80条 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。
第6章 補則
(疾病の範囲)
第81条 条例第28条第2項の規則で定める疾病は、次のとおりとする。
(1) 高血圧症
(2) 脳卒中
(3) 動脈硬化性心臓疾患
(4) 悪性新生物による疾病
(5) 糖尿病
(6) 精神病
(7) 慢性疾患のうち、町長が特に必要と認めるもの
(委任)
第82条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(経過規定)
2 昭和32年3月31日以前から引き続いて在職する職員の昭和32年4月1日における職務の級の決定及び在級年数の通算については、任命権者が(任命権者が町長以外の者であるときは、町長と協議して)定める。
(1) 滝上町職員給与条例施行規則(昭和27年滝上町規則第2号)
(2) 滝上町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給規則(昭和27年滝上町規則第5号)
(住居手当に関する経過措置)
4 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(令7規則2・一部改正)
附則(昭和35年10月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年5月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第33条の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年2月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(暫定手当)
2 給与条例附則第7項に規定する暫定手当の定額は、特別職等の職員にあつては、附則別表第1の暫定手当定額表に掲げる額とし、特別職等の職員以外の職員にあつては、次の各号に定める額とする。
(1) その職員に適用される給料表の職務の等級の号俸を受ける者にあつては、その号俸に対応する附則別表第2及び附則別表第3の暫定手当定額表(以下「定額表」という。)に掲げる額
(2) 前号に該当する職員以外のうち、その者に適用される給料表におけるいずれかの等級の号俸の額に相当する給料月額を受けている者にあつては、その号俸に対応する附則別表第2及び附則別表第3の定額表に掲げる額
(3) 前2号に該当する職員以外の職員については別に町長が定める。
3 職員に暫定手当が支給される間、この規則別記第4号様式(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿)中給料月額欄の次に暫定手当月額欄を加え、この規則別記第5号様式(給与簿)中、中段の扶養手当欄の次に暫定手当の欄を加えて当該欄に中段の他の欄の例により「(5の2)」と番号を付し、同様式の備考第3項第4号中、「当該給料月額欄の金額から第3欄の金額を差し引いた金額を記入する。」とあるのは「次の式により計算された金額を記入する(当該給与期間における給料の支給日において支給されるべき給料の額)-((給料の月額×12×第2欄の時間数)/(1週間の勤務時間×52)=第4欄の金額))」と、同様式の備考第3項第19号(1)中「給料又は扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、それぞれ読み替え、同様式の備考第3項第4号の次に次の1号を加えて、これらの規定を適用する。
4の2 第5の2欄 給与が減額される場合は、次の式により計算された金額を減じて得た額を記入する。
第3欄の金額-((給料の月額×12×第2欄の時間数)/(1週間の勤務時間×52))
附則(昭和39年4月1日規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年2月16日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等職員の号俸等の切替え)
2 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第18号。以下41年改正条例という。)附則第2項に規定する職員のうち、その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。
(最高号俸等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(給与条例第12条の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあつてはその者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間
附則(昭和43年4月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第33条の改正規定は、昭和43年1月1日から第3章第4節の規定は、昭和43年4月1日からそれぞれ適用する。
(暫定手当)
2 給与条例附則第3項の暫定手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) その職員に適用される給料表の職務の等級の号給を受けている者にあつては、その号給に対応する別表第1から別表第4までの暫定手当定額表(以下「定額表」という。)に掲げる額
(2) その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている者にあつては、その職務の等級の最高の号給に対応する同表に掲げる額に、当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に第24条の規定により昇給したものとして、当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額
附則(昭和44年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第39条の5から、第39条の9までの改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和46年2月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第33条第2項の改正規定は昭和45年12月1日、第23条の2、第24条の第2項及び第29条の2の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第19号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間
(経過措置)
4 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第38条の2及び第38条の5の規定の適用については、第38条の2中「すみやか」とあるのは、「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第38条の5第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | 21号給 | 21号給 | |
102,470 | 20号給 | 84,560 | 21号給 | 73,210 | 21号給 | 56,880 | 18号給 | 40,200 | 45,200 | |
104,500 | 114,200 | 85,790 | 94,400 | 74,330 | 81,500 | 57,900 | 19号給 | 41,020 | 46,100 | |
106,530 | 116,200 | 87,020 | 95,700 | 75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | 41,840 | 47,000 | |
108,560 | 118,200 | 88,250 | 97,000 | 76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 | 42,660 | 47,900 | |
110,590 | 120,200 | 89,480 | 98,300 | 77,690 | 85,100 | 60,960 | 66,400 | 43,480 | 48,800 | |
附則(昭和46年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和47年6月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第33条第2項の改正規定は、昭和46年12月1日から適用する。
(最高号俸等職員の号俸等の切替え)
2 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。
(最高号俸等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号棒又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(給与条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が、職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月(規則第23条の2第2項の規定により、切替日後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ16月又は22月)をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、16月(切替日において規則第23条の2第1項に規定する年齢をこえる職員にあつては、22月)をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあつては、経過期間
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
114,200 | 125,100 | 94,400 | 104,300 | 81,500 | 89,300 | 64,400 | 71,100 | 45,200 | 50,400 | |
116,200 | 127,100 | 95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 65,400 | 72,100 | 46,100 | 51,300 | |
118,200 | 129,100 | 97,000 | 106,900 | 83,900 | 91,700 | 66,400 | 73,100 | 47,000 | 52,200 | |
120,200 | 131,100 | 98,300 | 108,200 | 85,100 | 92,900 | 67,400 | 74,100 | 47,900 | 53,100 | |
122,200 | 133,100 | 99,600 | 109,500 | 86,300 | 94,100 | 68,400 | 75,100 | 48,800 | 54,000 | |
124,200 | 135,100 | 100,900 | 110,800 | 87,500 | 95,300 | 69,400 | 76,100 | 49,700 | 54,900 | |
附則(昭和47年6月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月30日規則第11号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第33条第2項第2号の改正規定は昭和51年12月24日から、第66条の3及び第66条の6の改正規定は昭和52年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和52年11月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第33条第2項第2号の規定は、昭和52年12月21日から適用する。
附則(昭和53年12月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項第2号の規定は、昭和53年12月21日から適用する。
附則(昭和54年12月21日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の第8条の2の改正規定は昭和55年1月1日から施行する。
2 昭和54年12月31日において、この規則による改正前の第8条の2の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による改正後の別表第6(1)の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第8条の2第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同条の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
3 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第14号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正後の条例による改正前の条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正後の条例附則第3項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則(昭和55年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項、次項及び第3項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸
2の2 基準日における職員の属する職務の級が給与条例別表第1の8級である場合において、当該職員の給与条例第27条第2項の規定により算出した基準額が、基準日において当該職員の受ける号俸に相当するものとして、当該職員の受ける号俸の号数に1を加えて得た号数と昭和55年8月30日において適用される一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1行政職給料表3等級の同じ号数の号俸の額に7,800円を加算した額を、昭和55年8月30日において適用される給与条例第27条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、条例第27条第2項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし同条第3項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。
3 改正条例附則第2項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
4 改正条例附則第3項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。
5 改正条例附則第4項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が、第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第27条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。ただしこれらの額が、昭和55年8月31日に改正前の条例の規定により支給された寒冷地手当の額(以下「既支給額」という。)に達しない場合は、当分の間既支給額とする。
(1) 改正条例附則第4項に規定する、改正前の条例の例による額
(2) 一般職の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9の指定職俸給表11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
附則別表第1
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5級・7級 |
医療職給料表(2) | 4級 |
医療職給料表(3) | 4級 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 | 号俸 | 調整数 |
行政職給料表 | 1級 | すべての号俸 | +1 |
4級 | すべての号俸 | +1 | |
6級 | すべての号俸 | +1 | |
医療職給料表(1) | 1級 | すべての号俸 | +1 |
医療職給料表(2) | 1級 | 2号俸以下の号俸 | +1 |
3号俸以上の号俸 | -2 | ||
医療職給料表(3) | 5級 | すべての号俸 | +3 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 | |
3級 | 3等級 | |
4級 | 2等級 | |
6級 | 1等級 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 3等級 |
2級 | 2等級 | |
3級 | 1等級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 4等級(2号俸以下の号俸にあつては、5等級) |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
5級 | 1等級 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 4等級 |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
5級 | 1等級 |
附則(昭和56年6月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年12月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当の規定は、昭和56年8月31日から適用する。
附則(昭和58年12月21日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第67条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則(第67条の改正規定を除く。)の改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月2日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6(2)及び別表第7の改正規定は、滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)の施行の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、この規則及びこの規則による改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則(昭和32年規則第1号)の規定は昭和61年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(この規則の施行前に承認された期間についての取扱い)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の滝上町職員の給与の支給に関する規則第77条の規定により承認された適用日以後の期間については、この規則の規定により承認された期間とみなす。
附則(昭和61年3月25日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(第2条、附則第5項及び附則第7項の規定は、昭和61年4月1日)から施行し、この規則(第2条、附則第5項及び附則第7項の規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び職員の職の設置に関する規則(昭和40年規則第3号)の規定は昭和60年7月1日から、滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第11号)の規定は昭和60年8月31日から適用する。
(経過措置)
2 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第9条第1項第1号に規定する職務の級及び同号に規定する下位の職務の級の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
(3) 切替後の職務の級を前2号に定める職務の級とされた職員以外の職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正法附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第8号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同法附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第19条の規定を適用する。
5 昭和61年4月1日前に、この規則(第2条の規定に限る。)による改正前の滝上町職員の給与の支給に関する規則第26条の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
(滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
6 滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の職の設置に関する規則の一部改正)
8 職員の職の設置に関する規則(昭和40年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職の切替え)
9 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職にある者であつて、別に辞令を発せられないものは、昭和60年7月1日以後引き続き同表の右欄の職に発令されたものとみなす。
主任保母 | 主任 |
附則(昭和61年3月26日規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職にある者であつて、別に辞令を発せられないものは、引き続き同表の右欄の職に発令されたものとみなす。
保母補 | 技術補 |
給食婦 | 調理員 |
附則(昭和61年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月5日規則第18号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月31日規則第11号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成2年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第66条の4第2項第4号及び別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第66条の4第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月21日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第33条第2項第2号、第5節の節名及び第56条の2から第56条の4までの改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の滝上町職員の給与に関する規則第63条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月26日規則第8号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇級に係る昇級期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5号若しくは第10項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第19条及び第22条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の滝上町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条及び第22条の2の規定の適用があるものとして、昇級等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては、改正後の規則第19条及び第22条の2の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第8条第4項の規定により昇級しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれをうけることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日以後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で、当該昇格後の号俸が改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第23条の2の規定にかかわらず24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条又は第22条の2の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第22条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第21条の2第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第22条の3第2号の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第1項 | 第19条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第19条第2項第1号から第3号までの規定又は滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)附則第2項 |
第19条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)附則第2項 |
第19条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)附則第2項 |
第19条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)附則第2項の規定にかかわらず | |
第19条第7項 | 第1項各号 | 滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)附則第2項 |
第22条の2第2項 | 又は第31条の3 | 若しくは第31条の3の規定又は滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)附則第2項、第9項若しくは第10項 |
前項の規定 | 前項の規定又は滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)附則第2項の規定 | |
第28条第2項 | 又は第31条の3 | 若しくは第31条の3の規定又は滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)附則第2項、第9項若しくは第10項 |
12 改正後の規則第22条の2第2項又は第28条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日間での間これらの規定中「又は第31条の3」とあるのは「若しくは第31条の3の規定又は滝上町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条の2適用外職員」という。) |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 滝上町職員の給与の支給に関する規則第23条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第22条の2適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第22条の2適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年12月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月26日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月24日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び別表第6の医療職給料表(3)初任給基準表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月30日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第2号、第44条及び第54条第1項の改正規定、第56条の4を第56条の5とし、第56条の3を第56条の4とする改正規定、第56条の2の次に1条を加える改正規定並びに第66条の4第2項、第78条、第80条及び別表第8の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第8号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第77条の規定は、この規則の施行の際現に病気休暇にあるものについては、病気休暇の開始の日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月9日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 滝上町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める場合及び規則で定める額は、次に掲げるところによる。
平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があつた場合
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例第27条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)第14条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成9年2月28日において同項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する額を合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額
3 平成8年度寒冷地手当基準額の算定について滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号)附則第2項及び第4項の適用を受けた者のみなし基準額は、町長が別に定める。
附則(平成9年12月19日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第66条の6の改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成10年12月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滝上町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の規則第66条の4第2項の規定は、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成11年12月10日規則第19号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、この規則(別表6の2の改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月28日規則第44号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第64条、第66条、第67条及び附則に関する改正規定については平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日規則第15号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日より施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第6号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の6級、医療職給料表(2)の5級、医療職給料表(3)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「滝上町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年滝上町規則第1号)附則第2項各号に定める期間及び滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年滝上町条例第6号)附則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格及び降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
5 平成20年1月1日において、職員を給与条例第8条第1項の規定による昇給(規則第27条の2又は第28条の2に定めるところにより行なうものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第19条第3項、第21条の2第2項(第21条の4において準用する場合を含む。)若しくは第31条の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が0となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号俸数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第8条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸(給与条例第8条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号俸)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下(給与条例第8条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号俸以下)
7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員になった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号俸数が平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第21条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給号俸数は、同項の規定にかかわらず当該相当する号俸数とする。
附則(平成20年12月12日規則第24号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第18号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の滝上町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第77条に掲げる疾病のうちこの規則による改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第77条に掲げる疾病以外の疾病(以下「旧疾病」という。)により病気休暇の承認を受けている職員又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から旧疾病による病気休暇の承認を受けていた職員で施行日以後に引き続き病気休暇の承認を受けることとなったものの、施行日から起算して90日を経過するまでの間の改正後の規則第77条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第23号)附則第5条の規定により読み替えられた給与条例第16条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。
附則(平成27年6月22日規則第14号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年11月2日規則第26号)
1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に「保育士」に発令されている者は、改正後の規定により「保育教諭」に発令されたものとみなす。
附則(平成28年1月29日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月12日規則第19号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月30日規則第23号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滝上町職員の給与の支給に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の滝上町職員の給与の支給に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の滝上町職員の給与の支給に関する規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月17日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 級別資格基準表(第5条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
一般職員 | 大学卒 |
| 6 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | 10 | |||||
短大卒 |
| 9 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 9 | 13 | |||||
高校卒 |
| 11 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 11 | 15 | |||||
中学卒 |
| 16 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 16 | 20 | |||||
技能職員 | 高校卒 |
| 11 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 11 | 15 | |||||
中学卒 |
| 16 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 16 | 20 | |||||
労務職員 | 中学卒 |
| 16 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 16 | 20 | |||||
備考
1 職種欄の各区分は、次に掲げる区分に従い定めるものに適用する。
(1) 一般職員 (2)及び(3)に掲げる者以外のもの
(2) 技能職員 電話交換手、運転技術員及び技術員又はこれらの者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(3) 労務職員 事務生、調理員、用務員等庁務又は労務に従事する者
2 表を適用する場合における職員の経験年数は、免許の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
イ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職務 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 |
医師 歯科医師 | 医大卒 |
| 6 |
0 | 6 |
備考
1 表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 旧医学専門学校卒業者及び旧歯学専門学校卒業者に対する表の適用については、その表に定める必要年数に2年を加えた年数をもつて、表の必要経験年数とする。
ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
薬剤師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
栄養士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
|
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 |
| |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
診療放射線技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
診療エックス線技師 | 短大卒 |
| 2.5 | 5 |
|
|
0 | 2.5 | 8 |
| |||
臨床検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
歯科衛生士 | 短大卒 |
| 2.5 | 5 | 別に定める |
|
0 | 2.5 | 8 | ||||
新高4卒 |
| 4 | 5 | 別に定める |
| |
0 | 4 | 9 | ||||
歯科技工士 | 短大卒 |
| 2.5 | 5 | 別に定める |
|
0 | 2.5 | 8 | ||||
高校卒 |
| 5 | 5 | 別に定める |
| |
0 | 5 | 10 | ||||
その他 | 短大卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める |
|
0 | ||||||
高校卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| |
0 | ||||||
中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| |
4 | ||||||
備考
薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、歯科衛生士及び歯科技工士に表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
エ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
保健師 看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | ||||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | 別に定める | |
| 0 | 7 | ||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | ||||||
備考
1 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第2 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | 学校教育法による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあつては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあつては大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
(2) 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
(3) 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
(4) 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
(5) 旧大学院第1期修了 | ア 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 イ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
(6) 医大卒 | ア 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 ウ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(7) 新大卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 海上保安大学校本科の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(8) 旧大学 | ア 旧大学令による3年制の大学の卒業 イ 学校教育法による大学の専攻科の卒業 ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧専5卒 | ア 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 旧専4卒 | ア 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 イ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 旧専3卒 | ア 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 イ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 準専2卒 | ア 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 新高4卒 | ア 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新高3卒 | ア 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧中5卒 | ア 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 イ 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 旧中4卒 | ア 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | (1) 新高1卒 | ア 海員学校(専科を除く。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新中卒 | ア 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高小卒 | ア 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 小学卒 | ア 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
別表第3
経験年数換算表(第7条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) | |
別表第4
修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5 初任給基準表(第10条関係)
(令7規則2・一部改正)
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般職員 | 大学卒 | 1級40号俸 | |
短大卒 | 1級30号俸 | ||
高校卒 | 試験 | 1級20号俸 | |
その他 | 1級16号俸 | ||
技能職員 | 高校卒 | 1級17号俸 | |
中学卒 | 1級9号俸 | ||
労務職員 | 中学卒 | 1級1号俸~1級30号俸 | |
備考
1 この表中1級1号俸~1級30号俸とあるのは、1級1号俸以上1級30号俸以下を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその号俸の範囲内で職員の初任給の号俸を決定するものとする。
2 職種欄の各区分については、別表第1の行政職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
イ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 博士課程修了 | 1級25号俸 |
医大卒 | 1級1号俸 |
備考
ウ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学卒 | 2級1号俸 |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号俸 |
短大卒 | 1級11号俸 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号俸 |
短大3卒 | 1級17号俸 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号俸 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号俸 |
短大3卒 | 1級17号俸 | |
歯科衛生士 | 短大卒 | 1級11号俸 |
高校専攻科卒 | 1級7号俸 | |
歯科技工士 | 短大卒 | 1級11号俸 |
高卒 | 1級1号俸 |
備考
エ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級11号俸 |
短大3卒 | 2級5号俸 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号俸 |
短大2卒 | 2級1号俸 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号俸 |
備考
1 この表の「保健師」、「看護師」及び「准看護師」並びに「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第1の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより、保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号俸、「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。
別表第6 昇格時号俸対応表(第19条関係)
(令7規則2・全改)
ア 行政職給料表 昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 1 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 1 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 1 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 1 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 1 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 1 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 1 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 1 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 1 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 1 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 1 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 1 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 1 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 1 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 1 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 2 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 3 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 4 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 5 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 6 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 7 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 8 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 9 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 10 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 11 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 12 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 13 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 14 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 15 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 16 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 17 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 18 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 19 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 20 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 21 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 21 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 22 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 22 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 23 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 23 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 24 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 24 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 25 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 25 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 26 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 26 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 27 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 27 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 28 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 28 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 29 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 29 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 29 | 47 | 46 | ||
87 | 30 | 47 | 46 | ||
88 | 30 | 48 | 46 | ||
89 | 30 | 48 | 47 | ||
90 | 31 | 48 | 47 | ||
91 | 31 | 48 | 47 | ||
92 | 31 | 48 | 47 | ||
93 | 32 | 49 | 47 | ||
94 | 32 | 49 | 47 | ||
95 | 32 | 49 | 47 | ||
96 | 33 | 49 | 48 | ||
97 | 33 | 49 | 48 | ||
98 | 33 | 50 | 48 | ||
99 | 34 | 50 | 48 | ||
100 | 34 | 50 | 48 | ||
101 | 34 | 50 | 48 | ||
102 | 35 | 50 | 48 | ||
103 | 35 | 51 | 49 | ||
104 | 35 | 51 | 49 | ||
105 | 36 | 51 | 49 | ||
106 | 36 | 51 | 49 | ||
107 | 36 | 51 | 49 | ||
108 | 37 | 52 | 49 | ||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
イ 医療職給料表(2) 昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 |
55 | 30 | 35 | 43 | 30 |
56 | 30 | 36 | 44 | 30 |
57 | 31 | 37 | 45 | 31 |
58 | 31 | 38 | 46 | 31 |
59 | 32 | 39 | 47 | 32 |
60 | 32 | 40 | 48 | 32 |
61 | 33 | 41 | 49 | 33 |
62 | 33 | 42 | 50 | 33 |
63 | 34 | 43 | 51 | 33 |
64 | 34 | 44 | 52 | 34 |
65 | 35 | 45 | 53 | 34 |
66 | 35 | 46 | 54 | 34 |
67 | 36 | 47 | 55 | 35 |
68 | 36 | 48 | 56 | 35 |
69 | 37 | 49 | 57 | 35 |
70 | 37 | 49 | 57 | 36 |
71 | 38 | 50 | 58 | 36 |
72 | 38 | 50 | 58 | 36 |
73 | 39 | 51 | 59 | 37 |
74 | 39 | 51 | 59 | 37 |
75 | 40 | 52 | 60 | 37 |
76 | 40 | 52 | 60 | 37 |
77 | 41 | 53 | 61 | 38 |
78 | 41 | 53 | 61 | 38 |
79 | 41 | 53 | 62 | 38 |
80 | 42 | 54 | 62 | 38 |
81 | 42 | 54 | 63 | 39 |
82 | 42 | 54 | 63 | 39 |
83 | 43 | 55 | 64 | 39 |
84 | 43 | 55 | 64 | 39 |
85 | 43 | 55 | 65 | 39 |
86 | 56 | 66 | 40 | |
87 | 56 | 67 | 40 | |
88 | 56 | 68 | 40 | |
89 | 56 | 69 | 40 | |
90 | 56 | 69 | 40 | |
91 | 57 | 70 | 41 | |
92 | 57 | 70 | 41 | |
93 | 57 | 70 | 41 | |
94 | 57 | 70 | 41 | |
95 | 57 | 70 | 41 | |
96 | 58 | 70 | 42 | |
97 | 58 | 70 | 42 | |
98 | 58 | 70 | 42 | |
99 | 58 | 70 | 42 | |
100 | 58 | 70 | 42 | |
101 | 59 | 70 | 43 | |
102 | 59 | 70 | ||
103 | 59 | 70 | ||
104 | 59 | 70 | ||
105 | 59 | 70 | ||
106 | 70 | |||
107 | 70 | |||
108 | 70 | |||
109 | 70 | |||
ウ 医療職給料表(3) 昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 |
59 | 42 | 31 | 47 | 39 |
60 | 42 | 32 | 48 | 40 |
61 | 43 | 33 | 49 | 41 |
62 | 43 | 34 | 50 | 42 |
63 | 44 | 35 | 51 | 43 |
64 | 44 | 36 | 52 | 44 |
65 | 45 | 37 | 53 | 45 |
66 | 46 | 38 | 54 | 45 |
67 | 47 | 39 | 55 | 46 |
68 | 48 | 40 | 56 | 46 |
69 | 49 | 41 | 57 | 47 |
70 | 50 | 42 | 58 | 47 |
71 | 51 | 43 | 59 | 48 |
72 | 52 | 44 | 60 | 48 |
73 | 53 | 45 | 61 | 49 |
74 | 54 | 46 | 62 | 50 |
75 | 55 | 47 | 63 | 51 |
76 | 56 | 48 | 64 | 52 |
77 | 57 | 49 | 65 | 53 |
78 | 58 | 50 | 66 | 53 |
79 | 59 | 51 | 67 | 54 |
80 | 60 | 52 | 68 | 54 |
81 | 61 | 53 | 69 | 55 |
82 | 62 | 54 | 70 | 55 |
83 | 63 | 55 | 71 | 56 |
84 | 64 | 56 | 72 | 56 |
85 | 65 | 57 | 73 | 57 |
86 | 65 | 58 | 74 | 57 |
87 | 66 | 59 | 75 | 58 |
88 | 66 | 60 | 76 | 58 |
89 | 67 | 61 | 77 | 59 |
90 | 67 | 62 | 78 | 59 |
91 | 68 | 63 | 79 | 60 |
92 | 68 | 64 | 80 | 60 |
93 | 69 | 65 | 81 | 60 |
94 | 70 | 66 | 81 | 60 |
95 | 71 | 67 | 82 | 61 |
96 | 72 | 68 | 82 | 61 |
97 | 73 | 69 | 83 | 61 |
98 | 74 | 70 | 83 | 61 |
99 | 75 | 71 | 84 | 62 |
100 | 76 | 72 | 84 | 62 |
101 | 77 | 73 | 85 | 62 |
102 | 77 | 74 | 86 | 62 |
103 | 78 | 75 | 87 | 63 |
104 | 78 | 76 | 88 | 63 |
105 | 79 | 77 | 88 | 63 |
106 | 79 | 77 | 88 | 63 |
107 | 80 | 77 | 89 | 64 |
108 | 80 | 78 | 89 | 64 |
109 | 81 | 78 | 89 | 65 |
110 | 81 | 78 | 90 | |
111 | 81 | 79 | 90 | |
112 | 81 | 79 | 90 | |
113 | 81 | 79 | 91 | |
114 | 82 | 80 | 91 | |
115 | 82 | 80 | 91 | |
116 | 82 | 80 | 92 | |
117 | 82 | 81 | 92 | |
118 | 82 | 81 | 92 | |
119 | 83 | 81 | 93 | |
120 | 83 | 81 | 93 | |
121 | 83 | 82 | 93 | |
122 | 83 | 82 | ||
123 | 83 | 82 | ||
124 | 84 | 82 | ||
125 | 84 | 83 | ||
126 | 84 | 83 | ||
127 | 84 | 83 | ||
128 | 84 | 83 | ||
129 | 85 | 84 | ||
130 | 85 | 84 | ||
131 | 85 | 84 | ||
132 | 86 | 84 | ||
133 | 86 | 85 | ||
134 | 86 | 85 | ||
135 | 87 | 85 | ||
136 | 87 | 86 | ||
137 | 87 | 86 | ||
138 | 88 | 86 | ||
139 | 88 | 86 | ||
140 | 88 | 86 | ||
141 | 89 | 87 | ||
142 | 89 | 87 | ||
143 | 89 | 87 | ||
144 | 89 | 87 | ||
145 | 90 | 87 | ||
146 | 90 | 88 | ||
147 | 90 | 88 | ||
148 | 90 | 88 | ||
149 | 91 | 88 | ||
150 | 91 | 88 | ||
151 | 91 | 89 | ||
152 | 91 | 89 | ||
153 | 92 | 89 | ||
154 | 92 | |||
155 | 92 | |||
156 | 92 | |||
157 | 93 | |||
158 | 93 | |||
159 | 93 | |||
160 | 94 | |||
161 | 94 | |||
162 | 94 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 95 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 | |||
別表第6の2 降格時号俸対応表(第20条の2関係)
(令7規則2・全改)
ア 行政職給料表 降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 48 | 21 | 21 | 9 | 13 |
2 | 48 | 22 | 22 | 10 | 14 |
3 | 48 | 23 | 23 | 11 | 15 |
4 | 49 | 24 | 24 | 12 | 16 |
5 | 50 | 25 | 25 | 13 | 17 |
6 | 51 | 26 | 26 | 14 | 18 |
7 | 53 | 27 | 27 | 15 | 19 |
8 | 54 | 28 | 28 | 16 | 20 |
9 | 56 | 29 | 29 | 17 | 21 |
10 | 57 | 30 | 30 | 18 | 22 |
11 | 58 | 31 | 31 | 19 | 23 |
12 | 59 | 32 | 32 | 20 | 24 |
13 | 60 | 33 | 33 | 21 | 25 |
14 | 61 | 34 | 34 | 22 | 26 |
15 | 62 | 35 | 35 | 23 | 27 |
16 | 63 | 36 | 36 | 24 | 28 |
17 | 64 | 37 | 37 | 25 | 29 |
18 | 65 | 38 | 38 | 26 | 30 |
19 | 66 | 39 | 39 | 27 | 31 |
20 | 67 | 40 | 40 | 28 | 32 |
21 | 69 | 41 | 41 | 29 | 33 |
22 | 71 | 42 | 42 | 30 | 34 |
23 | 73 | 43 | 43 | 31 | 35 |
24 | 75 | 44 | 44 | 32 | 36 |
25 | 77 | 45 | 45 | 33 | 37 |
26 | 79 | 46 | 46 | 34 | 38 |
27 | 81 | 47 | 47 | 35 | 39 |
28 | 83 | 48 | 48 | 36 | 40 |
29 | 86 | 49 | 49 | 37 | 42 |
30 | 89 | 50 | 50 | 38 | 44 |
31 | 92 | 51 | 51 | 39 | 46 |
32 | 95 | 52 | 52 | 40 | 48 |
33 | 98 | 54 | 53 | 41 | 50 |
34 | 101 | 56 | 54 | 42 | 52 |
35 | 104 | 58 | 55 | 43 | 54 |
36 | 107 | 60 | 56 | 44 | 56 |
37 | 108 | 61 | 59 | 45 | 58 |
38 | 108 | 62 | 62 | 46 | 68 |
39 | 108 | 63 | 65 | 47 | 80 |
40 | 108 | 64 | 68 | 48 | 84 |
41 | 108 | 66 | 71 | 49 | 85 |
42 | 108 | 68 | 74 | 50 | 85 |
43 | 108 | 70 | 77 | 51 | 85 |
44 | 108 | 72 | 80 | 52 | 85 |
45 | 108 | 77 | 84 | 53 | 85 |
46 | 108 | 82 | 88 | 54 | 85 |
47 | 108 | 87 | 95 | 55 | 85 |
48 | 108 | 92 | 102 | 56 | 85 |
49 | 108 | 97 | 109 | 57 | 85 |
50 | 108 | 102 | 109 | 58 | 85 |
51 | 108 | 107 | 109 | 59 | 85 |
52 | 108 | 116 | 109 | 60 | 85 |
53 | 108 | 125 | 109 | 61 | 85 |
54 | 108 | 125 | 109 | 62 | 85 |
55 | 108 | 125 | 109 | 63 | 85 |
56 | 108 | 125 | 109 | 64 | 85 |
57 | 108 | 125 | 109 | 65 | 85 |
58 | 108 | 125 | 109 | 66 | 85 |
59 | 108 | 125 | 109 | 67 | 85 |
60 | 108 | 125 | 109 | 72 | 85 |
61 | 108 | 125 | 109 | 77 | 85 |
62 | 108 | 125 | 109 | 80 | 85 |
63 | 108 | 125 | 109 | 81 | 85 |
64 | 108 | 125 | 109 | 82 | 85 |
65 | 108 | 125 | 109 | 83 | 85 |
66 | 108 | 125 | 109 | 84 | 85 |
67 | 108 | 125 | 109 | 85 | 85 |
68 | 108 | 125 | 109 | 85 | 85 |
69 | 108 | 125 | 109 | 85 | 85 |
70 | 108 | 125 | 109 | 85 | 85 |
71 | 108 | 125 | 109 | 85 | 85 |
72 | 108 | 125 | 109 | 85 | 85 |
73 | 108 | 125 | 109 | 85 | 85 |
74 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
75 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
76 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
77 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
78 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
79 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
80 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
81 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
82 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
83 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
84 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
85 | 108 | 125 | 109 | 85 | |
86 | 108 | 125 | |||
87 | 108 | 125 | |||
88 | 108 | 125 | |||
89 | 108 | 125 | |||
90 | 108 | 125 | |||
91 | 108 | 125 | |||
92 | 108 | 125 | |||
93 | 108 | 125 | |||
94 | 108 | 125 | |||
95 | 108 | 125 | |||
96 | 108 | 125 | |||
97 | 108 | 125 | |||
98 | 108 | 125 | |||
99 | 108 | 125 | |||
100 | 108 | 125 | |||
101 | 108 | 125 | |||
102 | 108 | 125 | |||
103 | 108 | 125 | |||
104 | 108 | 125 | |||
105 | 108 | 125 | |||
106 | 108 | 125 | |||
107 | 108 | 125 | |||
108 | 108 | 125 | |||
109 | 108 | 125 | |||
110 | 108 | ||||
111 | 108 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 108 | ||||
114 | 108 | ||||
115 | 108 | ||||
116 | 108 | ||||
117 | 108 | ||||
118 | 108 | ||||
119 | 108 | ||||
120 | 108 | ||||
121 | 108 | ||||
122 | 108 | ||||
123 | 108 | ||||
124 | 108 | ||||
125 | 108 | ||||
イ 医療職給料表(2) 降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 21 | 13 | 21 |
2 | 22 | 22 | 14 | 22 |
3 | 23 | 23 | 15 | 23 |
4 | 24 | 24 | 16 | 24 |
5 | 25 | 25 | 17 | 25 |
6 | 26 | 26 | 18 | 26 |
7 | 27 | 27 | 19 | 27 |
8 | 28 | 28 | 20 | 28 |
9 | 29 | 29 | 21 | 29 |
10 | 30 | 30 | 22 | 30 |
11 | 31 | 31 | 23 | 31 |
12 | 32 | 32 | 24 | 32 |
13 | 33 | 33 | 25 | 33 |
14 | 34 | 34 | 26 | 34 |
15 | 35 | 35 | 27 | 35 |
16 | 36 | 36 | 28 | 36 |
17 | 37 | 37 | 29 | 37 |
18 | 38 | 38 | 30 | 38 |
19 | 39 | 39 | 31 | 39 |
20 | 40 | 40 | 32 | 40 |
21 | 41 | 41 | 33 | 41 |
22 | 42 | 42 | 34 | 42 |
23 | 43 | 43 | 35 | 43 |
24 | 44 | 44 | 36 | 44 |
25 | 46 | 45 | 37 | 46 |
26 | 48 | 46 | 38 | 48 |
27 | 50 | 47 | 39 | 50 |
28 | 52 | 48 | 40 | 52 |
29 | 54 | 49 | 41 | 54 |
30 | 56 | 50 | 42 | 56 |
31 | 58 | 51 | 43 | 58 |
32 | 60 | 52 | 44 | 60 |
33 | 62 | 53 | 45 | 63 |
34 | 64 | 54 | 46 | 66 |
35 | 66 | 55 | 47 | 69 |
36 | 68 | 56 | 48 | 72 |
37 | 70 | 57 | 49 | 76 |
38 | 72 | 58 | 50 | 80 |
39 | 74 | 59 | 51 | 85 |
40 | 76 | 60 | 52 | 90 |
41 | 79 | 61 | 53 | 95 |
42 | 82 | 62 | 54 | 100 |
43 | 85 | 63 | 55 | 101 |
44 | 85 | 64 | 56 | 101 |
45 | 85 | 65 | 57 | 101 |
46 | 85 | 66 | 58 | 101 |
47 | 85 | 67 | 59 | 101 |
48 | 85 | 68 | 60 | 101 |
49 | 85 | 70 | 61 | 101 |
50 | 85 | 72 | 62 | 101 |
51 | 85 | 74 | 63 | 101 |
52 | 85 | 76 | 64 | 101 |
53 | 85 | 79 | 65 | 101 |
54 | 85 | 82 | 66 | 101 |
55 | 85 | 85 | 67 | 101 |
56 | 85 | 90 | 68 | 101 |
57 | 85 | 95 | 70 | 101 |
58 | 85 | 100 | 72 | 101 |
59 | 85 | 105 | 74 | 101 |
60 | 85 | 105 | 76 | 101 |
61 | 85 | 105 | 78 | 101 |
62 | 85 | 105 | 80 | 101 |
63 | 85 | 105 | 82 | 101 |
64 | 85 | 105 | 84 | 101 |
65 | 85 | 105 | 85 | 101 |
66 | 85 | 105 | 86 | 101 |
67 | 85 | 105 | 87 | 101 |
68 | 85 | 105 | 88 | 101 |
69 | 85 | 105 | 90 | 101 |
70 | 85 | 105 | 109 | 101 |
71 | 85 | 105 | 109 | 101 |
72 | 85 | 105 | 109 | 101 |
73 | 85 | 105 | 109 | 101 |
74 | 85 | 105 | 109 | 101 |
75 | 85 | 105 | 109 | 101 |
76 | 85 | 105 | 109 | 101 |
77 | 85 | 105 | 109 | 101 |
78 | 85 | 105 | 109 | |
79 | 85 | 105 | 109 | |
80 | 85 | 105 | 109 | |
81 | 85 | 105 | 109 | |
82 | 85 | 105 | 109 | |
83 | 85 | 105 | 109 | |
84 | 85 | 105 | 109 | |
85 | 85 | 105 | 109 | |
86 | 85 | 105 | 109 | |
87 | 85 | 105 | 109 | |
88 | 85 | 105 | 109 | |
89 | 85 | 105 | 109 | |
90 | 85 | 105 | 109 | |
91 | 85 | 105 | 109 | |
92 | 85 | 105 | 109 | |
93 | 85 | 105 | 109 | |
94 | 85 | 105 | 109 | |
95 | 85 | 105 | 109 | |
96 | 85 | 105 | 109 | |
97 | 85 | 105 | 109 | |
98 | 85 | 105 | 109 | |
99 | 85 | 105 | 109 | |
100 | 85 | 105 | 109 | |
101 | 85 | 105 | 109 | |
102 | 85 | 105 | ||
103 | 85 | 105 | ||
104 | 85 | 105 | ||
105 | 85 | 105 | ||
106 | 105 | |||
107 | 105 | |||
108 | 105 | |||
109 | 105 | |||
ウ 医療職給料表(3) 降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 29 | 13 | 21 |
2 | 17 | 30 | 14 | 22 |
3 | 17 | 31 | 15 | 23 |
4 | 18 | 32 | 16 | 24 |
5 | 19 | 33 | 17 | 25 |
6 | 20 | 34 | 18 | 26 |
7 | 21 | 35 | 19 | 27 |
8 | 22 | 36 | 20 | 28 |
9 | 24 | 37 | 21 | 29 |
10 | 25 | 38 | 22 | 30 |
11 | 26 | 39 | 23 | 31 |
12 | 28 | 40 | 24 | 32 |
13 | 29 | 41 | 25 | 33 |
14 | 30 | 42 | 26 | 34 |
15 | 31 | 43 | 27 | 35 |
16 | 32 | 44 | 28 | 36 |
17 | 33 | 45 | 29 | 37 |
18 | 34 | 46 | 30 | 38 |
19 | 35 | 47 | 31 | 39 |
20 | 36 | 48 | 32 | 40 |
21 | 37 | 49 | 33 | 41 |
22 | 38 | 50 | 34 | 42 |
23 | 39 | 51 | 35 | 43 |
24 | 40 | 52 | 36 | 44 |
25 | 41 | 53 | 37 | 45 |
26 | 42 | 54 | 38 | 46 |
27 | 43 | 55 | 39 | 47 |
28 | 44 | 56 | 40 | 48 |
29 | 45 | 57 | 41 | 49 |
30 | 46 | 58 | 42 | 50 |
31 | 47 | 59 | 43 | 51 |
32 | 48 | 60 | 44 | 52 |
33 | 49 | 61 | 45 | 53 |
34 | 50 | 62 | 46 | 54 |
35 | 51 | 63 | 47 | 55 |
36 | 52 | 64 | 48 | 56 |
37 | 53 | 65 | 49 | 57 |
38 | 54 | 66 | 50 | 58 |
39 | 55 | 67 | 51 | 59 |
40 | 56 | 68 | 52 | 60 |
41 | 58 | 69 | 53 | 61 |
42 | 60 | 70 | 54 | 62 |
43 | 62 | 71 | 55 | 63 |
44 | 64 | 72 | 56 | 64 |
45 | 65 | 73 | 57 | 66 |
46 | 66 | 74 | 58 | 68 |
47 | 67 | 75 | 59 | 70 |
48 | 68 | 76 | 60 | 72 |
49 | 69 | 77 | 61 | 73 |
50 | 70 | 78 | 62 | 74 |
51 | 71 | 79 | 63 | 75 |
52 | 72 | 80 | 64 | 76 |
53 | 73 | 81 | 65 | 78 |
54 | 74 | 82 | 66 | 80 |
55 | 75 | 83 | 67 | 82 |
56 | 76 | 84 | 68 | 84 |
57 | 77 | 85 | 69 | 86 |
58 | 78 | 86 | 70 | 88 |
59 | 79 | 87 | 71 | 90 |
60 | 80 | 88 | 72 | 94 |
61 | 81 | 89 | 73 | 98 |
62 | 82 | 90 | 74 | 102 |
63 | 83 | 91 | 75 | 106 |
64 | 84 | 92 | 76 | 108 |
65 | 86 | 93 | 77 | 109 |
66 | 88 | 94 | 78 | 109 |
67 | 90 | 95 | 79 | 109 |
68 | 92 | 96 | 80 | 109 |
69 | 93 | 97 | 81 | 109 |
70 | 94 | 98 | 82 | 109 |
71 | 95 | 99 | 83 | 109 |
72 | 96 | 100 | 84 | 109 |
73 | 97 | 101 | 85 | 109 |
74 | 98 | 102 | 86 | 109 |
75 | 99 | 103 | 87 | 109 |
76 | 100 | 104 | 88 | 109 |
77 | 102 | 107 | 89 | 109 |
78 | 104 | 110 | 90 | 109 |
79 | 106 | 113 | 91 | 109 |
80 | 108 | 116 | 92 | 109 |
81 | 113 | 120 | 94 | 109 |
82 | 118 | 124 | 96 | 109 |
83 | 123 | 128 | 98 | 109 |
84 | 128 | 132 | 100 | 109 |
85 | 131 | 135 | 101 | 109 |
86 | 134 | 140 | 102 | |
87 | 137 | 145 | 103 | |
88 | 140 | 150 | 106 | |
89 | 144 | 153 | 109 | |
90 | 148 | 153 | 112 | |
91 | 152 | 153 | 115 | |
92 | 156 | 153 | 118 | |
93 | 159 | 153 | 121 | |
94 | 162 | 153 | 121 | |
95 | 165 | 153 | 121 | |
96 | 168 | 153 | 121 | |
97 | 169 | 153 | 121 | |
98 | 169 | 153 | 121 | |
99 | 169 | 153 | 121 | |
100 | 169 | 153 | 121 | |
101 | 169 | 153 | 121 | |
102 | 169 | 153 | 121 | |
103 | 169 | 153 | 121 | |
104 | 169 | 153 | 121 | |
105 | 169 | 153 | 121 | |
106 | 169 | 153 | 121 | |
107 | 169 | 153 | 121 | |
108 | 169 | 153 | 121 | |
109 | 169 | 153 | 121 | |
110 | 169 | 153 | ||
111 | 169 | 153 | ||
112 | 169 | 153 | ||
113 | 169 | 153 | ||
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | |||
123 | 169 | |||
124 | 169 | |||
125 | 169 | |||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 | |||
別表第7 休職期間等換算表(第31条の2関係)
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2号に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務条件に関する条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 3/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患及び第81条各号に規定する疾病によるものである場合にあつては、1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。
別表第8(第62条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(1) | 職務の級3級及び2級の職員 | 100分の15 |
職務の級1級の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表(2) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(町長が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級及び2級の職員(町長が定める職員に限る。) | 100分の5 |
備考
給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。


















