○滝上町職員の給与に関する条例
昭和42年12月22日
条例第13号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(この条例の適用を受ける職員)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(給与に関する町長の総合調整権)
第3条 町長以外の任命権者が、次の各号に掲げる事項を行なうときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(1) 職員の職務の級を一定の資格基準を設けない職務の級に決定し若しくは変更するとき、又は一定の資格基準に基づかないで職員の職務の級を決定し若しくは変更するとき。
(2) 初任給基準に基づかないで職員の給料月額を決定し若しくは変更するとき。
(3) 第8条第2項の規定により職員を昇給させるとき。
(給与の種類)
第4条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第5条 給料は、滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)に対する報酬であつて、前条に規定する手当を除いた全額とする。
2 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第6条 この条例に基づく給与は、前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 いかなる給与も、条例又は規則に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 条例、規則等に基づき、職員が町に納付すべき金額及びこれに準ずるもの
(2) 職員の福利厚生及び互助を目的とする団体が行う事業に対し、会員が納付すべき金額
(3) 職員組合に対し、職員が納付すべき金額
(4) 団体取扱い契約等に基づく各種保険料
(5) その他町長が適当と認めるもの
(給料表及び級別職務分類表)
第7条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
3 職員の職務の級は、職務の級ごとに規則で定める基準に従い決定する。
4 任命権者は、すべての職員の職を第2項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付けしなければならない。
5 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
6 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
7 前2項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則の定めるところによりその者の属する職務の級における最高の号俸を超えて給料月額を決定することができる。
(昇給の基準)
第8条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第9条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第7条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与期間)
第10条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとする。
(採用、退職等の場合及び給料額に異動を生じた場合の給料の支給)
第11条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 職員が休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)の承認を受けたときは、当該休職にされ、又は育児休業の承認を受けた日の前日まで給料を支給する。職員が停職にされ、又は法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けたときは、停職にされ、又は専従許可を受けた日の前日まで給料を支給する。
5 職員が、休職の終了により復職した場合、育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合、停職の終了により職務に復帰した場合又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合には、その復職し、又は復帰した日から給料を支給する。
6 前5項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務条件に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(給料の支給日)
第12条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に支給する。
(給料の調整額)
第13条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を規則で定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当の支給範囲及び支給額)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達す日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例6・一部改正)
(扶養手当の支給方法)
第15条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(令7条例6・一部改正)
(住居手当)
第15条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(滝上町住宅規則(昭和27年規則第4号)第2条の規定により公住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例6・一部改正)
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の利用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴なう支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例6・令7条例32・一部改正)
(単身赴任手当)
第16条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住所から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例6・一部改正)
(特殊勤務手当)
第17条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第18条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第21条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 前2項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務条件に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成6年規則第15号)で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務条件に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令7条例6・一部改正)
(宿日直手当)
第19条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては22,500円、日直勤務にあつては50,000円)を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額とする。
(令7条例32・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務条件に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日、同条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日。以下「祝日法による休日等」という。)及び同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務条件に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等及び年末年始の休日等以外の日の午後10時からの翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例6・一部改正)
(夜間勤務手当)
第20条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
2 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第21条 休日勤務手当は、祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(管理職手当)
第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき規則で定める者に支給する。
2 管理職手当の額及び支給方法その他管理職手当に関し必要な事項は、規則で定める。
3 第1項に規定する職にある者には、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例29・令7条例6・令7条例32・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失つた職員(法第16条第1号に該当してその職を失つた職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令7条例7・一部改正)
第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例7・一部改正)
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(令6条例29・令7条例6・令7条例32・一部改正)
2 町費支弁の燃料を使用している職員に対しては、寒冷地手当の一部又は全部を支給しない。
(寒冷地手当の支給額等)
第27条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
29,400円 | 16,200円 | 11,500円 |
(令6条例29・一部改正)
(寒冷地手当の追給・返納)
第27条の3 前3条の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、次に掲げる事由が生じた場合(規則で定める場合を除く。)には、当該職員に、その事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額等を考慮して規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。
(1) 職員でなくなること。
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事由
(令7条例6・一部改正)
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由を該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第29条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(残務整理期間中の給与)
第30条 職員が退職した後残務整理又は事務引継のため特に従事することが命ぜられた場合には、その従事した期間について、日割計算により、その者の前職務における給料に相当する額を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第31条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(給与の減額)
第32条 職員が勤務しないときは、勤務時間に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第33条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第22条の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に町長が定める。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
3 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第11号)第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額を、昭和45年4月1日以降においては、附則別表に掲げる額をそれぞれ加えて得た額に読み替えるものとし、同項中、「昭和43年6月30日、昭和44年3月31日」を「昭和44年5月31日」に、「昭和43年7月1日、昭和44年4月1日」を「昭和44年6月1日」に改める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 滝上町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)による改正前の滝上町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 滝上町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(4) 滝上町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和43年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中滝上町職員の給与に関する条例第24条第1項及び第2項、第25条並びに第28条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和43年12月24日から、第2条の規定による改正後の条例第16条の規定は昭和43年5月1日から、別表第1及び別表第2の改正並びに第3条の改正規定は昭和43年7月1日から、第2条の規定による改正後の条例第27条の規定は昭和43年8月31日からそれぞれ適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滝上町職員の給与に関する条例第8条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を、切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合にあつては別に定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第27条第2項の基準額とする。
7 昭和43年8月31日から別に町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第27条第1項の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第27条第1項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年12月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定(扶養手当の届出、扶養手当の支給の始期、終期に関する規定)を除く。)及び第2条の規定による改正後の条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の条例の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
5 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものがあり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項及び第3項の規定は、昭和46年4月1日から、第19条第1項の規定は昭和46年1月1日から適用する。
3 第1項の規定(前項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定及び第2条の規定による改正後の条例第22条第2項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この改正後の条例の規定(第14条第4項を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の第8条の規定の適用については、旧号給を受げていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
7 改正後の第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第5項中「号給」とあるのは、「号給又は滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第 号)附則別表の暫定給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第6項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
8 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第8条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和47年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(一) | 5等級 |
|
| 月 |
|
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日(基準日)から適用する。
附則(昭和48年12月1日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
イ 医療職(2)給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
ウ 医療職(3)給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
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| |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
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20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
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附則(昭和49年6月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年11月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項及び、第24条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払い)
4 職員がこの条例による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年8月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月19日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の施行日の前日において、すでに住居手当の支給を受けている職員に支給される住居手当は、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用して算出されることとなる額が、改正後の条例の規定を適用して算出される額に達しないときは、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までの間改正前の条例の規定により算出された額をもつてその職員の住居手当の額とする。ただし、当該職員がこの条例の施行日以降、家賃等の異動により住居手当の額に変更をきたすこととなる場合には、改正後の条例の規定を適用する。
(給与の内払い)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分とし支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年6月24日条例第14号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年12月9日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条第2項及び第25条第2項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年11月10日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月7日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正後の条例第24条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第24条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用をうける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第24条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第24条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年2月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし第8条の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)第8条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第8条第1項の規定で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸(以下この項において「2号俸上位号俸」という。)である職員及び2号俸上位号俸を超えている職員を除く。)については、滝上町職員の給与に関する条例第8条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第8条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書きの規定による2号俸上位号俸までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に滝上町職員の給与に関する条例第8条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第27条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第26条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、規則で定める滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他規則で定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、平成9年6月30日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし同条第3項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。
3 昭和55年8月30日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
4 昭和55年8月30日以前から引続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第27条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第27条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年6月30日までの間、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
5 改正後の条例第27条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和56年12月26日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2の規定により施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
4 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条及び第25条の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滝上町条例第10号)による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第25条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第24条の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滝上町条例第10号)による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第25条第1項の改正規定は昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(第24条第1項及び第25条第1項の改正規定を除く。)の改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第79号)の施行の日から施行し、改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号)の施行の日から施行する。ただし、第27条第3項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は昭和61年1月1日から、第14条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第14号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年3月24日条例第8号)抄
(施行期日等)
1 この条例は公布の日(第2条及び第3条の規定は、昭和61年4月1日)から施行し、この条例(第2条及び第3条の規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例との調整規定)
2 次項から附則第9項までの規定を適用する場合においては、滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号。以下「第1次改正条例」という。)附則第3項から附則第6項までの規定の適用がなかつたものとみなしてこれらの規定を適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1次改正条例又はこの条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第14号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 滝上町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
医療職給料表(1) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
医療職給料表(2) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 |
附則別表第2
医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表
(附則第4項関係)
ア 行政職給料表
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 | 19 |
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 | 20 |
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
イ 医療職給料表(1)
旧号俸 | 新号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 22 |
|
23 | 22 | 23 |
|
24 | 23 |
|
|
ウ 医療職給料表(2)
旧号俸 | 新号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 18 | 22 |
23 | 23 | 23 | 19 | 23 |
24 | 24 | 24 | 19 | 24 |
エ 医療職給料表(3)
旧号俸 | 新号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
附則別表第3
医療職給料表(2)の1級となる職員の号俸の切替表
(附則第4項関係)
旧号俸 | 新号俸 | |
5等級 | 4等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
附則(昭和61年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)の規定及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第24号)の規定は昭和61年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(休暇に関する経過措置等)
4 この条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例第32条第2項に規定する勤務しない期間が適用日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇」とあるのは、「適用日前における当該療養のための病気休暇又は期間」とする。
附則(昭和61年6月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第7項の規定は昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年7月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月21日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第7項を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年6月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月20日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(滝上町職員の旅費に関する条例の一部改正)
2 滝上町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定及び第27条第1項の改正規定並びに附則第6項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条第1項及び第32条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第20号で平成2年12月19日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例の規定は平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級、2級 |
医療職給料表(2) | 1級、2級 |
医療職給料表(3) | 1級、2級 |
附則(平成3年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第14条第4項を削る改正規定、第19条第1項の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第27条第2項の改正規定、附則第7項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月18日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月16日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第16号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年11月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条、第21条及び第22条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年11月30日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項、第11条第5項、第19条第1項、第19条の2第1項、第21条第1項及び第32条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年12月18日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2及び第19条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月18日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2及び別表第3の改正規定は平成9年4月1日から、第19条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年7月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第27条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第14条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において第1条の規定による改正前の給与条例第27条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合には、規則で定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年3月18日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月10日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項の改正規定並びに第3条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定められたもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月30日条例第43号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月28日条例第58号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年11月29日条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年11月30日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、第153回国会に提出された「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律(案)」が可決され公布された日以後の公布の日から施行する。
2 改正後の滝上町職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において53歳を超えている職員(誕生日が昭和24年4月1日以前の者)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において50歳を超え53歳を超えていない職員(誕生日が昭和24年4月2日から昭和27年4月1日までの者)は、条例第8条の規定にかかわらず、55歳に達した日後の昇給にあつては、12月とし、以後は昇給しないこととする。
附則(平成14年11月29日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第7項、第9項及び第10項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号から第2号を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第24条第1項後段、又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。以下次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(平成15年度に支給する寒冷地手当の経過措置)
7 平成15年度において支給する寒冷地手当に関する第27条第1項の表に規定する額(以下「加算額」という。)については、同項の規定にかかわらず、加算額に、平成14年度において改正前の滝上町職員の給与に関する条例附則第6項の規定により算定した額から加算額を減じた額に、2分の1を乗じて得た額を加えた額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(滝上町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 滝上町職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで及び第28条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料の支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月22日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成17年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、滝上町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第4条又は滝上町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第8号)の規定により在職する職員を除く。)をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第27条第1項、第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧条例第27条の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第26条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除した額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき新条例第27条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、新条例第27条第1項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 4,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 19,660円 |
4 新条例第27条の2第1項及び第2項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。
附則(平成19年1月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の適用除外)
6 切替日の前日において医療職給料表(1)の適用を受けていた職員の切替日における新級及び新号俸は、附則第2項から前項までの規定にかかわらず町長が別に定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(滝上町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 滝上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号表
旧号俸 | 旧給 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 40 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 41 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 42 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 43 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 44 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 44 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 45 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 46 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 47 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 48 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 48 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 49 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 50 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 51 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 52 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 52 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 53 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 54 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 55 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 16 | 56 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 16 | 56 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 17 | 57 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 18 | 58 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 19 | 59 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 20 | 60 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 20 | 60 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 21 | 61 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 22 | 62 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 23 | 63 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 24 | 64 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 24 | 64 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 25 | 65 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 26 | 66 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 27 | 67 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 28 | 68 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 28 | 68 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 69 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 70 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 31 | 71 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 32 | 72 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 32 | 72 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 73 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 34 | 74 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 75 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 36 | 76 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 36 | 76 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 37 | 77 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 38 | 78 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 39 | 79 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 40 | 80 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 40 | 80 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 41 | 81 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 42 | 82 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 43 | 83 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 44 | 84 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 44 | 84 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 44 | 85 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 45 | 86 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 45 | 87 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 46 | 88 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 46 | 88 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 89 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 90 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 47 | 91 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 48 | 92 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 48 | 92 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 48 | 93 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 48 | 94 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 49 | 95 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 96 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 49 | 96 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 49 | 97 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 50 | 98 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 50 | 99 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 50 | 100 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 50 | 100 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 51 | 101 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 102 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 51 | 103 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 52 | 104 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 52 | 104 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 52 | 105 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 52 | 106 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 107 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 53 | 108 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 53 | 108 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 53 | 108 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 53 | 108 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 53 | 108 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 54 | 108 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 54 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 54 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 54 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 55 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
号俸の切替表
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
号俸の切替表
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
|
|
附則別表第3(附則第8項関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 |
|
| 183,800 | 217,500 | 235,000 | 255,500 | 274,700 | 295,800 |
2 | 120,200 | 170,200 | 190,800 | 225,500 | 243,900 | 264,300 | 283,900 | 305,800 |
3 | 123,900 | 176,800 | 198,000 | 233,900 | 252,900 | 273,300 | 293,300 | 315,800 |
4 | 127,700 | 183,800 | 205,000 | 242,800 | 261,500 | 282,400 | 303,100 | 326,100 |
5 | 131,500 | 189,600 | 212,600 | 251,700 | 270,000 | 291,400 | 312,800 | 336,500 |
6 | 134,000 | 194,900 | 220,400 | 260,100 | 278,600 | 300,600 | 322,600 | 346,800 |
7 | 138,400 | 200,000 | 228,300 | 268,500 | 287,100 | 309,900 | 332,500 | 356,600 |
8 | 142,800 | 205,100 | 235,700 | 276,800 | 295,500 | 319,100 | 342,100 | 366,100 |
9 | 148,000 | 210,000 | 242,100 | 284,900 | 303,900 | 328,400 | 351,500 | 375,400 |
10 | 153,800 | 214,400 | 248,400 | 292,700 | 312,200 | 337,600 | 360,700 | 384,700 |
11 | 159,700 | 218,800 | 254,600 | 300,400 | 320,100 | 346,800 | 369,700 | 394,000 |
12 | 166,000 | 223,000 | 260,100 | 307,700 | 327,500 | 356,000 | 378,300 | 403,200 |
13 | 170,600 | 227,300 | 265,600 | 314,600 | 334,900 | 364,900 | 386,700 | 411,800 |
14 | 174,000 | 230,500 | 270,600 | 321,400 | 342,000 | 373,500 | 393,700 | 419,700 |
15 | 177,000 | 233,400 | 275,700 | 327,400 | 347,500 | 381,000 | 399,200 | 425,500 |
16 | 179,700 | 236,500 | 280,200 | 333,000 | 352,200 | 386,500 | 403,900 | 431,100 |
17 | 182,200 | 239,400 | 284,200 | 336,600 | 356,200 | 391,500 | 408,100 | 434,900 |
18 | 184,200 | 242,300 | 287,900 | 339,900 | 359,500 | 394,900 | 411,500 | 438,500 |
19 | 186,200 | 244,100 | 291,100 | 342,900 | 362,300 | 398,400 | 415,200 | 442,400 |
20 | 187,800 |
| 293,400 | 345,200 | 365,200 | 401,800 | 418,700 | 446,000 |
21 |
|
| 295,200 | 347,400 | 367,700 | 405,200 | 422,200 | 449,600 |
22 |
|
| 297,200 | 349,700 | 370,200 | 408,500 | 425,700 |
|
23 |
|
| 299,100 | 351,900 | 372,700 | 411,900 |
|
|
24 |
|
| 301,100 | 354,100 | 375,300 | 415,300 |
|
|
25 |
|
| 303,000 | 356,500 | 377,800 |
|
|
|
26 |
|
| 304,800 | 358,700 | 380,400 |
|
|
|
27 |
|
| 306,700 | 361,000 |
|
|
|
|
28 |
|
| 308,700 | 363,200 |
|
|
|
|
29 |
|
| 310,600 |
|
|
|
|
|
30 |
|
| 312,500 |
|
|
|
|
|
31 |
|
| 314,400 |
|
|
|
|
|
32 |
|
| 316,200 |
|
|
|
|
|
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第31条の2に規定する職員を除く。
附則別表第4(附則第8項関係)
医療職給料表
ア 医療職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 |
|
| 204,700 | 227,900 | 264,300 |
2 | 138,600 | 176,100 | 211,800 | 236,100 | 273,700 |
3 | 144,000 | 182,400 | 219,000 | 244,500 | 283,100 |
4 | 150,800 | 188,800 | 226,700 | 252,900 | 292,500 |
5 | 157,400 | 195,500 | 234,800 | 261,400 | 302,200 |
6 | 165,000 | 201,900 | 243,000 | 269,800 | 311,800 |
7 | 172,600 | 208,500 | 251,300 | 278,400 | 321,500 |
8 | 178,700 | 214,900 | 259,600 | 287,000 | 331,000 |
9 | 184,800 | 221,700 | 267,900 | 295,700 | 340,400 |
10 | 190,100 | 229,000 | 276,200 | 304,400 | 349,500 |
11 | 195,500 | 235,900 | 284,400 | 312,900 | 358,600 |
12 | 200,600 | 242,600 | 292,300 | 321,100 | 367,000 |
13 | 205,500 | 249,000 | 300,200 | 328,800 | 375,500 |
14 | 210,300 | 255,400 | 307,900 | 336,400 | 383,200 |
15 | 214,700 | 260,900 | 315,100 | 343,500 | 389,300 |
16 | 219,100 | 266,300 | 322,100 | 349,300 | 395,000 |
17 | 223,200 | 271,300 | 328,500 | 354,300 | 399,600 |
18 | 227,400 | 276,400 | 334,500 | 358,900 | 404,100 |
19 | 230,800 | 280,800 | 338,400 | 362,300 | 407,900 |
20 | 233,700 | 285,200 | 342,400 | 365,800 | 411,200 |
21 | 236,700 | 288,400 | 345,700 | 369,000 | 414,700 |
22 | 239,000 | 290,900 | 348,400 | 371,800 | 418,100 |
23 | 240,700 | 293,200 | 351,000 | 374,600 | 421,500 |
24 |
| 294,800 | 353,300 | 376,900 |
|
25 |
| 296,600 | 355,600 | 379,200 |
|
26 |
| 298,300 | 357,600 | 381,700 |
|
27 |
| 300,200 | 359,700 | 384,300 |
|
28 |
| 301,900 | 361,800 |
|
|
29 |
|
| 364,000 |
|
|
30 |
|
| 366,200 |
|
|
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 |
|
| 220,200 | 242,500 | 273,500 |
2 | 151,500 | 178,300 | 227,100 | 249,700 | 281,900 |
3 | 157,100 | 186,700 | 234,900 | 257,000 | 290,400 |
4 | 162,900 | 196,000 | 242,100 | 264,400 | 298,700 |
5 | 169,100 | 201,600 | 249,300 | 271,900 | 307,300 |
6 | 177,200 | 207,500 | 256,600 | 279,600 | 315,900 |
7 | 185,600 | 213,400 | 263,800 | 287,300 | 324,100 |
8 | 194,300 | 220,000 | 271,100 | 295,100 | 332,400 |
9 | 199,400 | 226,900 | 278,400 | 303,000 | 340,000 |
10 | 204,600 | 234,600 | 286,000 | 311,000 | 347,400 |
11 | 209,900 | 241,800 | 293,500 | 318,600 | 354,900 |
12 | 215,300 | 249,000 | 301,000 | 326,100 | 362,200 |
13 | 220,900 | 256,300 | 308,300 | 333,200 | 369,700 |
14 | 226,700 | 263,500 | 315,300 | 340,000 | 376,900 |
15 | 232,600 | 270,700 | 322,100 | 346,800 | 384,400 |
16 | 238,300 | 277,900 | 328,500 | 353,300 | 391,400 |
17 | 243,900 | 285,200 | 334,800 | 359,600 | 398,000 |
18 | 249,400 | 292,300 | 340,700 | 365,800 | 403,900 |
19 | 255,200 | 299,100 | 346,500 | 371,800 | 408,600 |
20 | 260,500 | 306,000 | 352,300 | 377,200 | 412,600 |
21 | 265,500 | 312,800 | 358,000 | 382,500 | 416,800 |
22 | 270,500 | 318,800 | 363,500 | 387,400 | 420,600 |
23 | 274,700 | 324,600 | 368,600 | 391,300 | 423,900 |
24 | 279,100 | 330,400 | 373,400 | 394,600 | 426,400 |
25 | 283,100 | 335,800 | 377,400 | 397,700 |
|
26 | 287,200 | 339,700 | 380,700 | 400,900 |
|
27 | 290,700 | 343,000 | 383,700 | 403,800 |
|
28 | 293,800 | 345,900 | 386,500 | 406,200 |
|
29 | 296,200 | 348,600 | 389,300 |
|
|
30 | 298,300 | 350,700 | 392,000 |
|
|
31 | 300,100 | 352,700 | 394,300 |
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32 | 302,000 | 354,600 |
|
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33 | 303,900 | 356,500 |
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34 | 305,800 | 358,600 |
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35 | 307,700 | 360,700 |
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36 | 309,600 | 362,900 |
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37 | 311,400 | 365,200 |
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38 | 313,500 | 367,400 |
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39 | 315,400 |
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40 | 317,400 |
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41 | 319,200 |
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備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、看護師、准看護師に適用する。
附則(平成19年11月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年3月12日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年1月1日から施行し、第3条及び第4条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第24条第2項から第5項まで、若しくは第28条第1項から第3項まで、若しくは第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日に在職する職員(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者又は職員であった者に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く職員。(以下この項において「減額改定対象職員」という。))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じ得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から71号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年9月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第24条第2項から第5項まで、若しくは第28条第1項から第3項まで、若しくは第5項及び第6項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の旧条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の適用を受けず、かつ、滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年1月31日条例第6号)附則第8項の規定を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じ得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「滝上町職員の給与に関する条例(平成22年条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定中附則第8項の改正規定(「100分の99.59」を「100分の99.10」に改める規定を除く。)) 平成25年4月1日
(2) 第3条の規定 平成26年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の滝上町職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで、若しくは第28条第1項から第3項まで、若しくは第5項及び第6項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第6号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じ得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月11日条例第23号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条から第5条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第2条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第24条第4項(給与条例第25条第4項において準用する場合及び滝上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号。第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第24条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第23号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第5条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第16条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年6月22日条例第20号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月7日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年11月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滝上町職員の給与の支給に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けいる職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年3月7日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の別表3のエの表3級の項に規定する「准看護師のうち主査の職務」に発令されている者は、改正後の規定により「特に困難な業務を行う准看護師の職務」に発令されたものとみなす。
附則(平成29年12月12日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(滝上町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 滝上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
第5条 滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月6日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月10日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日に置いて同条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例第15条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の2の規定に関わらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第15条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第15条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項で定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月11日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで(同条第3項及び第4項の規定を滝上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第28条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
2 令和3年12月に滝上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定に基づき期末手当を支給された者については、前項の規定は適用しない。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月25日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項及び第3項並びに第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月11日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月5日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項及び第3項並びに第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、滝上町職員の給与に関する条例別表第1、別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1項の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第14条の規定の運用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
5 改正後給与条例第16条第4項及び条例第16条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表
号給の切替表(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 2 |
14 | 1 | 1 | 3 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 3 |
17 | 1 | 1 | 3 |
18 | 2 | 1 | 3 |
19 | 3 | 1 | 4 |
20 | 4 | 1 | 4 |
21 | 5 | 1 | 4 |
22 | 6 | 1 | |
23 | 7 | 1 | |
24 | 8 | 1 | |
25 | 9 | 1 | |
26 | 10 | 1 | |
27 | 11 | 1 | |
28 | 12 | 1 | |
29 | 13 | 1 | |
30 | 14 | 1 | |
31 | 15 | 1 | |
32 | 16 | 1 | |
33 | 17 | 1 | |
34 | 18 | 1 | |
35 | 19 | 1 | |
36 | 20 | 1 | |
37 | 21 | 1 | |
38 | 22 | 2 | |
39 | 23 | 2 | |
40 | 24 | 2 | |
41 | 25 | 2 | |
42 | 26 | 3 | |
43 | 27 | 3 | |
44 | 28 | 3 | |
45 | 29 | 3 | |
46 | 30 | 4 | |
47 | 31 | 4 | |
48 | 32 | 4 | |
49 | 33 | 4 | |
50 | 34 | 4 | |
51 | 35 | 5 | |
52 | 36 | 5 | |
53 | 37 | 5 | |
54 | 38 | 5 | |
55 | 39 | 5 | |
56 | 40 | 6 | |
57 | 41 | 6 | |
58 | 42 | 6 | |
59 | 43 | 6 | |
60 | 44 | 6 | |
61 | 45 | 7 | |
62 | 46 | 7 | |
63 | 47 | 7 | |
64 | 48 | 7 | |
65 | 49 | 8 | |
66 | 50 | ||
67 | 51 | ||
68 | 52 | ||
69 | 53 | ||
70 | 54 | ||
71 | 55 | ||
72 | 56 | ||
73 | 57 | ||
74 | 58 | ||
75 | 59 | ||
76 | 60 | ||
77 | 61 | ||
78 | 62 | ||
79 | 63 | ||
80 | 64 | ||
81 | 65 | ||
82 | 66 | ||
83 | 67 | ||
84 | 68 | ||
85 | 69 | ||
86 | 70 | ||
87 | 71 | ||
88 | 72 | ||
89 | 73 | ||
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 70 |
79 | 75 | 75 | 71 |
80 | 76 | 76 | 72 |
81 | 77 | 77 | 73 |
82 | 78 | 78 | 74 |
83 | 79 | 79 | 75 |
84 | 80 | 80 | 76 |
85 | 81 | 81 | 77 |
86 | 82 | 82 | |
87 | 83 | 83 | |
88 | 84 | 84 | |
89 | 85 | 85 | |
90 | 86 | 86 | |
91 | 87 | 87 | |
92 | 88 | 88 | |
93 | 89 | 89 | |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | ||
107 | 103 | ||
108 | 104 | ||
109 | 105 | ||
110 | 106 | ||
111 | 107 | ||
112 | 108 | ||
113 | 109 | ||
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 70 |
79 | 75 | 75 | 71 |
80 | 76 | 76 | 72 |
81 | 77 | 77 | 73 |
82 | 78 | 78 | 74 |
83 | 79 | 79 | 75 |
84 | 80 | 80 | 76 |
85 | 81 | 81 | 77 |
86 | 82 | 82 | 78 |
87 | 83 | 83 | 79 |
88 | 84 | 84 | 80 |
89 | 85 | 85 | 81 |
90 | 86 | 86 | 82 |
91 | 87 | 87 | 83 |
92 | 88 | 88 | 84 |
93 | 89 | 89 | 85 |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | 102 | |
107 | 103 | 103 | |
108 | 104 | 104 | |
109 | 105 | 105 | |
110 | 106 | 106 | |
111 | 107 | 107 | |
112 | 108 | 108 | |
113 | 109 | 109 | |
114 | 110 | ||
115 | 111 | ||
116 | 112 | ||
117 | 113 | ||
118 | 114 | ||
119 | 115 | ||
120 | 116 | ||
121 | 117 | ||
122 | 118 | ||
123 | 119 | ||
124 | 120 | ||
125 | 121 | ||
附則(令和7年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、禁固刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附則(令和7年12月5日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項及び第3項並びに第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第24条第2項及び第3項並びに第25条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1
(令7条例32・全改)
行政職給料表(第7条関係)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 179,300 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | ||
2 | 180,400 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | ||
3 | 181,500 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | ||
4 | 182,600 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | ||
5 | 183,700 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | ||
6 | 184,800 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | ||
7 | 185,900 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | ||
8 | 187,000 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | ||
9 | 188,100 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | ||
10 | 189,200 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | ||
11 | 190,300 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | ||
12 | 191,400 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | ||
13 | 192,500 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | ||
14 | 193,600 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | ||
15 | 194,700 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | ||
16 | 195,800 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | ||
17 | 196,900 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | ||
18 | 198,100 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | ||
19 | 199,200 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | ||
20 | 200,300 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | ||
21 | 202,000 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | ||
22 | 203,600 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | ||
23 | 205,200 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | ||
24 | 206,700 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | ||
25 | 208,400 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | ||
26 | 210,000 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | ||
27 | 211,600 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | ||
28 | 213,100 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | ||
29 | 214,800 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | ||
30 | 216,500 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | ||
31 | 218,200 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | ||
32 | 219,400 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | ||
33 | 221,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | ||
34 | 222,600 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | ||
35 | 224,100 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | ||
36 | 225,600 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | ||
37 | 227,200 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | ||
38 | 228,800 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | ||
39 | 230,400 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | ||
40 | 232,000 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | ||
41 | 233,700 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | ||
42 | 235,000 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | ||
43 | 236,300 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | ||
44 | 237,600 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | ||
45 | 238,700 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | ||
46 | 239,800 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||
47 | 240,900 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||
48 | 242,000 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||
49 | 242,900 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||
50 | 243,800 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||
51 | 244,800 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||
52 | 245,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||
53 | 246,700 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||
54 | 247,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||
55 | 248,400 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||
56 | 249,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||
57 | 249,900 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||
58 | 250,500 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||
59 | 251,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||
60 | 251,800 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||
61 | 252,400 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||
62 | 253,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||
63 | 253,600 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||
64 | 254,100 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||
65 | 254,700 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||
66 | 255,300 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||
67 | 255,800 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||
68 | 256,200 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||
69 | 256,600 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||
70 | 256,900 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 257,200 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 257,500 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 257,800 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 258,100 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||
75 | 258,400 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||
76 | 258,700 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||
77 | 259,000 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||
78 | 259,300 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||
79 | 259,600 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||
80 | 259,900 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||
81 | 260,200 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||
82 | 260,500 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||
83 | 260,800 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||
84 | 261,100 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||
85 | 261,400 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||
86 | 261,700 | 305,800 | 355,700 | |||||
87 | 262,000 | 306,100 | 356,100 | |||||
88 | 262,300 | 306,400 | 356,500 | |||||
89 | 262,600 | 306,700 | 356,700 | |||||
90 | 262,900 | 307,000 | 357,100 | |||||
91 | 263,200 | 307,300 | 357,500 | |||||
92 | 263,500 | 307,600 | 357,900 | |||||
93 | 263,800 | 307,800 | 358,100 | |||||
94 | 264,100 | 308,000 | 358,400 | |||||
95 | 264,400 | 308,300 | 358,800 | |||||
96 | 264,700 | 308,700 | 359,100 | |||||
97 | 265,000 | 308,900 | 359,400 | |||||
98 | 265,300 | 309,200 | 359,800 | |||||
99 | 265,600 | 309,500 | 360,200 | |||||
100 | 265,900 | 309,900 | 360,600 | |||||
101 | 266,200 | 310,100 | 361,100 | |||||
102 | 266,500 | 310,400 | 361,500 | |||||
103 | 266,800 | 310,700 | 361,900 | |||||
104 | 267,100 | 311,000 | 362,300 | |||||
105 | 267,400 | 311,200 | 362,800 | |||||
106 | 267,700 | 311,500 | 363,200 | |||||
107 | 268,000 | 311,800 | 363,500 | |||||
108 | 268,300 | 312,100 | 363,800 | |||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||
110 | 312,600 | |||||||
111 | 313,000 | |||||||
112 | 313,300 | |||||||
113 | 313,500 | |||||||
114 | 313,700 | |||||||
115 | 314,000 | |||||||
116 | 314,400 | |||||||
117 | 314,600 | |||||||
118 | 314,800 | |||||||
119 | 315,100 | |||||||
120 | 315,400 | |||||||
121 | 315,700 | |||||||
122 | 315,900 | |||||||
123 | 316,200 | |||||||
124 | 316,500 | |||||||
125 | 316,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けていないすべての職員に適用する。ただし、第31条の2に規定する職員を除く。(令和7年4月1日適用)
別表第2
(令7条例32・全改)
医療職給料表(第7条関係)
ア 医療職俸給表(1)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 470,300 | 566,200 | 613,700 | ||
2 | 472,300 | 572,300 | 619,500 | ||
3 | 474,200 | 577,400 | 624,500 | ||
4 | 476,100 | 582,100 | 628,800 | ||
5 | 477,500 | 586,400 | 632,800 | ||
6 | 479,200 | 590,700 | 636,200 | ||
7 | 481,000 | 594,100 | 639,100 | ||
8 | 482,800 | 597,000 | 641,800 | ||
9 | 484,600 | 599,500 | |||
10 | 486,300 | 601,800 | |||
11 | 488,100 | ||||
12 | 489,900 | ||||
13 | 491,700 | ||||
14 | 493,400 | ||||
15 | 495,200 | ||||
16 | 497,000 | ||||
17 | 498,800 | ||||
18 | 500,700 | ||||
19 | 502,600 | ||||
20 | 504,500 | ||||
21 | 506,400 | ||||
22 | 508,100 | ||||
23 | 509,900 | ||||
24 | 511,700 | ||||
25 | 513,300 | ||||
26 | 515,100 | ||||
27 | 516,900 | ||||
28 | 518,400 | ||||
29 | 519,800 | ||||
30 | 521,500 | ||||
31 | 523,300 | ||||
32 | 525,000 | ||||
33 | 526,500 | ||||
34 | 527,800 | ||||
35 | 529,100 | ||||
36 | 530,400 | ||||
37 | 531,400 | ||||
38 | 532,700 | ||||
39 | 534,000 | ||||
40 | 535,300 | ||||
41 | 536,300 | ||||
42 | 537,100 | ||||
43 | 537,900 | ||||
44 | 538,700 | ||||
45 | 539,600 | ||||
46 | 540,400 | ||||
47 | 541,200 | ||||
48 | 541,900 | ||||
49 | 542,700 | ||||
50 | 543,500 | ||||
51 | 544,200 | ||||
52 | 545,100 | ||||
53 | 546,000 | ||||
54 | 546,800 | ||||
55 | 547,700 | ||||
56 | 548,600 | ||||
57 | 549,400 | ||||
58 | 550,200 | ||||
59 | 551,000 | ||||
60 | 551,700 | ||||
61 | 552,500 | ||||
62 | 553,400 | ||||
63 | 554,300 | ||||
64 | 555,200 | ||||
65 | 556,000 | ||||
66 | 556,900 | ||||
67 | 557,800 | ||||
68 | 558,700 | ||||
69 | 559,500 | ||||
70 | 560,400 | ||||
71 | 561,300 | ||||
72 | 562,200 | ||||
73 | 563,000 | ||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
412,800 | 488,500 | 590,500 | |||
備考 この表は、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。(令和7年4月1日適用)
イ 医療職俸給表(2)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 | 293,300 | 326,300 | ||
2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 | 294,100 | 327,700 | ||
3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 | 294,800 | 329,100 | ||
4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 | 295,500 | 330,500 | ||
5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 | 296,200 | 331,900 | ||
6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 | 296,900 | 333,500 | ||
7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 | 297,600 | 335,000 | ||
8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 | 298,300 | 336,500 | ||
9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 | 299,100 | 337,900 | ||
10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 | 299,800 | 339,500 | ||
11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 | 300,600 | 341,000 | ||
12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 | 301,200 | 342,500 | ||
13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 | 301,800 | 343,900 | ||
14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 | 302,900 | 345,500 | ||
15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 | 304,000 | 347,000 | ||
16 | 230,800 | 257,100 | 286,000 | 305,200 | 348,500 | ||
17 | 232,900 | 258,100 | 286,800 | 306,300 | 350,000 | ||
18 | 234,000 | 259,100 | 287,600 | 307,500 | 351,600 | ||
19 | 235,000 | 260,200 | 288,400 | 308,600 | 353,200 | ||
20 | 236,100 | 261,200 | 289,100 | 309,800 | 354,700 | ||
21 | 237,200 | 262,300 | 289,900 | 311,000 | 356,000 | ||
22 | 238,000 | 263,200 | 290,800 | 312,200 | 357,500 | ||
23 | 238,900 | 264,000 | 291,700 | 313,400 | 359,000 | ||
24 | 239,700 | 264,800 | 292,400 | 314,500 | 360,500 | ||
25 | 240,600 | 265,600 | 293,100 | 315,700 | 361,900 | ||
26 | 241,500 | 266,400 | 294,000 | 316,900 | 363,400 | ||
27 | 242,400 | 267,200 | 294,900 | 318,000 | 364,900 | ||
28 | 243,300 | 268,000 | 295,600 | 319,200 | 366,300 | ||
29 | 244,100 | 268,700 | 296,400 | 320,400 | 367,700 | ||
30 | 244,900 | 269,500 | 297,400 | 321,600 | 369,300 | ||
31 | 245,600 | 270,300 | 298,300 | 322,800 | 370,700 | ||
32 | 246,400 | 271,100 | 299,300 | 324,000 | 372,200 | ||
33 | 247,100 | 271,900 | 300,300 | 325,100 | 373,400 | ||
34 | 247,700 | 272,700 | 301,400 | 326,200 | 374,500 | ||
35 | 248,400 | 273,300 | 302,400 | 327,400 | 375,700 | ||
36 | 249,100 | 274,100 | 303,300 | 328,600 | 376,800 | ||
37 | 249,800 | 275,000 | 304,300 | 329,800 | 377,800 | ||
38 | 250,400 | 275,800 | 305,300 | 331,000 | 378,600 | ||
39 | 251,000 | 276,600 | 306,300 | 332,300 | 379,500 | ||
40 | 251,600 | 277,300 | 307,300 | 333,500 | 380,600 | ||
41 | 252,200 | 278,000 | 308,200 | 334,400 | 381,600 | ||
42 | 252,800 | 278,800 | 309,400 | 335,600 | 382,600 | ||
43 | 253,400 | 279,600 | 310,500 | 336,800 | 383,600 | ||
44 | 253,900 | 280,300 | 311,600 | 338,000 | 384,500 | ||
45 | 254,300 | 281,000 | 312,600 | 338,900 | 385,300 | ||
46 | 254,900 | 281,800 | 313,700 | 339,900 | 386,100 | ||
47 | 255,300 | 282,600 | 314,800 | 340,900 | 387,000 | ||
48 | 255,700 | 283,300 | 315,800 | 341,800 | 387,800 | ||
49 | 256,100 | 284,000 | 316,900 | 342,700 | 388,300 | ||
50 | 256,600 | 284,700 | 317,900 | 343,600 | 389,100 | ||
51 | 257,100 | 285,300 | 319,000 | 344,600 | 389,900 | ||
52 | 257,600 | 286,000 | 320,100 | 345,500 | 390,700 | ||
53 | 257,900 | 286,700 | 321,100 | 346,000 | 391,100 | ||
54 | 258,200 | 287,300 | 322,100 | 346,900 | 391,800 | ||
55 | 258,500 | 288,000 | 323,100 | 347,600 | 392,500 | ||
56 | 258,800 | 288,600 | 324,100 | 348,500 | 393,100 | ||
57 | 259,100 | 289,300 | 325,000 | 349,200 | 393,500 | ||
58 | 259,400 | 290,000 | 326,000 | 349,500 | 394,000 | ||
59 | 259,700 | 290,700 | 327,000 | 349,900 | 394,600 | ||
60 | 260,000 | 291,300 | 327,900 | 350,500 | 395,200 | ||
61 | 260,300 | 291,800 | 328,800 | 351,100 | 395,600 | ||
62 | 260,600 | 292,400 | 329,500 | 351,800 | 396,100 | ||
63 | 260,900 | 293,100 | 330,200 | 352,500 | 396,600 | ||
64 | 261,200 | 293,700 | 330,800 | 353,100 | 397,100 | ||
65 | 261,500 | 294,200 | 331,400 | 353,800 | 397,700 | ||
66 | 261,800 | 294,800 | 332,100 | 354,300 | 398,200 | ||
67 | 262,100 | 295,500 | 332,700 | 354,900 | 398,800 | ||
68 | 262,400 | 296,100 | 333,300 | 355,500 | 399,400 | ||
69 | 262,700 | 296,700 | 333,900 | 355,800 | 399,900 | ||
70 | 263,000 | 297,300 | 334,100 | 356,300 | 400,400 | ||
71 | 263,300 | 297,900 | 334,500 | 356,700 | 400,800 | ||
72 | 263,500 | 298,500 | 335,000 | 357,200 | 401,200 | ||
73 | 263,700 | 299,100 | 335,600 | 357,700 | 401,500 | ||
74 | 264,000 | 299,600 | 336,100 | 358,200 | 402,000 | ||
75 | 264,300 | 300,000 | 336,600 | 358,700 | 402,400 | ||
76 | 264,500 | 300,400 | 337,000 | 359,100 | 402,800 | ||
77 | 264,700 | 300,700 | 337,600 | 359,400 | 403,200 | ||
78 | 265,000 | 301,000 | 338,100 | 359,700 | |||
79 | 265,300 | 301,200 | 338,500 | 359,900 | |||
80 | 265,500 | 301,500 | 339,000 | 360,200 | |||
81 | 265,700 | 301,800 | 339,500 | 360,700 | |||
82 | 266,000 | 302,000 | 339,800 | 361,000 | |||
83 | 266,300 | 302,300 | 340,000 | 361,300 | |||
84 | 266,500 | 302,600 | 340,300 | 361,600 | |||
85 | 266,700 | 302,800 | 340,700 | 362,000 | |||
86 | 303,000 | 341,100 | 362,300 | ||||
87 | 303,200 | 341,400 | 362,600 | ||||
88 | 303,400 | 341,700 | 362,900 | ||||
89 | 303,800 | 342,000 | 363,300 | ||||
90 | 304,000 | 342,200 | 363,600 | ||||
91 | 304,200 | 342,600 | 363,800 | ||||
92 | 304,400 | 342,900 | 364,100 | ||||
93 | 304,800 | 343,100 | 364,400 | ||||
94 | 305,000 | 343,400 | 364,800 | ||||
95 | 305,200 | 343,700 | 365,200 | ||||
96 | 305,500 | 343,900 | 365,600 | ||||
97 | 305,800 | 344,100 | 366,100 | ||||
98 | 306,000 | 344,400 | 366,500 | ||||
99 | 306,200 | 344,700 | 366,900 | ||||
100 | 306,500 | 344,900 | 367,300 | ||||
101 | 306,800 | 345,100 | 367,800 | ||||
102 | 307,000 | 345,300 | |||||
103 | 307,200 | 345,700 | |||||
104 | 307,500 | 345,900 | |||||
105 | 307,800 | 346,100 | |||||
106 | 346,400 | ||||||
107 | 346,800 | ||||||
108 | 347,200 | ||||||
109 | 347,400 | ||||||
110 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
113 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
201,300 | 227,900 | 257,300 | 271,300 | 297,800 | |||
備考 この表は、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。(令和7年4月1日適用)
ウ 医療職俸給表(3)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | 307,300 | 330,800 | ||
2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | 307,800 | 331,800 | ||
3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | 308,300 | 332,800 | ||
4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | 308,800 | 333,700 | ||
5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | 309,300 | 334,700 | ||
6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | 309,800 | 335,900 | ||
7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | 310,400 | 337,100 | ||
8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | 310,800 | 338,300 | ||
9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | 311,300 | 339,200 | ||
10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | 311,800 | 340,400 | ||
11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | 312,400 | 341,500 | ||
12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | 312,900 | 342,600 | ||
13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | 313,300 | 343,600 | ||
14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | 313,900 | 344,700 | ||
15 | 247,400 | 272,200 | 300,400 | 314,600 | 345,800 | ||
16 | 249,400 | 273,000 | 300,900 | 315,200 | 346,900 | ||
17 | 251,400 | 274,100 | 301,400 | 315,800 | 348,000 | ||
18 | 253,400 | 275,000 | 301,800 | 316,700 | 349,100 | ||
19 | 255,500 | 275,900 | 302,300 | 317,500 | 350,200 | ||
20 | 257,500 | 276,800 | 302,700 | 318,400 | 351,300 | ||
21 | 259,400 | 277,800 | 303,200 | 319,200 | 352,400 | ||
22 | 260,600 | 278,800 | 303,600 | 320,100 | 353,600 | ||
23 | 261,700 | 279,700 | 304,100 | 321,000 | 354,700 | ||
24 | 262,800 | 280,700 | 304,500 | 321,800 | 355,800 | ||
25 | 263,900 | 281,500 | 305,000 | 322,600 | 356,800 | ||
26 | 264,700 | 282,400 | 305,600 | 323,400 | 358,100 | ||
27 | 265,600 | 283,300 | 306,300 | 324,300 | 359,400 | ||
28 | 266,400 | 284,200 | 307,000 | 325,200 | 360,700 | ||
29 | 267,200 | 285,200 | 307,700 | 325,900 | 361,900 | ||
30 | 267,900 | 285,900 | 308,400 | 327,000 | 363,400 | ||
31 | 268,600 | 286,600 | 309,100 | 328,100 | 364,900 | ||
32 | 269,300 | 287,300 | 309,900 | 329,100 | 366,400 | ||
33 | 270,100 | 287,900 | 310,600 | 330,200 | 367,600 | ||
34 | 270,700 | 288,500 | 311,400 | 331,200 | 369,100 | ||
35 | 271,300 | 289,000 | 312,100 | 332,300 | 370,500 | ||
36 | 271,800 | 289,400 | 312,800 | 333,400 | 371,900 | ||
37 | 272,400 | 289,800 | 313,500 | 334,500 | 373,300 | ||
38 | 273,100 | 290,400 | 314,300 | 335,600 | 374,300 | ||
39 | 273,800 | 290,900 | 315,100 | 336,700 | 375,700 | ||
40 | 274,500 | 291,300 | 315,900 | 337,800 | 377,000 | ||
41 | 275,200 | 291,700 | 316,500 | 338,600 | 378,300 | ||
42 | 275,800 | 292,200 | 317,400 | 339,700 | 379,700 | ||
43 | 276,500 | 292,600 | 318,400 | 340,800 | 381,000 | ||
44 | 277,100 | 293,100 | 319,300 | 341,800 | 382,300 | ||
45 | 277,900 | 293,600 | 320,100 | 342,700 | 383,800 | ||
46 | 278,600 | 294,000 | 321,100 | 343,600 | 385,000 | ||
47 | 279,300 | 294,500 | 322,100 | 344,600 | 386,100 | ||
48 | 279,900 | 294,900 | 323,000 | 345,600 | 387,300 | ||
49 | 280,400 | 295,400 | 323,900 | 346,800 | 388,400 | ||
50 | 280,900 | 295,800 | 324,800 | 348,100 | 389,300 | ||
51 | 281,300 | 296,300 | 325,800 | 349,300 | 390,300 | ||
52 | 281,700 | 296,800 | 326,800 | 350,500 | 391,200 | ||
53 | 282,000 | 297,200 | 327,600 | 351,400 | 391,800 | ||
54 | 282,500 | 297,600 | 328,500 | 352,600 | 392,600 | ||
55 | 282,900 | 298,100 | 329,500 | 353,700 | 393,400 | ||
56 | 283,300 | 298,500 | 330,400 | 355,000 | 394,200 | ||
57 | 283,700 | 299,000 | 331,300 | 356,000 | 394,900 | ||
58 | 284,100 | 299,700 | 332,200 | 356,900 | 395,600 | ||
59 | 284,400 | 300,400 | 333,200 | 358,000 | 396,300 | ||
60 | 284,700 | 301,100 | 334,100 | 359,200 | 396,900 | ||
61 | 285,100 | 301,800 | 335,000 | 360,300 | 397,500 | ||
62 | 285,500 | 302,700 | 336,100 | 361,500 | 398,100 | ||
63 | 285,900 | 303,600 | 337,300 | 362,700 | 398,800 | ||
64 | 286,200 | 304,300 | 338,500 | 363,700 | 399,400 | ||
65 | 286,500 | 305,000 | 339,200 | 364,700 | 400,100 | ||
66 | 286,900 | 305,900 | 340,300 | 365,700 | 400,600 | ||
67 | 287,300 | 306,700 | 341,400 | 366,800 | 401,200 | ||
68 | 287,600 | 307,500 | 342,300 | 367,900 | 401,700 | ||
69 | 288,000 | 308,200 | 343,400 | 368,700 | 402,100 | ||
70 | 288,500 | 309,100 | 344,100 | 369,800 | 402,700 | ||
71 | 288,900 | 310,000 | 345,200 | 370,900 | 403,100 | ||
72 | 289,200 | 310,800 | 346,300 | 371,900 | 403,400 | ||
73 | 289,600 | 311,700 | 347,400 | 372,600 | 403,700 | ||
74 | 290,100 | 312,500 | 348,600 | 373,400 | 404,200 | ||
75 | 290,600 | 313,400 | 349,700 | 374,200 | 404,600 | ||
76 | 291,100 | 314,300 | 350,800 | 374,900 | 404,900 | ||
77 | 291,600 | 315,100 | 351,900 | 375,500 | 405,200 | ||
78 | 292,100 | 316,000 | 353,000 | 376,000 | 405,700 | ||
79 | 292,700 | 317,000 | 354,000 | 376,500 | 406,200 | ||
80 | 293,100 | 317,900 | 355,100 | 377,000 | 406,600 | ||
81 | 293,600 | 318,400 | 356,000 | 377,600 | 406,900 | ||
82 | 294,000 | 319,200 | 357,000 | 378,100 | 407,300 | ||
83 | 294,500 | 320,100 | 357,900 | 378,600 | 407,800 | ||
84 | 295,000 | 320,900 | 358,900 | 379,100 | 408,200 | ||
85 | 295,400 | 321,700 | 359,800 | 379,500 | 408,600 | ||
86 | 295,800 | 322,600 | 360,600 | 379,900 | |||
87 | 296,300 | 323,600 | 361,400 | 380,500 | |||
88 | 296,800 | 324,600 | 362,200 | 381,000 | |||
89 | 297,200 | 325,500 | 362,800 | 381,300 | |||
90 | 297,700 | 326,500 | 363,400 | 381,800 | |||
91 | 298,200 | 327,500 | 364,000 | 382,100 | |||
92 | 298,700 | 328,500 | 364,600 | 382,400 | |||
93 | 299,200 | 329,300 | 365,000 | 383,000 | |||
94 | 299,600 | 330,000 | 365,400 | 383,500 | |||
95 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | 384,000 | |||
96 | 300,700 | 331,300 | 366,300 | 384,500 | |||
97 | 301,300 | 331,800 | 366,800 | 385,100 | |||
98 | 301,800 | 332,100 | 367,200 | 385,600 | |||
99 | 302,300 | 332,600 | 367,700 | 386,100 | |||
100 | 302,800 | 333,200 | 368,100 | 386,500 | |||
101 | 303,200 | 333,600 | 368,400 | 387,100 | |||
102 | 303,700 | 334,100 | 368,900 | 387,600 | |||
103 | 304,100 | 334,700 | 369,200 | 388,100 | |||
104 | 304,500 | 335,200 | 369,500 | 388,600 | |||
105 | 304,900 | 335,600 | 369,900 | 389,200 | |||
106 | 305,300 | 336,100 | 370,400 | 389,600 | |||
107 | 305,700 | 336,600 | 370,900 | 390,100 | |||
108 | 306,000 | 337,100 | 371,400 | 390,600 | |||
109 | 306,200 | 337,500 | 371,900 | 391,200 | |||
110 | 306,500 | 337,800 | 372,400 | ||||
111 | 306,700 | 338,100 | 372,900 | ||||
112 | 307,000 | 338,400 | 373,300 | ||||
113 | 307,300 | 338,700 | 373,700 | ||||
114 | 307,500 | 339,100 | 374,100 | ||||
115 | 307,800 | 339,400 | 374,600 | ||||
116 | 308,000 | 339,700 | 375,100 | ||||
117 | 308,300 | 339,900 | 375,500 | ||||
118 | 308,500 | 340,200 | 376,000 | ||||
119 | 308,800 | 340,500 | 376,500 | ||||
120 | 309,100 | 340,700 | 377,000 | ||||
121 | 309,400 | 340,900 | 377,300 | ||||
122 | 309,700 | 341,200 | |||||
123 | 310,000 | 341,500 | |||||
124 | 310,300 | 341,800 | |||||
125 | 310,500 | 342,000 | |||||
126 | 310,700 | 342,300 | |||||
127 | 311,000 | 342,600 | |||||
128 | 311,400 | 342,800 | |||||
129 | 311,600 | 343,000 | |||||
130 | 311,900 | 343,200 | |||||
131 | 312,200 | 343,500 | |||||
132 | 312,600 | 343,700 | |||||
133 | 312,800 | 344,000 | |||||
134 | 313,100 | 344,400 | |||||
135 | 313,400 | 344,800 | |||||
136 | 313,700 | 345,200 | |||||
137 | 313,900 | 345,500 | |||||
138 | 314,200 | 345,900 | |||||
139 | 314,500 | 346,300 | |||||
140 | 314,800 | 346,700 | |||||
141 | 315,000 | 347,000 | |||||
142 | 315,300 | 347,400 | |||||
143 | 315,700 | 347,700 | |||||
144 | 316,000 | 348,100 | |||||
145 | 316,200 | 348,400 | |||||
146 | 316,400 | 348,800 | |||||
147 | 316,700 | 349,200 | |||||
148 | 317,000 | 349,600 | |||||
149 | 317,200 | 349,900 | |||||
150 | 317,400 | 350,300 | |||||
151 | 317,700 | 350,700 | |||||
152 | 318,000 | 351,100 | |||||
153 | 318,400 | 351,400 | |||||
154 | 318,600 | ||||||
155 | 318,800 | ||||||
156 | 319,100 | ||||||
157 | 319,400 | ||||||
158 | 319,700 | ||||||
159 | 320,000 | ||||||
160 | 320,300 | ||||||
161 | 320,700 | ||||||
162 | 321,000 | ||||||
163 | 321,300 | ||||||
164 | 321,600 | ||||||
165 | 322,000 | ||||||
166 | 322,300 | ||||||
167 | 322,600 | ||||||
168 | 322,900 | ||||||
169 | 323,300 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
248,800 | 269,700 | 277,300 | 288,100 | 305,100 | |||
備考 この表は、診療所等に勤務する保健師、看護師、准看護師に適用する。(令和7年4月1日適用)
別表第3 級別職務分類表(第7条関係)
ア 行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 係員の職務 0 定型的な業務を行う職務 0 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 係員の職務 0 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 0 極めて困難な高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 係長、主査の職務 0 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 室長、課長、事務長、事務局長、参事、課長補佐の職務 0 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う管理職の職務として町長が定めるものの職務 |
6級 | 室長、課長、事務長、事務局長、参事の職務 0 極めて困難な高度の知識又は経験を必要とする業務を行う管理職の職務として町長が定めるものの職務 |
イ 医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医師及び歯科医師の職務 |
2級 | 医長の職務 |
3級 | 1 診療所長及び副診療所長の職務 2 困難な業務を行う医長の職務 |
ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 栄養士の職務 2 診療放射線技師及び診療エックス線技師の職務 3 臨床検査技師の職務 4 歯科衛生士の職務 5 歯科技工士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う栄養士の職務 3 困難な業務を行う診療放射線技師及び診療エックス線技師の職務 4 困難な業務を行う臨床検査技師の職務 5 高度な技術又は経験を必要とする歯科衛生士及び歯科技工士の職務 |
3級 | 1 困難な業務を行う薬剤師の職務 2 主任栄養士の職務 3 診療放射線主任技師の職務 4 臨床検査主任技師の職務 5 特に困難な業務を行う診療エックス線技師の職務 6 特に高度な技術又は経験を必要とする歯科衛生士及び歯科技工士の職務 |
4級 | 1 主任薬剤師の職務 2 困難な業務を行う主任栄養士の職務 3 困難な業務を行う診療放射線主任技師及び臨床検査主任技師の職務 4 極めて高度な技術又は経験を必要とする歯科衛生士及び歯科技工士の職務 |
5級 | 1 薬局の長の職務 2 診療放射線技師長の職務 3 臨床検査技師長の職務 4 特に困難な業務を行う主任栄養士の職務 5 特に困難な業務を行う診療放射線主任技師及び臨床検査主任技師の職務 |
エ 医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師及び保健師の職務 2 困難な業務を行う准看護師の職務 |
3級 | 1 困難な業務を行う看護師及び保健師の職務 2 特に困難な業務を行う准看護師の職務 |
4級 | 1 看護師長、副看護師長及び保健師長の職務 2 特に困難な業務を行う看護師及び保健師の職務 3 看護師のうち主任の職務 4 准看護師のうち主任の職務 |
5級 | 困難な業務を行う看護師長、副看護師長及び保健師長の職務 |