○滝上町職員の給与に関する条例

昭和42年12月22日

条例第13号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(この条例の適用を受ける職員)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(給与に関する町長の総合調整権)

第3条 町長以外の任命権者が、次の各号に掲げる事項を行なうときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(1) 職員の職務の級を一定の資格基準を設けない職務の級に決定し若しくは変更するとき、又は一定の資格基準に基づかないで職員の職務の級を決定し若しくは変更するとき。

(2) 初任給基準に基づかないで職員の給料月額を決定し若しくは変更するとき。

(3) 第8条第2項の規定により職員を昇給させるとき。

(給与の種類)

第4条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第5条 給料は、滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)に対する報酬であつて、前条に規定する手当を除いた全額とする。

2 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給与の支払)

第6条 この条例に基づく給与は、前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 いかなる給与も、条例又は規則に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与からの控除)

第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 条例、規則等に基づき、職員が町に納付すべき金額及びこれに準ずるもの

(2) 職員の福利厚生及び互助を目的とする団体が行う事業に対し、会員が納付すべき金額

(3) 職員組合に対し、職員が納付すべき金額

(4) 団体取扱い契約等に基づく各種保険料

(5) その他町長が適当と認めるもの

(給料表及び級別職務分類表)

第7条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定める級別職務分類表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 職員の職務の級は、職務の級ごとに規則で定める基準に従い決定する。

4 任命権者は、すべての職員の職を第2項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付けしなければならない。

5 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

6 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。

7 前2項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則の定めるところによりその者の属する職務の級における最高の号俸を超えて給料月額を決定することができる。

(昇給の基準)

第8条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第9条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第7条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与期間)

第10条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとする。

(採用、退職等の場合及び給料額に異動を生じた場合の給料の支給)

第11条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 職員が休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)の承認を受けたときは、当該休職にされ、又は育児休業の承認を受けた日の前日まで給料を支給する。職員が停職にされ、又は法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けたときは、停職にされ、又は専従許可を受けた日の前日まで給料を支給する。

5 職員が、休職の終了により復職した場合、育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合、停職の終了により職務に復帰した場合又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合には、その復職し、又は復帰した日から給料を支給する。

6 前5項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務条件に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(給料の支給日)

第12条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に支給する。

(給料の調整額)

第13条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を規則で定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第11条第1項中降給に関する部分及び同条第5項の規定は、第1項の規定の適用を受けていた職員が、同項の規定の適用を受けない他の職に移つた場合の給料の支給について準用する。

(扶養手当の支給範囲及び支給額)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達す日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において、「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族はについては1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例6・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第15条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(令7条例6・一部改正)

(住居手当)

第15条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(滝上町住宅規則(昭和27年規則第4号)第2条の規定により公住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第16条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(滝上町住宅規則の規定による公住宅その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいづれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例6・一部改正)

(通勤手当)

第16条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の利用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円

 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴なう支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例6・令7条例32・一部改正)

(単身赴任手当)

第16条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住所から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要と認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例6・一部改正)

(特殊勤務手当)

第17条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第18条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第21条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務条件に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成6年規則第15号)で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務条件に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(令7条例6・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては22,500円、日直勤務にあつては50,000円)を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前項の勤務は、前条第20条及び第21条第1項の勤務には含まれないものとする。

(令7条例32・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務条件に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日、同条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日。以下「祝日法による休日等」という。)及び同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務条件に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等及び年末年始の休日等以外の日の午後10時からの翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、7,500円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、3,800円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例6・一部改正)

(夜間勤務手当)

第20条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(休日勤務手当)

第21条 休日勤務手当は、祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき規則で定める者に支給する。

2 管理職手当の額及び支給方法その他管理職手当に関し必要な事項は、規則で定める。

3 第1項に規定する職にある者には、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

(端数計算)

第22条の2 第18条第20条及び第21条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当、又は休日勤務手当の額並びに第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第18条第20条第21条及び第32条に規定する勤務1時間当たりの給与及び寒冷地手当の合計額額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第24条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い、又は死亡した職員(第28条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額に加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例29・令7条例6・令7条例32・一部改正)

第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失つた職員(法第16条第1号に該当してその職を失つた職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令7条例7・一部改正)

第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例7・一部改正)

(勤勉手当)

第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」を「第25条第3項」に、「合計額」を「給料の月額」にそれぞれ読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令6条例29・令7条例6・令7条例32・一部改正)

(寒冷地手当)

第26条 寒冷地手当は、職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条及び次条から第27条の3までにおいて「基準日」という。)に在職する職員(第28条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受けている職員及び規則で定める職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して支給する。当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に採用等の事由により在職することとなつた者(この条及び第27条の2の規定による寒冷地手当の支給を受けていた者並びに規則で定める者を除く。)に対しても同様とする。

2 町費支弁の燃料を使用している職員に対しては、寒冷地手当の一部又は全部を支給しない。

(寒冷地手当の支給額等)

第27条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

29,400円

16,200円

11,500円

2 前条第1項後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における当該職員の世帯等の区分をもつて基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出されるこれらの規定による寒冷地手当の額の範囲内で、当該職員が在職することとなつた日その他の事情を考慮して規則で定める額とする。

(令6条例29・一部改正)

(有給休職者の寒冷地手当)

第27条の2 寒冷地手当は、基準日において在職する第28条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員(以下この項において、「有給休職者」という。)にも支給する。当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に有給休職者となつた者(前2条及びこの条の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに規則で定める者を除く。)に対しても、同様とする。

2 第28条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額とし、第28条第2項及び第3項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額に、その者の給料の支給について用いられた第28条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

(寒冷地手当の追給・返納)

第27条の3 前3条の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、次に掲げる事由が生じた場合(規則で定める場合を除く。)には、当該職員に、その事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額等を考慮して規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。

(1) 職員でなくなること。

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事由

(寒冷地手当の支給に関し必要な事項)

第27条の4 第26条から前条までに規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第27条の5 第7条第5項から第7項及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令7条例6・一部改正)

(休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由を該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。ただし、第2項又は第3項の規定に該当する場合においては、休職により勤務しなかつた期間を考慮し、第25条第2項に規定する額の範囲内において町長が定める額の勤勉手当を支給することができる。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第28条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第29条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(残務整理期間中の給与)

第30条 職員が退職した後残務整理又は事務引継のため特に従事することが命ぜられた場合には、その従事した期間について、日割計算により、その者の前職務における給料に相当する額を支給する。

(出張中の職員に対する時間外勤務手当等)

第31条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において第18条又は第21条の規定に基づく勤務に服することをあらかじめ任命権者が指示した出張を命じた場合のほか時間外勤務手当又は休日勤務手当は支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第31条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(給与の減額)

第32条 職員が勤務しないときは、勤務時間に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

3 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第33条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第22条の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に町長が定める。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

3 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第11号)第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額を、昭和45年4月1日以降においては、附則別表に掲げる額をそれぞれ加えて得た額に読み替えるものとし、同項中、「昭和43年6月30日、昭和44年3月31日」を「昭和44年5月31日」に、「昭和43年7月1日、昭和44年4月1日」を「昭和44年6月1日」に改める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(期末手当の暫定措置)

6 第24条に定める期末手当の支給について、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間においては、同条第2項中「100分の140」を「100分の130」に、「100分の160」を「100分の140」とし、同条第4項の規定は適用しない。

(勤勉手当の暫定措置)

7 第25条に定める勤勉手当の支給について、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間においては、同条第2項中「100分の70」を「100分の60」とし、同条第4項の規定は適用しない。

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第5項及び第6項並びに第8条第1項及び第2項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 滝上町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)による改正前の滝上町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 滝上町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 滝上町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第7条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中滝上町職員の給与に関する条例第24条第1項及び第2項、第25条並びに第28条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和43年12月24日から、第2条の規定による改正後の条例第16条の規定は昭和43年5月1日から、別表第1及び別表第2の改正並びに第3条の改正規定は昭和43年7月1日から、第2条の規定による改正後の条例第27条の規定は昭和43年8月31日からそれぞれ適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滝上町職員の給与に関する条例第8条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合にあつては別に定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第27条第2項の基準額とする。

7 昭和43年8月31日から別に町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第27条第1項の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第27条第1項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年12月22日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定(扶養手当の届出、扶養手当の支給の始期、終期に関する規定)を除く。)及び第2条の規定による改正後の条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の条例の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものがあり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項及び第3項の規定は、昭和46年4月1日から、第19条第1項の規定は昭和46年1月1日から適用する。

3 第1項の規定(前項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定及び第2条の規定による改正後の条例第22条第2項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和46年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この改正後の条例の規定(第14条第4項を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の第8条の規定の適用については、旧号給を受げていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(改正後の条例第7条の適用の経過措置)

7 改正後の第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第5項中「号給」とあるのは、「号給又は滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第 号)附則別表の暫定給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第6項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

8 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第8条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和47年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表(一)

5等級

 

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

(昭和47年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日(基準日)から適用する。

(昭和48年12月1日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

イ 医療職(2)給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

ウ 医療職(3)給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年6月27日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年11月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項及び、第24条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払い)

4 職員がこの条例による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年8月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月19日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の施行日の前日において、すでに住居手当の支給を受けている職員に支給される住居手当は、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用して算出されることとなる額が、改正後の条例の規定を適用して算出される額に達しないときは、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までの間改正前の条例の規定により算出された額をもつてその職員の住居手当の額とする。ただし、当該職員がこの条例の施行日以降、家賃等の異動により住居手当の額に変更をきたすこととなる場合には、改正後の条例の規定を適用する。

(給与の内払い)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分とし支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年6月24日条例第14号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月9日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条第2項及び第25条第2項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年11月10日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月7日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正後の条例第24条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第24条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用をうける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第24条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第24条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和54年2月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし第8条の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)第8条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第8条第1項の規定で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸(以下この項において「2号俸上位号俸」という。)である職員及び2号俸上位号俸を超えている職員を除く。)については、滝上町職員の給与に関する条例第8条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第8条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書きの規定による2号俸上位号俸までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に滝上町職員の給与に関する条例第8条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和55年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第27条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第26条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、規則で定める滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他規則で定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、平成9年6月30日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし同条第3項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。

3 昭和55年8月30日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日以前から引続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第27条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第27条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年6月30日までの間、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

5 改正後の条例第27条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和56年12月26日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2の規定により施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

4 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条及び第25条の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滝上町条例第10号)による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第25条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第24条の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滝上町条例第10号)による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第25条第1項の改正規定は昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(第24条第1項及び第25条第1項の改正規定を除く。)の改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払い)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第79号)の施行の日から施行し、改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号)の施行の日から施行する。ただし、第27条第3項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は昭和61年1月1日から、第14条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第14号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年3月24日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日(第2条及び第3条の規定は、昭和61年4月1日)から施行し、この条例(第2条及び第3条の規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例との調整規定)

2 次項から附則第9項までの規定を適用する場合においては、滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号。以下「第1次改正条例」という。)附則第3項から附則第6項までの規定の適用がなかつたものとみなしてこれらの規定を適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1次改正条例又はこの条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第14号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町職員の旅費に関する条例の一部改正)

14 滝上町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

医療職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2

医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表

(附則第4項関係)

ア 行政職給料表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

17

18

18

17

15

17

15

19

18

19

19

18

16

18

16

20

19

 

20

19

16

19

17

21

20

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

イ 医療職給料表(1)

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

1

 

1

1

2

1

2

2

3

2

3

3

4

3

4

4

5

4

5

5

6

5

6

6

7

6

7

7

8

7

8

8

9

8

9

9

10

9

10

10

11

10

11

11

12

11

12

12

13

12

13

13

14

13

14

14

15

14

15

15

16

15

16

16

17

16

17

17

18

17

18

18

19

18

19

19

20

19

20

20

21

20

21

 

22

21

22

 

23

22

23

 

24

23

 

 

ウ 医療職給料表(2)

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

4

4

4

1

4

5

5

5

2

5

6

6

6

3

6

7

7

7

4

7

8

8

8

5

8

9

9

9

6

9

10

10

10

7

10

11

11

11

8

11

12

12

12

9

12

13

13

13

10

13

14

14

14

11

14

15

15

15

12

15

16

16

16

13

16

17

17

17

14

17

18

18

18

15

18

19

19

19

16

19

20

20

20

17

20

21

21

21

18

21

22

22

22

18

22

23

23

23

19

23

24

24

24

19

24

エ 医療職給料表(3)

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

21

21

25

25

25

25

22

22

26

26

26

26

23

23

27

27

27

27

23

24

28

28

28

28

24

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(2)の1級となる職員の号俸の切替表

(附則第4項関係)

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

(昭和61年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)の規定及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第24号)の規定は昭和61年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(休暇に関する経過措置等)

4 この条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例第32条第2項に規定する勤務しない期間が適用日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇」とあるのは、「適用日前における当該療養のための病気休暇又は期間」とする。

(昭和61年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第7項の規定は昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年7月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年12月21日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項及び第7項を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(滝上町職員の旅費に関する条例の一部改正)

2 滝上町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定及び第27条第1項の改正規定並びに附則第6項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条第1項及び第32条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第20号で平成2年12月19日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例の規定は平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級、2級

医療職給料表(2)

1級、2級

医療職給料表(3)

1級、2級

(平成3年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第14条第4項を削る改正規定、第19条第1項の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第27条第2項の改正規定、附則第7項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月18日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月16日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第16号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年11月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条、第21条及び第22条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年11月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項、第11条第5項、第19条第1項、第19条の2第1項、第21条第1項及び第32条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年12月18日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2及び第19条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月18日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2及び別表第3の改正規定は平成9年4月1日から、第19条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第27条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第14条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において第1条の規定による改正前の給与条例第27条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合には、規則で定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年3月18日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月10日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項の改正規定並びに第3条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定められたもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月30日条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日条例第58号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年11月29日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の滝上町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年11月30日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、第153回国会に提出された「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律(案)」が可決され公布された日以後の公布の日から施行する。

2 改正後の滝上町職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において53歳を超えている職員(誕生日が昭和24年4月1日以前の者)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において50歳を超え53歳を超えていない職員(誕生日が昭和24年4月2日から昭和27年4月1日までの者)は、条例第8条の規定にかかわらず、55歳に達した日後の昇給にあつては、12月とし、以後は昇給しないこととする。

(平成14年11月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第7項、第9項及び第10項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号から第2号を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第24条第1項後段、又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。以下次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年度に支給する寒冷地手当の経過措置)

7 平成15年度において支給する寒冷地手当に関する第27条第1項の表に規定する額(以下「加算額」という。)については、同項の規定にかかわらず、加算額に、平成14年度において改正前の滝上町職員の給与に関する条例附則第6項の規定により算定した額から加算額を減じた額に、2分の1を乗じて得た額を加えた額とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(滝上町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 滝上町職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで及び第28条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料の支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月22日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成17年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、滝上町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第4条又は滝上町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第8号)の規定により在職する職員を除く。)をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の滝上町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第27条第1項、第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧条例第27条の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第26条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除した額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき新条例第27条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、新条例第27条第1項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

4,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

19,660円

4 新条例第27条の2第1項及び第2項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。

(平成19年1月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の適用除外)

6 切替日の前日において医療職給料表(1)の適用を受けていた職員の切替日における新級及び新号俸は、附則第2項から前項までの規定にかかわらず町長が別に定める。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(滝上町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 滝上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号表

旧号俸

旧給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

40

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

41

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

42

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

43

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

44

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

44

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

45

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

46

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

47

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

48

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

48

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

49

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

50

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

51

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

52

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

52

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

53

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

54

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

55

20

16

24

12

8

4

12月以上

16

56

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

16

56

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

17

57

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

18

58

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

19

59

24

20

28

16

12

8

12月以上

20

60

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

20

60

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

21

61

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

22

62

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

23

63

28

24

32

20

16

12

12月以上

24

64

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

24

64

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

25

65

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

26

66

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

27

67

32

28

36

24

20

16

12月以上

28

68

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

28

68

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

69

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

70

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

31

71

36

32

40

28

24

20

12月以上

32

72

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

32

72

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

33

73

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

34

74

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

35

75

40

36

44

32

28

24

12月以上

36

76

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

36

76

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

37

77

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

38

78

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

39

79

44

40

48

36

32

28

12月以上

40

80

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

40

80

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

41

81

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

42

82

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

43

83

48

44

52

40

36

32

12月以上

44

84

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

44

84

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

44

85

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

45

86

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

45

87

52

48

56

44

40

36

12月以上

46

88

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

46

88

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

46

89

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

47

90

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

47

91

56

50

60

48

44

40

12月以上

48

92

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

48

92

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

48

93

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

48

94

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

49

95

60

52

64

52

48

44

12月以上

49

96

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

49

96

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

49

97

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

50

98

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

50

99

64

56

68

56

52

48

12月以上

50

100

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

50

100

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

51

101

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

51

102

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

51

103

68

58

72

60

56

52

12月以上

52

104

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

52

104

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

52

105

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

52

106

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

52

107

72

60

76

64

60

56

12月以上

53

108

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

53

108

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

53

108

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

53

108

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

53

108

76

62

80

68

64

60

12月以上

54

108

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

54

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

54

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

54

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

54

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

55

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

号俸の切替表

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

号俸の切替表

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3(附則第8項関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

 

 

183,800

217,500

235,000

255,500

274,700

295,800

2

120,200

170,200

190,800

225,500

243,900

264,300

283,900

305,800

3

123,900

176,800

198,000

233,900

252,900

273,300

293,300

315,800

4

127,700

183,800

205,000

242,800

261,500

282,400

303,100

326,100

5

131,500

189,600

212,600

251,700

270,000

291,400

312,800

336,500

6

134,000

194,900

220,400

260,100

278,600

300,600

322,600

346,800

7

138,400

200,000

228,300

268,500

287,100

309,900

332,500

356,600

8

142,800

205,100

235,700

276,800

295,500

319,100

342,100

366,100

9

148,000

210,000

242,100

284,900

303,900

328,400

351,500

375,400

10

153,800

214,400

248,400

292,700

312,200

337,600

360,700

384,700

11

159,700

218,800

254,600

300,400

320,100

346,800

369,700

394,000

12

166,000

223,000

260,100

307,700

327,500

356,000

378,300

403,200

13

170,600

227,300

265,600

314,600

334,900

364,900

386,700

411,800

14

174,000

230,500

270,600

321,400

342,000

373,500

393,700

419,700

15

177,000

233,400

275,700

327,400

347,500

381,000

399,200

425,500

16

179,700

236,500

280,200

333,000

352,200

386,500

403,900

431,100

17

182,200

239,400

284,200

336,600

356,200

391,500

408,100

434,900

18

184,200

242,300

287,900

339,900

359,500

394,900

411,500

438,500

19

186,200

244,100

291,100

342,900

362,300

398,400

415,200

442,400

20

187,800

 

293,400

345,200

365,200

401,800

418,700

446,000

21

 

 

295,200

347,400

367,700

405,200

422,200

449,600

22

 

 

297,200

349,700

370,200

408,500

425,700

 

23

 

 

299,100

351,900

372,700

411,900

 

 

24

 

 

301,100

354,100

375,300

415,300

 

 

25

 

 

303,000

356,500

377,800

 

 

 

26

 

 

304,800

358,700

380,400

 

 

 

27

 

 

306,700

361,000

 

 

 

 

28

 

 

308,700

363,200

 

 

 

 

29

 

 

310,600

 

 

 

 

 

30

 

 

312,500

 

 

 

 

 

31

 

 

314,400

 

 

 

 

 

32

 

 

316,200

 

 

 

 

 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第31条の2に規定する職員を除く。

附則別表第4(附則第8項関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

 

 

204,700

227,900

264,300

2

138,600

176,100

211,800

236,100

273,700

3

144,000

182,400

219,000

244,500

283,100

4

150,800

188,800

226,700

252,900

292,500

5

157,400

195,500

234,800

261,400

302,200

6

165,000

201,900

243,000

269,800

311,800

7

172,600

208,500

251,300

278,400

321,500

8

178,700

214,900

259,600

287,000

331,000

9

184,800

221,700

267,900

295,700

340,400

10

190,100

229,000

276,200

304,400

349,500

11

195,500

235,900

284,400

312,900

358,600

12

200,600

242,600

292,300

321,100

367,000

13

205,500

249,000

300,200

328,800

375,500

14

210,300

255,400

307,900

336,400

383,200

15

214,700

260,900

315,100

343,500

389,300

16

219,100

266,300

322,100

349,300

395,000

17

223,200

271,300

328,500

354,300

399,600

18

227,400

276,400

334,500

358,900

404,100

19

230,800

280,800

338,400

362,300

407,900

20

233,700

285,200

342,400

365,800

411,200

21

236,700

288,400

345,700

369,000

414,700

22

239,000

290,900

348,400

371,800

418,100

23

240,700

293,200

351,000

374,600

421,500

24

 

294,800

353,300

376,900

 

25

 

296,600

355,600

379,200

 

26

 

298,300

357,600

381,700

 

27

 

300,200

359,700

384,300

 

28

 

301,900

361,800

 

 

29

 

 

364,000

 

 

30

 

 

366,200

 

 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(3)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

 

 

220,200

242,500

273,500

2

151,500

178,300

227,100

249,700

281,900

3

157,100

186,700

234,900

257,000

290,400

4

162,900

196,000

242,100

264,400

298,700

5

169,100

201,600

249,300

271,900

307,300

6

177,200

207,500

256,600

279,600

315,900

7

185,600

213,400

263,800

287,300

324,100

8

194,300

220,000

271,100

295,100

332,400

9

199,400

226,900

278,400

303,000

340,000

10

204,600

234,600

286,000

311,000

347,400

11

209,900

241,800

293,500

318,600

354,900

12

215,300

249,000

301,000

326,100

362,200

13

220,900

256,300

308,300

333,200

369,700

14

226,700

263,500

315,300

340,000

376,900

15

232,600

270,700

322,100

346,800

384,400

16

238,300

277,900

328,500

353,300

391,400

17

243,900

285,200

334,800

359,600

398,000

18

249,400

292,300

340,700

365,800

403,900

19

255,200

299,100

346,500

371,800

408,600

20

260,500

306,000

352,300

377,200

412,600

21

265,500

312,800

358,000

382,500

416,800

22

270,500

318,800

363,500

387,400

420,600

23

274,700

324,600

368,600

391,300

423,900

24

279,100

330,400

373,400

394,600

426,400

25

283,100

335,800

377,400

397,700

 

26

287,200

339,700

380,700

400,900

 

27

290,700

343,000

383,700

403,800

 

28

293,800

345,900

386,500

406,200

 

29

296,200

348,600

389,300

 

 

30

298,300

350,700

392,000

 

 

31

300,100

352,700

394,300

 

 

32

302,000

354,600

 

 

 

33

303,900

356,500

 

 

 

34

305,800

358,600

 

 

 

35

307,700

360,700

 

 

 

36

309,600

362,900

 

 

 

37

311,400

365,200

 

 

 

38

313,500

367,400

 

 

 

39

315,400

 

 

 

 

40

317,400

 

 

 

 

41

319,200

 

 

 

 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、看護師、准看護師に適用する。

(平成19年11月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月12日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年1月1日から施行し、第3条及び第4条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第24条第2項から第5項まで、若しくは第28条第1項から第3項まで、若しくは第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日に在職する職員(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者又は職員であった者に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く職員。(以下この項において「減額改定対象職員」という。))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じ得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から71号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年9月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第24条第2項から第5項まで、若しくは第28条第1項から第3項まで、若しくは第5項及び第6項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の旧条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の適用を受けず、かつ、滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年1月31日条例第6号)附則第8項の規定を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じ得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「滝上町職員の給与に関する条例(平成22年条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定中附則第8項の改正規定(「100分の99.59」を「100分の99.10」に改める規定を除く。)) 平成25年4月1日

(2) 第3条の規定 平成26年4月1日

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の滝上町職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで、若しくは第28条第1項から第3項まで、若しくは第5項及び第6項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第6号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じ得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月11日条例第23号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条から第5条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第2条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第24条第4項(給与条例第25条第4項において準用する場合及び滝上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号。第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第24条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第23号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第5条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年6月22日条例第20号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年1月29日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年11月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滝上町職員の給与の支給に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けいる職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年3月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の別表3のエの表3級の項に規定する「准看護師のうち主査の職務」に発令されている者は、改正後の規定により「特に困難な業務を行う准看護師の職務」に発令されたものとみなす。

(平成29年12月12日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(滝上町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 滝上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第5条 滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月6日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月10日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日に置いて同条の規定による改正前の滝上町職員の給与に関する条例第15条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の2の規定に関わらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第15条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第15条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項で定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月11日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の滝上町職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで(同条第3項及び第4項の規定を滝上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第28条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

2 令和3年12月に滝上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定に基づき期末手当を支給された者については、前項の規定は適用しない。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月25日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項及び第3項並びに第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月11日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月5日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項及び第3項並びに第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、滝上町職員の給与に関する条例別表第1、別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1項の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第14条の規定の運用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

5 改正後給与条例第16条第4項及び条例第16条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表

号給の切替表(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

2

11

1

1

2

12

1

1

2

13

1

1

2

14

1

1

3

15

1

1

3

16

1

1

3

17

1

1

3

18

2

1

3

19

3

1

4

20

4

1

4

21

5

1

4

22

6

1


23

7

1


24

8

1


25

9

1


26

10

1


27

11

1


28

12

1


29

13

1


30

14

1


31

15

1


32

16

1


33

17

1


34

18

1


35

19

1


36

20

1


37

21

1


38

22

2


39

23

2


40

24

2


41

25

2


42

26

3


43

27

3


44

28

3


45

29

3


46

30

4


47

31

4


48

32

4


49

33

4


50

34

4


51

35

5


52

36

5


53

37

5


54

38

5


55

39

5


56

40

6


57

41

6


58

42

6


59

43

6


60

44

6


61

45

7


62

46

7


63

47

7


64

48

7


65

49

8


66

50



67

51



68

52



69

53



70

54



71

55



72

56



73

57



74

58



75

59



76

60



77

61



78

62



79

63



80

64



81

65



82

66



83

67



84

68



85

69



86

70



87

71



88

72



89

73



イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82


87

83

83


88

84

84


89

85

85


90

86

86


91

87

87


92

88

88


93

89

89


94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

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37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

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44

40

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42

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51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、禁固刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

(令和7年12月5日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滝上町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項及び第3項並びに第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第24条第2項及び第3項並びに第25条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1

(令7条例32・全改)

行政職給料表(第7条関係)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

179,300

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

180,400

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

181,500

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

182,600

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

183,700

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

184,800

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

185,900

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

187,000

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

188,100

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

189,200

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

190,300

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

191,400

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

192,500

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

193,600

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

194,700

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

195,800

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

196,900

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

198,100

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

199,200

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

200,300

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

202,000

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

203,600

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

205,200

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

206,700

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

208,400

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

210,000

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

211,600

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

213,100

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

214,800

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

216,500

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

218,200

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

219,400

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

221,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

222,600

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

224,100

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

225,600

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

227,200

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

228,800

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

230,400

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

232,000

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

233,700

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

235,000

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

236,300

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

237,600

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

238,700

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

239,800

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

240,900

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

242,000

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

242,900

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

243,800

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

244,800

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

245,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

246,700

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

247,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

248,400

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

249,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

249,900

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

250,500

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

251,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

251,800

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

252,400

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

253,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

253,600

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

254,100

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

254,700

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

255,300

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

255,800

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

256,200

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

256,600

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

256,900

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

257,200

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

257,500

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

257,800

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

258,100

302,800

350,900

392,100

406,300


75

258,400

303,100

351,200

392,500

406,600


76

258,700

303,400

351,600

392,800

406,800


77

259,000

303,600

352,000

393,200

407,000


78

259,300

303,900

352,500

393,700

407,300


79

259,600

304,100

353,000

394,100

407,600


80

259,900

304,400

353,500

394,500

407,800


81

260,200

304,600

353,800

394,900

408,000


82

260,500

304,800

354,200

395,400

408,300


83

260,800

305,100

354,600

395,800

408,600


84

261,100

305,300

355,000

396,200

408,800


85

261,400

305,600

355,300

396,500

409,000


86

261,700

305,800

355,700




87

262,000

306,100

356,100




88

262,300

306,400

356,500




89

262,600

306,700

356,700




90

262,900

307,000

357,100




91

263,200

307,300

357,500




92

263,500

307,600

357,900




93

263,800

307,800

358,100




94

264,100

308,000

358,400




95

264,400

308,300

358,800




96

264,700

308,700

359,100




97

265,000

308,900

359,400




98

265,300

309,200

359,800




99

265,600

309,500

360,200




100

265,900

309,900

360,600




101

266,200

310,100

361,100




102

266,500

310,400

361,500




103

266,800

310,700

361,900




104

267,100

311,000

362,300




105

267,400

311,200

362,800




106

267,700

311,500

363,200




107

268,000

311,800

363,500




108

268,300

312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けていないすべての職員に適用する。ただし、第31条の2に規定する職員を除く。(令和7年4月1日適用)

別表第2

(令7条例32・全改)

医療職給料表(第7条関係)

ア 医療職俸給表(1)

職員の区分


1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

470,300

566,200

613,700

2

472,300

572,300

619,500

3

474,200

577,400

624,500

4

476,100

582,100

628,800

5

477,500

586,400

632,800

6

479,200

590,700

636,200

7

481,000

594,100

639,100

8

482,800

597,000

641,800

9

484,600

599,500


10

486,300

601,800


11

488,100



12

489,900



13

491,700



14

493,400



15

495,200



16

497,000



17

498,800



18

500,700



19

502,600



20

504,500



21

506,400



22

508,100



23

509,900



24

511,700



25

513,300



26

515,100



27

516,900



28

518,400



29

519,800



30

521,500



31

523,300



32

525,000



33

526,500



34

527,800



35

529,100



36

530,400



37

531,400



38

532,700



39

534,000



40

535,300



41

536,300



42

537,100



43

537,900



44

538,700



45

539,600



46

540,400



47

541,200



48

541,900



49

542,700



50

543,500



51

544,200



52

545,100



53

546,000



54

546,800



55

547,700



56

548,600



57

549,400



58

550,200



59

551,000



60

551,700



61

552,500



62

553,400



63

554,300



64

555,200



65

556,000



66

556,900



67

557,800



68

558,700



69

559,500



70

560,400



71

561,300



72

562,200



73

563,000



74




75




76




77




78




79




80




81




82




83




84




85




86




87




88




89




90




91




92




93




94




95




96




97




定年前再任用短時間勤務職員


基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

412,800

488,500

590,500

備考 この表は、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。(令和7年4月1日適用)

イ 医療職俸給表(2)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800

55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500

56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100

57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500

58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000

59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600

60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200

61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600

62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100

63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600

64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100

65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700

66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200

67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800

68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400

69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900

70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400

71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800

72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200

73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500

74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000

75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400

76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800

77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200

78

265,000

301,000

338,100

359,700


79

265,300

301,200

338,500

359,900


80

265,500

301,500

339,000

360,200


81

265,700

301,800

339,500

360,700


82

266,000

302,000

339,800

361,000


83

266,300

302,300

340,000

361,300


84

266,500

302,600

340,300

361,600


85

266,700

302,800

340,700

362,000


86


303,000

341,100

362,300


87


303,200

341,400

362,600


88


303,400

341,700

362,900


89


303,800

342,000

363,300


90


304,000

342,200

363,600


91


304,200

342,600

363,800


92


304,400

342,900

364,100


93


304,800

343,100

364,400


94


305,000

343,400

364,800


95


305,200

343,700

365,200


96


305,500

343,900

365,600


97


305,800

344,100

366,100


98


306,000

344,400

366,500


99


306,200

344,700

366,900


100


306,500

344,900

367,300


101


306,800

345,100

367,800


102


307,000

345,300



103


307,200

345,700



104


307,500

345,900



105


307,800

346,100



106



346,400



107



346,800



108



347,200



109



347,400



110






111






112






113






定年前再任用短時間勤務職員


基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

備考 この表は、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。(令和7年4月1日適用)

ウ 医療職俸給表(3)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600

59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300

60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900

61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500

62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100

63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800

64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400

65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100

66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600

67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200

68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700

69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100

70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700

71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100

72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400

73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700

74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200

75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600

76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900

77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200

78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700

79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200

80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600

81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900

82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300

83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800

84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200

85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600

86

295,800

322,600

360,600

379,900


87

296,300

323,600

361,400

380,500


88

296,800

324,600

362,200

381,000


89

297,200

325,500

362,800

381,300


90

297,700

326,500

363,400

381,800


91

298,200

327,500

364,000

382,100


92

298,700

328,500

364,600

382,400


93

299,200

329,300

365,000

383,000


94

299,600

330,000

365,400

383,500


95

300,100

330,700

365,900

384,000


96

300,700

331,300

366,300

384,500


97

301,300

331,800

366,800

385,100


98

301,800

332,100

367,200

385,600


99

302,300

332,600

367,700

386,100


100

302,800

333,200

368,100

386,500


101

303,200

333,600

368,400

387,100


102

303,700

334,100

368,900

387,600


103

304,100

334,700

369,200

388,100


104

304,500

335,200

369,500

388,600


105

304,900

335,600

369,900

389,200


106

305,300

336,100

370,400

389,600


107

305,700

336,600

370,900

390,100


108

306,000

337,100

371,400

390,600


109

306,200

337,500

371,900

391,200


110

306,500

337,800

372,400



111

306,700

338,100

372,900



112

307,000

338,400

373,300



113

307,300

338,700

373,700



114

307,500

339,100

374,100



115

307,800

339,400

374,600



116

308,000

339,700

375,100



117

308,300

339,900

375,500



118

308,500

340,200

376,000



119

308,800

340,500

376,500



120

309,100

340,700

377,000



121

309,400

340,900

377,300



122

309,700

341,200




123

310,000

341,500




124

310,300

341,800




125

310,500

342,000




126

310,700

342,300




127

311,000

342,600




128

311,400

342,800




129

311,600

343,000




130

311,900

343,200




131

312,200

343,500




132

312,600

343,700




133

312,800

344,000




134

313,100

344,400




135

313,400

344,800




136

313,700

345,200




137

313,900

345,500




138

314,200

345,900




139

314,500

346,300




140

314,800

346,700




141

315,000

347,000




142

315,300

347,400




143

315,700

347,700




144

316,000

348,100




145

316,200

348,400




146

316,400

348,800




147

316,700

349,200




148

317,000

349,600




149

317,200

349,900




150

317,400

350,300




151

317,700

350,700




152

318,000

351,100




153

318,400

351,400




154

318,600





155

318,800





156

319,100





157

319,400





158

319,700





159

320,000





160

320,300





161

320,700





162

321,000





163

321,300





164

321,600





165

322,000





166

322,300





167

322,600





168

322,900





169

323,300





定年前再任用短時間勤務職員


基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

備考 この表は、診療所等に勤務する保健師、看護師、准看護師に適用する。(令和7年4月1日適用)

別表第3 級別職務分類表(第7条関係)

ア 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

係員の職務

0 定型的な業務を行う職務

0 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

係員の職務

0 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

0 極めて困難な高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長、主査の職務

0 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

室長、課長、事務長、事務局長、参事、課長補佐の職務

0 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う管理職の職務として町長が定めるものの職務

6級

室長、課長、事務長、事務局長、参事の職務

0 極めて困難な高度の知識又は経験を必要とする業務を行う管理職の職務として町長が定めるものの職務

イ 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

医師及び歯科医師の職務

2級

医長の職務

3級

1 診療所長及び副診療所長の職務

2 困難な業務を行う医長の職務

ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

1 栄養士の職務

2 診療放射線技師及び診療エックス線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 歯科衛生士の職務

5 歯科技工士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士の職務

3 困難な業務を行う診療放射線技師及び診療エックス線技師の職務

4 困難な業務を行う臨床検査技師の職務

5 高度な技術又は経験を必要とする歯科衛生士及び歯科技工士の職務

3級

1 困難な業務を行う薬剤師の職務

2 主任栄養士の職務

3 診療放射線主任技師の職務

4 臨床検査主任技師の職務

5 特に困難な業務を行う診療エックス線技師の職務

6 特に高度な技術又は経験を必要とする歯科衛生士及び歯科技工士の職務

4級

1 主任薬剤師の職務

2 困難な業務を行う主任栄養士の職務

3 困難な業務を行う診療放射線主任技師及び臨床検査主任技師の職務

4 極めて高度な技術又は経験を必要とする歯科衛生士及び歯科技工士の職務

5級

1 薬局の長の職務

2 診療放射線技師長の職務

3 臨床検査技師長の職務

4 特に困難な業務を行う主任栄養士の職務

5 特に困難な業務を行う診療放射線主任技師及び臨床検査主任技師の職務

エ 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師及び保健師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 困難な業務を行う看護師及び保健師の職務

2 特に困難な業務を行う准看護師の職務

4級

1 看護師長、副看護師長及び保健師長の職務

2 特に困難な業務を行う看護師及び保健師の職務

3 看護師のうち主任の職務

4 准看護師のうち主任の職務

5級

困難な業務を行う看護師長、副看護師長及び保健師長の職務

滝上町職員の給与に関する条例

昭和42年12月22日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和42年12月22日 条例第13号
昭和43年12月24日 条例第16号
昭和44年12月22日 条例第11号
昭和45年12月24日 条例第19号
昭和46年12月22日 条例第28号
昭和47年6月28日 条例第11号
昭和47年12月21日 条例第17号
昭和48年3月22日 条例第2号
昭和48年12月1日 条例第24号
昭和49年6月27日 条例第18号
昭和49年11月22日 条例第24号
昭和50年8月30日 条例第10号
昭和50年11月19日 条例第13号
昭和51年6月24日 条例第14号
昭和51年12月9日 条例第22号
昭和52年11月10日 条例第13号
昭和53年12月7日 条例第20号
昭和54年2月16日 条例第1号
昭和54年12月21日 条例第14号
昭和55年12月25日 条例第28号
昭和56年12月26日 条例第10号
昭和57年3月20日 条例第7号
昭和58年12月21日 条例第14号
昭和59年12月22日 条例第11号
昭和60年12月20日 条例第22号
昭和61年3月24日 条例第8号
昭和61年3月24日 条例第9号
昭和61年6月11日 条例第15号
昭和61年12月25日 条例第21号
昭和62年7月10日 条例第9号
昭和62年12月21日 条例第12号
昭和63年6月22日 条例第16号
昭和63年12月21日 条例第19号
平成元年3月20日 条例第17号
平成元年12月22日 条例第28号
平成2年12月19日 条例第27号
平成3年12月18日 条例第23号
平成4年3月18日 条例第4号
平成4年12月16日 条例第16号
平成5年11月24日 条例第17号
平成6年11月30日 条例第16号
平成7年12月18日 条例第15号
平成8年12月18日 条例第11号
平成9年7月1日 条例第22号
平成9年12月19日 条例第33号
平成10年3月18日 条例第5号
平成10年12月18日 条例第19号
平成11年12月10日 条例第24号
平成12年3月30日 条例第43号
平成12年6月28日 条例第58号
平成12年11月29日 条例第68号
平成13年11月30日 条例第33号
平成14年3月19日 条例第4号
平成14年11月29日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第32号
平成16年3月22日 条例第7号
平成18年6月15日 条例第25号
平成19年1月31日 条例第6号
平成19年11月22日 条例第27号
平成21年3月12日 条例第5号
平成21年5月28日 条例第18号
平成21年11月25日 条例第24号
平成22年9月17日 条例第17号
平成22年11月29日 条例第25号
平成23年11月25日 条例第14号
平成24年12月11日 条例第23号
平成26年11月27日 条例第23号
平成27年6月22日 条例第20号
平成28年1月29日 条例第4号
平成28年3月7日 条例第5号
平成28年11月28日 条例第21号
平成29年3月7日 条例第6号
平成29年12月12日 条例第28号
平成30年3月6日 条例第4号
平成30年11月30日 条例第30号
令和元年12月10日 条例第28号
令和元年12月11日 条例第30号
令和2年11月27日 条例第38号
令和3年3月9日 条例第12号
令和4年4月28日 条例第9号
令和4年11月25日 条例第19号
令和5年3月8日 条例第2号
令和5年11月30日 条例第24号
令和6年3月11日 条例第8号
令和6年12月5日 条例第29号
令和7年3月10日 条例第6号
令和7年3月10日 条例第7号
令和7年12月5日 条例第32号