○壮瞥町単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金交付要綱

令和5年3月24日

要綱第10号

壮瞥町単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱(平成21年要綱第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、既設の単独処理浄化槽及びくみ取り便槽を廃止し、壮瞥町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成24年要綱第11号。以下「要綱」という。)に基づく合併処理浄化槽を設置する者に対し、当該単独処理浄化槽及びくみ取り便槽の撤去に係る壮瞥町単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(2) くみ取り便槽 し尿のみをくみ取りする便槽をいう。

(3) 合併処理浄化槽 要綱第2条第1項第2号に規定する浄化槽をいう。

(4) 撤去費 単独処理浄化槽及びくみ取り便槽の清掃(汚泥の運搬及び処分を除く。)、撤去及び処分等に要する経費をいう。

(対象地域)

第3条 この要綱による補助金交付の対象となる地域は、要綱第3条に規定する地域とする。

(補助金交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 合併処理浄化槽を設置する場合であつて、かつ、既設の単独処理浄化槽及びくみ取り便槽を撤去する必要があること。

(2) 単独処理浄化槽及びくみ取り便槽が、要綱の申請者以外の所有であるときは、当該単独処理浄化槽及びくみ取り便槽の所有者から撤去の承諾が得られること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、撤去費と表に掲げる額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

既設浄化槽等の名称

限度額

単独処理浄化槽の撤去

150,000円

くみ取り便槽の撤去

120,000円

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽を撤去する前に、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置整備事業補助金交付申請書等(要綱第6条第1項に規定する申請書及び同条第1項第6号に規定する承諾書をいう。)の写し

(2) 撤去する単独処理浄化槽及びくみ取り便槽の配置及び配管略図

(3) 撤去する単独処理浄化槽及びくみ取り便槽の構造図又は単独処理浄化槽であることがわかる写真

(4) 撤去費に係る見積書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに当該申請の内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の適否を決定したときは、補助金の交付を決定した者に対しては単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により交付の目的を達成するために必要な条件及び指示事項を付して、不交付を決定した者に対しては単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)によりその理由を付して、それぞれ通知するものとする。

(変更の承認等)

第8条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助事業計画変更承認申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があつたとき、又は前項の規定による報告があつたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

4 町長は、前項の規定により交付決定を変更したときは、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金交付決定変更通知書(別記様式第5号)により、前条第2項の規定による交付決定の通知に付した条件及び指示事項のほか、必要な条件及び指示事項を付して、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業完了の届出)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助事業完了届(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 撤去費明細書及び領収書の写し

(3) 単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去工事の工程を証する写真

(4) 単独処理浄化槽及びくみ取り便槽の処分に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

(5) 工事施工状況チェックリスト

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による届出の期限は、補助事業完了後14日以内とする。ただし、当該補助事業年度の3月20日を経過してはならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による届出があつたときは、関係職員をして当該補助事業の完了検査を行わせ、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

2 町長は、前項の規定による選定額について、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金確定通知書(別記様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付及び請求)

第11条 町長は、前条第1項の規定による交付額の確定後、補助事業者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の請求をしようとするときは、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金交付請求書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金確定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者又は補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請等に虚偽の事実があつたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外の使途に充てた事実があつたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項に従わなかつたとき。

(4) 補助事業の施行方法が不適当であるとき。

(5) 補助事業について不正な事実があつたとき。

(6) その他法令等又はこれに基づいた処分に違反したとき。

2 町長は、第8条第3項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金交付決定取消通知書(別記様式第9号)により、その理由を付して、当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第8条第3項又は第1項の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは、既に交付された補助金を直ちに返還しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付手続その他の必要な事項については、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)その他町長が別に定めるところによる。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、改正前の規定によつてした請求、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和7年要綱第13号)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、改正前の規定によってした請求、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

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壮瞥町単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去費補助金交付要綱

令和5年3月24日 要綱第10号

(令和8年4月1日施行)